宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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死後事務委任契約とは|葬儀・火葬・納骨・退去・片づけを頼む(宮崎 終活 行政書士)

死後に必要な実務は膨大です。

遺言があっても、誰が動くかが曖昧だと進みません。

死後事務でよく頼まれる内容

  • 葬儀社手配、火葬・納骨手続き

  • 病院・施設の精算、退去

  • 賃貸解約、公共料金停止

  • 遺品整理・片づけ

  • 墓じまい・改葬の段取り(必要な場合)

費用の準備

  • 預託金の管理

  • 保険活用

  • 立替精算ルール
    など、揉めやすい点は最初から決めます。

Q&A

 

Q1. 遺言で死後のことも書けば足りる?
A. 実行役が曖昧だと止まりやすいので、契約で範囲と実行者を定めるのが安全です。
Q2. 受任者は誰が良い?
A. 実行力・継続性・中立性が大切。家族・知人・専門職いずれも可。
Q3. 墓じまいも含められる?
A. 可能です。改葬許可や関係者調整を含め、範囲を明記します。
Q4. お金の管理が不安
A. 預託・報告・領収書保管など透明性を担保します。
Q5. 死後事務と遺言執行者は別?
A. 別概念です。両方を同一人にすることも、分けることもあります。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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