宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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遺言×任意後見|遺言執行者と付言事項まで含めた終活セット(宮崎 相続 遺言 行政書士)

遺言は「財産の行き先」を決めるだけでなく、相続手続きを回す設計まで含めて考えると強くなります。

遺言+終活セットで必ず考えたい3点

  1. 遺言の方式(自筆か公正証書か)

  2. 遺言執行者(誰が手続きを回すのか)

  3. 付言事項(なぜこの分け方か、感謝とお願い)

遺言執行者が効く場面

  • 相続人が複数で、誰がやるか決まらない

  • 県外相続人が多い

  • 不動産があり名義変更が必要

  • 「売却換価して分配」など、動きが必要

付言事項の型(短くても効く)

  • 感謝 → 理由 → お願い
    例)「介護への感謝」「分け方の理由」「仲良くしてほしい」

Q&A

 

Q1. 自筆でも大丈夫?
A. 大丈夫ですが、内容や様式などは、専門家に確認してもらった方が安心です。
Q2. 遺言執行者は子どもで良い?
A. 子供などの相続人でも大丈夫ですが、遺言執行者には義務もあり、労力もあるので、後々負担感等で不平不満が出ることもあります。専門家に依頼してみるの安心です。
Q3. 付言事項は長いと逆効果?
A. 責める内容は逆効果。長さより「温度」を整えるのが大事です。
Q4. 任意後見と遺言、どちらを先に?
A. 多くは遺言→任意後見でもOK。状況次第で同時作成も有効です。
Q5. 遺言は見直しが必要?
A. 3〜5年に一度、家族・財産の変化があれば更新が目安です。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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