任意後見は「将来、判断能力が不十分になったときに備える契約」です。
ここで大事なのは、次の2点。
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原則、公正証書で作る
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契約=即スタートではない(家庭裁判所の任意後見監督人選任で発効)
任意後見が“動き出す”流れ
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元気なうちに公正証書で任意後見契約を作る
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判断能力が低下し、支援が必要になる
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任意後見受任者が家庭裁判所へ申立て
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任意後見監督人が選任される
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ここで任意後見が発効し、受任者が代理権を使って支援できる
監督人がいるメリット
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本人保護(不正や独断の防止)
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家族の納得(第三者の目が入る)
任意後見でできること(典型)
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施設費・医療費の支払い、契約
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行政手続き
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財産管理
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必要に応じた生活支援の調整
※医療行為の同意は別論点が絡むため、ACP(人生会議)や連絡体制の整備が重要になります。
Q&A
Q1. 任意後見を結んだらすぐ代理できますか?
A. 監督人選任で発効して初めて本格稼働します。発効前は見守り・財産管理委任が実務的です。
Q2. 受任者は家族がいい?専門職がいい?
A. 家族は事情を知る一方、対立があると難しい。中立性や継続性重視なら専門職も選択肢です。
Q3. いつ申立てをするべき?
A. 支払い・契約・判断が本人だけでは難しくなった時期が目安。早すぎても遅すぎても負担が出ます。
Q4. 監督人は誰がなる?
A. 家庭裁判所が選任します。案件により弁護士・司法書士等が選任されることがあります。
Q5. 任意後見だけ作れば安心?
A. それだけでも前進ですが、発効前の支援(見守り・財産管理)と死後(遺言・死後事務)も合わせると切れ目がなくなります。
