宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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財産管理委任契約とは|通帳・支払い・役所手続きを“頼める範囲”を整理(宮崎 終活)

終活の相談で多いのが、「相続より先に、生前の支払いと手続きが詰まった」というケースです。
施設費、医療費、保険料、税金、公共料金…。手続きは待ってくれません。

そこで役立つのが財産管理委任契約です。
判断能力があるうちに「この範囲の支払い・手続きをお願いする」と決めておく契約です。

できること(例)

  • 施設費・家賃・公共料金・税金・保険料の支払い

  • 口座の残高確認、入出金の管理(ルール化が重要)

  • 役所手続きの補助、書類の取得支援

  • 通院・入退院に伴う支払い・精算の補助

できないこと/慎重にすべきこと

  • 高額資産の処分(不動産売却など)は、条項を丁寧に

  • 相続開始後の手続き(死後)は、遺言・死後事務へ

委任範囲の決め方(おすすめ)

  1. まず「支払い」中心(毎月定型のもの)

  2. 次に「手続き」中心(役所・施設)

  3. 高額な処分は“条件付き”で(必要性・事前同意・報告義務など)

透明性を担保する3点セット

  • 領収書・通帳記録の保管

  • 月次/四半期の報告

  • 大きな支出は事前連絡(可能な範囲で)

ここを決めないと、委任を受ける側も不安、家族も不安になります。
“任せる”とは、“ルールを作る”ことです。

Q&A

 

Q1. 任意後見があれば財産管理委任は不要?
A. 任意後見は「発効後」が中心。発効前の生活支援は財産管理委任が現実的です。
Q2. 通帳を預けたくない場合は?
A. 預けない設計も可能です。支払い方法の限定、本人同席での手続き、カード管理の工夫などを組みます。
Q3. 家族に頼むのが不安です
A. 報告ルールを契約に入れる/第三者(専門職)を混ぜる、などで透明性を高めます。
Q4. 施設側が求める“支払い窓口”にも使える?
A. 使えます。施設との連絡・支払いを誰が担うかが明確になります。
Q5. いつ始めるのがベスト?
A. 体力・判断力があるうち。入院や転倒などの“きっかけ”が来る前に整えるとスムーズです。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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