おひとり様・子どものいない夫婦の遺言
(宮崎の相続・遺言を行政書士が解説)
「子どももいないし、遺言なんていらないでしょ?」
「おひとり様だから、死んだあとのことを頼む人がいない…」
こうした相談は、宮崎でも確実に増えています。
実は、
おひとり様・子どものいない夫婦ほど、遺言の有無で“その後”が大きく変わるタイプです。
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誰が相続人になるのか
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甥や姪・お世話になった人に遺したいときどうするか
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葬儀・お墓・片づけは誰がしてくれるのか
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死後事務委任契約や見守り契約とどう組み合わせるか
このあたりを少し整理しておくと、
「これで準備はしておいたぞ」という安心感がだいぶ違ってきます。
1.おひとり様の相続人は、実はこんな人たち
まずは、独身・子どもなしの「おひとり様」から。
(1)法律上の相続人の順番
ざっくり言うと、こうなります。
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親が生きていれば → 親が相続人
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親が亡くなっていれば → 兄弟姉妹が相続人
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兄弟姉妹も亡くなっていれば → 甥・姪が相続人
つまり、
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何十年も会っていない兄弟
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顔も覚えていない甥・姪
が、自分の相続人になることも十分あり得ます。
(2)「本当にお世話になっている人」は相続人ではないことが多い
一方で、
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いつも様子を見に来てくれるご近所さん
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趣味仲間の友人
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お世話になっている施設・法人・お寺
こういう人たちは、そのままでは相続人にはなりません。
遺言がないと、
あまり付き合いのない親族が相続人になる
本当にお世話になった人には何も渡らない
という、本人の気持ちとは逆の結果になりやすいのが、おひとり様の難しいところです。
2.子どものいない夫婦の“落とし穴”
次は「子どもなし夫婦」のパターンです。
(1)「全部配偶者のもの」になるとは限らない
よくある誤解が、
「うちは子どもいないから、全部妻(夫)のものになるでしょ?」
というもの。
実際には、例えば夫が先に亡くなった場合、
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妻
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夫の父母(または兄弟姉妹)
が相続人になるケースがあります。
この場合、
遺言がなければ、
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自宅や預金を妻と義父母(義兄弟)で分ける
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将来、家の名義で揉める
といったリスクが出てきます。
(2)配偶者を一番に守るには「遺言」がほぼ必須
「残された妻(夫)が、住み慣れた自宅で安心して暮らせるようにしたい」
という場合、
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自宅不動産を配偶者に集中して相続させる
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預金も、基本は配偶者に残す
といった内容の遺言を作っておくと、残された側の生活の安定が違ってきます。
3.おひとり様・子なし夫婦の「遺言でできること」
代表的なものを整理しておきます。
(1)誰にどの財産を渡すかを、自分で決められる
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配偶者にすべて相続させる
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甥・姪のうち、特にお世話になった人に多めに遺す
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長年付き合いのある友人に、感謝の気持ちとして遺贈する
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お世話になった施設・団体・寺社に寄付する
など、「法律が決めた相続人」から一歩踏み出して、自分の気持ちどおりに決めることができます。
(もちろん、配偶者や親に遺留分がある場合は、バランス調整が必要です)
(2)お葬式・お墓・納骨の希望を書いておける
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家族葬で静かに送り出してほしい
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宮崎市内の◯◯霊園の合葬墓に入りたい
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実家のお墓には入らず、永代供養を希望する
など、お葬式やお墓の希望は、残された人が一番迷うところです。
遺言や付言事項に一言書いておくだけでも、
「どうしたらいいか分からない…」という不安をかなり減らしてあげられます。
(3)ペット・遺品・片づけのこともメッセージとして残せる
おひとり様からよく出るのが、
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飼っているペットの今後
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本やCD・趣味のコレクション
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自宅の片づけ・遺品整理
についての心配です。
例えば、遺言で
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「犬の◯◯は△△さんに託し、飼育費として〇〇万円を遺贈する」
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「本とCDは、〇〇さんの判断で処分・譲渡してよい」
などと書いておけば、
お願いしたい人に、やってほしいことがはっきり伝わります。
4.「死後事務委任契約」とのセットが安心
遺言とよくセットで出てくるのが、死後事務委任契約です。
(1)遺言だけではカバーしきれない「手続き」を補う
遺言はあくまで、
誰に何をどれだけ渡すか
どんな考えなのか
を示すもの。
一方で、実際に必要なのは、
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死亡届・火葬許可などの役所の手続き
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健康保険・年金の手続き
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病院・施設への支払・退去手続き
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賃貸の解約、公共料金の精算
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遺品整理・部屋の明け渡し
といった「事務仕事」です。
ここを託すために結ぶのが、死後事務委任契約。
遺言で「お金の行き先」を決める
死後事務委任で「手続きしてくれる人」を決める
という分担で考えるとスッキリします。
(2)見守り契約や任意後見とつなげるとさらに安心
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今は元気だが、今後が不安 → 見守り契約
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手続きがだんだん大変になってきた → 財産管理委任契約
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判断能力の低下に備える → 任意後見契約
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亡くなったあとの手続き → 死後事務委任契約
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財産の行き先を決める → 遺言
このように組み合わせると、
「今から先の人生の出口」まで、一本道でつながるイメージになります。
5.まとめ|「迷惑をかけたくない」なら、むしろ遺言を
今回のポイントを一言でまとめると、
おひとり様・子どものいない夫婦こそ、
「誰に何をしてほしいか」を書き残しておいた方が、
周りに迷惑をかけにくい
ということです。
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法律が決めた相続人=自分が本当に頼みたい人、とは限らない
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放っておくと「ほぼ縁のない親族」に相続がいきかねない
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遺言と死後事務委任契約を組み合わせることで、
生前〜死後の不安をかなり軽くできる
宮崎で「おひとり様終活」「子どものいない夫婦の相続」を考えるときは、
早めにさわりだけでも相談しておくと、選べる選択肢がぐっと増えます。
Q&A(よくある質問)
(おひとり様・子どものいない夫婦)
Q1.おひとり様でも、本当に遺言は必要ですか?
A.「誰にも迷惑をかけたくない」と考えるおひとり様ほど、遺言はあった方が良いです。
何もしないと、
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ほとんど付き合いのない兄弟・甥姪が相続人になる
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誰が手続きをするのか決まらない
といった状態になりがちです。
遺言で「誰に何を渡すか」「誰に動いてほしいか」を書いておくと、残された人の負担が大きく変わります。
Q2.甥や姪だけに全部遺すことはできますか?
A.ご両親・配偶者がいないおひとり様であれば、法律上は可能なケースが多いです。
ただし、兄弟姉妹がご存命であれば、その感情面への配慮は必要です。
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甥・姪を中心にしつつ、兄弟にも一定の配慮をする
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なぜその甥・姪に託したいのか、付言事項で理由を書く
といった工夫をすると、後々のトラブルを減らしやすくなります。
Q3.子どものいない夫婦で、配偶者に全部残したいのですが可能ですか?
A.遺言を作れば、「全財産を配偶者に相続させる」とすることは原則可能です。
ただし、夫婦どちらかの親が生きている場合には、その親にも遺留分がありますので、前回の内容を踏まえてバランスを見る必要があります。
実務では、
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自宅・預金は基本的に配偶者
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親や兄弟には、必要に応じて生前に説明したり、付言事項で感謝を伝える
といった形で設計することが多いです。
Q4.お世話になった友人や近所の人に遺すことはできますか?
A.はい、「遺贈」という形で可能です。
「友人〇〇に現金〇〇万円を遺贈する」
「長年お世話になった△△さんに、預金の一部を遺贈する」
といった条文を遺言に入れれば、相続人でない方にも、正式に財産を託すことができます。
Q5.ペットの将来も、遺言の中に書けますか?
A.ペットは法的な「相続人」にはなれませんが、
「犬の◯◯は〇〇さんに託し、その飼育費として金〇〇万円を遺贈する」
といった書き方で、
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預かってくれる人
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飼育費の原資
をセットで遺言に書くことができます。
おひとり様でペットを飼っている方には、とても大切なポイントです。
Q6.死後事務委任契約と遺言は、どちらを先に作ればいいですか?
A.どちらが先でも構いませんが、考え方としては、
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遺言で「財産の行き先」を決める
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死後事務委任契約で「亡くなった後に動く人・手続き」を決める
という順番がイメージしやすいです。
おひとり様の場合は、同じタイミングでセットで作ることも多いです。
Q7.まず何から始めればいいですか?
A.紙1枚でできる、次の3ステップがおすすめです。
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自分の財産をざっくり書き出す(不動産・預金・保険など)
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「亡くなった後、誰に何をしてほしいか」を箇条書きする
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その中で「ここだけは外せない」というポイントに丸をつける
これを持って、宮崎の「相続・遺言に強い行政書士」に相談すると、
必要な手続きが整理されて、ムダなく動きやすくなります。
