宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
  • トップページ
  • 相続サービス
  • 遺言サービス
  • 成年後見サービス
  • おひとり様終活サービス
  • 料金のご案内
  • 事務所概要・代表者紹介
  • 対応エリア
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ

おひとり様・子どものいない夫婦の遺言|宮崎の相続・遺言を行政書士がやさしく解説

おひとり様・子どものいない夫婦の遺言
(宮崎の相続・遺言を行政書士が解説)

「子どももいないし、遺言なんていらないでしょ?」
「おひとり様だから、死んだあとのことを頼む人がいない…」

こうした相談は、宮崎でも確実に増えています。

実は、
おひとり様・子どものいない夫婦ほど、遺言の有無で“その後”が大きく変わるタイプです。

  • 誰が相続人になるのか

  • 甥や姪・お世話になった人に遺したいときどうするか

  • 葬儀・お墓・片づけは誰がしてくれるのか

  • 死後事務委任契約や見守り契約とどう組み合わせるか

このあたりを少し整理しておくと、
「これで準備はしておいたぞ」という安心感がだいぶ違ってきます。


1.おひとり様の相続人は、実はこんな人たち

まずは、独身・子どもなしの「おひとり様」から。

(1)法律上の相続人の順番

ざっくり言うと、こうなります。

  1. 親が生きていれば → 親が相続人

  2. 親が亡くなっていれば → 兄弟姉妹が相続人

  3. 兄弟姉妹も亡くなっていれば → 甥・姪が相続人

つまり、

  • 何十年も会っていない兄弟

  • 顔も覚えていない甥・姪

が、自分の相続人になることも十分あり得ます。

(2)「本当にお世話になっている人」は相続人ではないことが多い

一方で、

  • いつも様子を見に来てくれるご近所さん

  • 趣味仲間の友人

  • お世話になっている施設・法人・お寺

こういう人たちは、そのままでは相続人にはなりません。

遺言がないと、

あまり付き合いのない親族が相続人になる
本当にお世話になった人には何も渡らない

という、本人の気持ちとは逆の結果になりやすいのが、おひとり様の難しいところです。


2.子どものいない夫婦の“落とし穴”

次は「子どもなし夫婦」のパターンです。

(1)「全部配偶者のもの」になるとは限らない

よくある誤解が、

「うちは子どもいないから、全部妻(夫)のものになるでしょ?」

というもの。

実際には、例えば夫が先に亡くなった場合、

  • 妻

  • 夫の父母(または兄弟姉妹)

が相続人になるケースがあります。

この場合、
遺言がなければ、

  • 自宅や預金を妻と義父母(義兄弟)で分ける

  • 将来、家の名義で揉める

といったリスクが出てきます。

(2)配偶者を一番に守るには「遺言」がほぼ必須

「残された妻(夫)が、住み慣れた自宅で安心して暮らせるようにしたい」
という場合、

  • 自宅不動産を配偶者に集中して相続させる

  • 預金も、基本は配偶者に残す

といった内容の遺言を作っておくと、残された側の生活の安定が違ってきます。


3.おひとり様・子なし夫婦の「遺言でできること」

代表的なものを整理しておきます。

(1)誰にどの財産を渡すかを、自分で決められる

  • 配偶者にすべて相続させる

  • 甥・姪のうち、特にお世話になった人に多めに遺す

  • 長年付き合いのある友人に、感謝の気持ちとして遺贈する

  • お世話になった施設・団体・寺社に寄付する

など、「法律が決めた相続人」から一歩踏み出して、自分の気持ちどおりに決めることができます。

(もちろん、配偶者や親に遺留分がある場合は、バランス調整が必要です)


(2)お葬式・お墓・納骨の希望を書いておける

  • 家族葬で静かに送り出してほしい

  • 宮崎市内の◯◯霊園の合葬墓に入りたい

  • 実家のお墓には入らず、永代供養を希望する

など、お葬式やお墓の希望は、残された人が一番迷うところです。

遺言や付言事項に一言書いておくだけでも、
「どうしたらいいか分からない…」という不安をかなり減らしてあげられます。


(3)ペット・遺品・片づけのこともメッセージとして残せる

おひとり様からよく出るのが、

  • 飼っているペットの今後

  • 本やCD・趣味のコレクション

  • 自宅の片づけ・遺品整理

についての心配です。

例えば、遺言で

  • 「犬の◯◯は△△さんに託し、飼育費として〇〇万円を遺贈する」

  • 「本とCDは、〇〇さんの判断で処分・譲渡してよい」

などと書いておけば、
お願いしたい人に、やってほしいことがはっきり伝わります。


4.「死後事務委任契約」とのセットが安心

遺言とよくセットで出てくるのが、死後事務委任契約です。

(1)遺言だけではカバーしきれない「手続き」を補う

遺言はあくまで、

誰に何をどれだけ渡すか
どんな考えなのか

を示すもの。

一方で、実際に必要なのは、

  • 死亡届・火葬許可などの役所の手続き

  • 健康保険・年金の手続き

  • 病院・施設への支払・退去手続き

  • 賃貸の解約、公共料金の精算

  • 遺品整理・部屋の明け渡し

といった「事務仕事」です。

ここを託すために結ぶのが、死後事務委任契約。

遺言で「お金の行き先」を決める
死後事務委任で「手続きしてくれる人」を決める

という分担で考えるとスッキリします。


(2)見守り契約や任意後見とつなげるとさらに安心

  • 今は元気だが、今後が不安 → 見守り契約

  • 手続きがだんだん大変になってきた → 財産管理委任契約

  • 判断能力の低下に備える → 任意後見契約

  • 亡くなったあとの手続き → 死後事務委任契約

  • 財産の行き先を決める → 遺言

このように組み合わせると、
「今から先の人生の出口」まで、一本道でつながるイメージになります。


5.まとめ|「迷惑をかけたくない」なら、むしろ遺言を

今回のポイントを一言でまとめると、

おひとり様・子どものいない夫婦こそ、
「誰に何をしてほしいか」を書き残しておいた方が、
周りに迷惑をかけにくい

ということです。

  • 法律が決めた相続人=自分が本当に頼みたい人、とは限らない

  • 放っておくと「ほぼ縁のない親族」に相続がいきかねない

  • 遺言と死後事務委任契約を組み合わせることで、
    生前〜死後の不安をかなり軽くできる

宮崎で「おひとり様終活」「子どものいない夫婦の相続」を考えるときは、
早めにさわりだけでも相談しておくと、選べる選択肢がぐっと増えます。


Q&A(よくある質問)

(おひとり様・子どものいない夫婦)

Q1.おひとり様でも、本当に遺言は必要ですか?

A.「誰にも迷惑をかけたくない」と考えるおひとり様ほど、遺言はあった方が良いです。
何もしないと、

  • ほとんど付き合いのない兄弟・甥姪が相続人になる

  • 誰が手続きをするのか決まらない

といった状態になりがちです。
遺言で「誰に何を渡すか」「誰に動いてほしいか」を書いておくと、残された人の負担が大きく変わります。


Q2.甥や姪だけに全部遺すことはできますか?

A.ご両親・配偶者がいないおひとり様であれば、法律上は可能なケースが多いです。
ただし、兄弟姉妹がご存命であれば、その感情面への配慮は必要です。

  • 甥・姪を中心にしつつ、兄弟にも一定の配慮をする

  • なぜその甥・姪に託したいのか、付言事項で理由を書く

といった工夫をすると、後々のトラブルを減らしやすくなります。


Q3.子どものいない夫婦で、配偶者に全部残したいのですが可能ですか?

A.遺言を作れば、「全財産を配偶者に相続させる」とすることは原則可能です。
ただし、夫婦どちらかの親が生きている場合には、その親にも遺留分がありますので、前回の内容を踏まえてバランスを見る必要があります。

実務では、

  • 自宅・預金は基本的に配偶者

  • 親や兄弟には、必要に応じて生前に説明したり、付言事項で感謝を伝える

といった形で設計することが多いです。


Q4.お世話になった友人や近所の人に遺すことはできますか?

A.はい、「遺贈」という形で可能です。

「友人〇〇に現金〇〇万円を遺贈する」
「長年お世話になった△△さんに、預金の一部を遺贈する」

といった条文を遺言に入れれば、相続人でない方にも、正式に財産を託すことができます。


Q5.ペットの将来も、遺言の中に書けますか?

A.ペットは法的な「相続人」にはなれませんが、

「犬の◯◯は〇〇さんに託し、その飼育費として金〇〇万円を遺贈する」

といった書き方で、

  • 預かってくれる人

  • 飼育費の原資

をセットで遺言に書くことができます。
おひとり様でペットを飼っている方には、とても大切なポイントです。


Q6.死後事務委任契約と遺言は、どちらを先に作ればいいですか?

A.どちらが先でも構いませんが、考え方としては、

  1. 遺言で「財産の行き先」を決める

  2. 死後事務委任契約で「亡くなった後に動く人・手続き」を決める

という順番がイメージしやすいです。
おひとり様の場合は、同じタイミングでセットで作ることも多いです。


Q7.まず何から始めればいいですか?

A.紙1枚でできる、次の3ステップがおすすめです。

  1. 自分の財産をざっくり書き出す(不動産・預金・保険など)

  2. 「亡くなった後、誰に何をしてほしいか」を箇条書きする

  3. その中で「ここだけは外せない」というポイントに丸をつける

これを持って、宮崎の「相続・遺言に強い行政書士」に相談すると、
必要な手続きが整理されて、ムダなく動きやすくなります。

 

 


tagPlaceholderカテゴリ:

TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
当事務所は「いい相続」に掲載されています
概要 | プライバシーポリシー
ログイン ログアウト | 編集
  • トップページ
  • 相続サービス
  • 遺言サービス
  • 成年後見サービス
  • おひとり様終活サービス
  • 料金のご案内
  • 事務所概要・代表者紹介
    • はちみつ通信➀
    • はちみつ通信②
    • ブログ
  • 対応エリア
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • トップへ戻る
閉じる