遺留分とは?もめない遺言の考え方|宮崎の相続・遺言を行政書士が解説
第6回 遺留分とは?
もめない遺言の考え方(宮崎の行政書士が解説)
「長男に多めに残したいんだけど、法律的に大丈夫かな?」
「ほとんど連絡もくれない子には、少なめにしたい…」
こんなご相談を受けると、必ず出てくるキーワードが 「遺留分(いりゅうぶん)」 です。
この遺留分を無視して遺言を書いてしまうと、相続開始後に
「それは納得できない!」
と遺留分侵害額請求が出てきて、せっかくの遺言がきっかけで争いになることもあります。
今回は、
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遺留分とはそもそも何なのか
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誰にどのくらい認められているのか
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遺留分侵害額請求とはどういうものか
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それを踏まえて、どうやって「もめない遺言」を考えるか
を、できるだけやさしく整理していきます。
1.遺留分とは?一言でいうと…
遺留分=「法律で守られた、最低限の取り分」 です。
遺言を書けば、原則として「誰に何をどれくらい渡すか」は自由に決められます。
ただし、配偶者や子どもなど、ごく近い家族については
「ここまでは最低限、確保してあげてくださいね」
という「セーフティーネット」のような権利が用意されています。
これが、遺留分です。
2.誰に遺留分があるのか
遺留分が認められるのは、次の人たちです。
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配偶者
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子ども(代襲相続する孫を含む)
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子どもがいない場合の父母(直系尊属)
一方で、
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兄弟姉妹には遺留分はありません。
よくあるパターンで整理すると…
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妻+子ども2人 → 妻と子どもに遺留分あり
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妻のみ(子ども無し・両親も他界) → 妻に遺留分あり
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子どもだけ(配偶者は先に他界) → 子どもに遺留分あり
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独身で子も親も他界、兄弟姉妹だけ → 兄弟姉妹には遺留分なし
となります。
宮崎でも「子どもはいないが兄弟がいる」というケースは多いですが、
この場合は兄弟側から遺留分を主張することはできない、という点は押さえておきたいところです。
3.遺留分は「どのくらい」なのか(ざっくりイメージ)
細かい計算は専門家に任せていただくとして、
ここではざっくりイメージだけつかんでおきましょう。
(1)まず「遺留分全体」が決まる
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相続人が、配偶者・子どもの場合
→ 法定相続分の「2分の1」が遺留分全体 -
相続人が直系尊属(父・母)のみの場合
→ 法定相続分の「3分の1」が遺留分全体
例:妻+子ども2人の場合
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法定相続分
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妻:2分の1
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子ども2人:残り2分の1を2人で等分(それぞれ4分の1ずつ)
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遺留分全体
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財産全体の「2分の1」が遺留分全体
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その「2分の1」を、妻+子ども2人で、法定相続分に応じて分けるイメージ
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ここでは、
「配偶者・子どもが相続人のときは、ざっくり全体の半分くらいが遺留分で守られている」
というイメージを持っておいていただければ大丈夫です。
4.遺留分侵害額請求とは?
昔は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、
制度改正により、今は 「遺留分侵害額請求」 になっています。
ざっくり一言でいうと、
遺留分を侵害する遺言や生前贈与があったときに、侵害された人が「お金で取り返す」ための請求です。
ポイントは2つ
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金銭での請求が原則
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不動産そのものを取り返すのではなく、
「遺留分相当額のお金を払ってください」というイメージです。
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請求には期限がある
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相続の開始と侵害を知ってから「1年」
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相続の開始から「10年」が経つと、原則として請求できなくなります。
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いつまでも延々と争いが続くわけではありませんが、「相続が落ち着いた頃に、遺留分侵害額請求の話が出てくる」というケースは実際によくあります。
5.どんな遺言だと遺留分でもめやすいか
イメージをつかむために、よくあるパターンを見てみます。
ケース1:長男にほぼ全部、次男には少しだけ
「自宅不動産と預貯金のほとんどを長男Aに相続させ、次男Bには現金100万円のみ相続させる。」
このような遺言は、
次男の遺留分を侵害している可能性が高いです。
→ 次男が「自分の遺留分を返してほしい」と考えれば、長男に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
ケース2:再婚で、前妻の子どもを完全に外す
「全財産を、現在の妻Cと、その子Dに相続させる。前妻の子Eには、一切相続させない。」
前妻の子Eにも、法律上は「子ども」として遺留分があります。
「一切相続させない」と書いても、Eから遺留分侵害額請求を受ける可能性は十分にあります。
このように、
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子どもが複数いるのに、極端に一人だけを厚くする
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再婚・前婚の子どもを、どちらか一方だけ厚く一方はほぼゼロ
という遺言は、遺留分の観点からも、感情面からも、もめやすいパターンです。
6.もめない遺言の考え方(遺留分を踏まえて)
では、どう考えれば「もめにくい遺言」になるのでしょうか。
ポイントは、
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基本は「遺留分は尊重する」前提で設計する
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どうしても偏らせたいときは、その分の配慮をきちんと考える
この2つです。
① 原則は「遺留分を守りながら、少しだけ調整」
いちばん穏やかなのは、遺留分を侵害しない範囲で、
「少し多め・少し少なめ」をつけるという設計です。
例えば、
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長男には、自宅と預貯金の一部を多めに
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次男・長女には、やや少なめだが遺留分は確保
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そのうえで、付言事項で「なぜそうしたか」を丁寧に説明
こうしておくと、
「不満はあるけれど、法的にもギリギリ侵害まではしていない」というラインになり、大きな争いになりにくくなります。
② あえて遺留分を一部侵害したい場合の工夫
どうしても、
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家業を継いだ子に手厚くしたい
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長年同居・介護してくれた子に多く残したい
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特別にお世話になった人に多めに遺したい
というお気持ちがあることも多いです。
この場合、遺留分をゼロにはできませんが、次のような工夫で“衝突を和らげる”ことは可能です。
工夫1:付言事項で「理由」をしっかり書く
なぜ、その子に多くしたのか
その子に対する感謝
他の兄弟姉妹への感謝と配慮
こういったことを、
付言事項として丁寧に書いておくことは、とても大きな意味があります。
同じ内容の遺言でも、
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理由もなく“一人だけ優遇” → 反発が強くなりがち
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背景や感謝がしっかり書かれている → 納得はしづらくても「親の気持ち」として理解しやすい
という違いが出てきます。
工夫2:生命保険や死亡退職金をうまく活用する
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不動産は長男に相続させる
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代わりに、次男・長女には生命保険金が入るようにしておく
といった形で、
遺言書の外側にある財産(保険など)を使ってバランスを取る方法もあります。
生命保険は、受取人に直接渡る「受取人固有の財産」とされるため、相続分の調整ツールとしても使いやすい場面が多いです。ただし、生命保険金は前述のように相続財産ではないので、上記の例でいくと、次男、長女が生命保険金を受け取ったうえで、遺留分を請求してくることも考えられますので、注意が必要です。
工夫3:代償金の条項を入れる
「長男Aは自宅不動産を相続する代わりに、次男B・長女Cに対し、それぞれ金○○万円を支払うこと。」
といった条文を入れておくことで、
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不動産は一人が引き継ぐ
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他の相続人にはお金で調整する
という形がとれます。
宮崎のように「実家を誰か一人に継いでもらいたい」地域では、代償金を使った分け方はかなり現実的な選択肢です。
7.宮崎の実務で感じる「遺留分でもめやすいパターン」
宮崎で相続・遺言の相談を受けていると、次のようなケースは要注意だと感じます。
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宮崎の実家・田畑をほぼ全部長男に寄せて、県外在住の子どもはほとんど無し
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再婚で、前婚の子どもを遺言から完全に外している
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生前から特定の子どもだけに多額の贈与をしておき、遺言でもその子だけ優遇する
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おひとり様が、特定の甥・姪にほとんどを遺し、他の甥・姪をゼロにする
どれもお気持ちは理解できるのですが、遺留分+感情面の両方で火種が残りやすいパターンです。
こうしたケースでは、
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本当に譲れない希望はどこか
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どこまでならバランス調整できるか
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保険や代償金、付言事項などを使って、どうやって角を丸くするか
を、一緒に整理していくことが大切です。
8.まとめ|遺留分を知っておくと「もめない設計」がしやすくなる
今回のポイントを振り返ると…
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遺留分は、配偶者・子ども(場合により父母)に認められた最低限の取り分
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これを侵害すると、「遺留分侵害額請求」でお金の請求を受ける可能性がある
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長男に偏らせる、再婚・前婚の子どもの扱いなどは、遺留分の観点からもめやすい
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原則は「遺留分を尊重しつつ、少し多め・少し少なめ」で設計するのが安全
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どうしても偏らせたいときは、
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付言事項で理由と感謝を丁寧に書く
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生命保険など別枠の財産で調整する
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代償金条項でバランスを取る
などの工夫が有効
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「長男に多く残したい」「お世話になった人を厚くしたい」というお気持ちが強いほど、遺留分を頭に入れたうえで、宮崎の相続・遺言に詳しい行政書士と一緒に設計することが、結果的には家族へのいちばんの思いやりになると感じています。
Q&A(よくある質問)
(遺留分・もめない遺言)
Q1.遺留分は必ず守らないといけないのですか?
法律上、配偶者や子どもなどの遺留分を完全に奪うことはできません。
ただし、「遺留分を侵害する遺言を書いたら自動的に無効になる」というわけではなく、遺留分のある人が「請求するかどうか」を選ぶ仕組みです。
つまり、
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遺留分を侵害する遺言を書いても形式上は有効
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ただし、侵害された人が請求してきたら、お金で調整が必要
というイメージです。
現実的には、「できるだけ侵害しない設計」にしておいた方が穏やかです。
Q2.子どもがいない夫婦の場合、遺留分はどうなりますか?
子どもがいない場合、
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配偶者
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直系尊属(父母など)が生きていれば、その人たち
に遺留分があります。
例えば、
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妻と夫の父母が相続人 → 妻と父母に遺留分あり
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妻だけが相続人(両親はすでに他界) → 妻に遺留分あり
一方で、子も親もいない場合、
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「全財産を妻に相続させる」
という遺言をしても、兄弟から遺留分を主張されることはありません。
Q3.兄弟姉妹には本当に遺留分がないのですか?
はい、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、
「お世話になった甥(姪)に多めに遺したい」
「兄弟姉妹にはあまり渡したくない」
というケースでは、
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兄弟姉妹の法定相続分
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遺留分の有無(無い)
を踏まえて、比較的自由に設計することが可能です。
ただし、感情面のトラブルを防ぐために、付言事項で背景を説明しておくことはおすすめです。
Q4.遺留分侵害額請求をされたら、どうしたらいいですか?
まずは、落ち着いて
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相続財産の範囲と評価額
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生前贈与や保険など、遺留分の計算に入るもの・入らないもの
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相手の主張している金額の根拠
を整理する必要があります。
いきなり感情的に返事をするのではなく、専門家に一度相談したうえで、交渉の方針を決めるのが安全です。
Q5.生前贈与も遺留分の対象になりますか?
ケースによりますが、
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相続開始前の一定期間内の贈与
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遺留分を害することを知って行った贈与
などは、遺留分の計算に入ってくる可能性があります。
たとえば、
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特定の子どもにだけ何年も前から多額の援助をしてきた
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相続が近い時期に、特定の人にだけ大きな贈与をしている
といった場合は、遺言と合わせてトータルで設計を考える必要がある場面が多いです。
Q6.「次男には一切相続させない」と書けば、遺留分も消えますか?
消えません。
配偶者や子どもは「遺留分」を持っていますので、遺言で「一切相続させない」と書いても、遺留分侵害額請求をされる可能性は残ります。
どうしてもそのような条項を入れたい場合は、
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付言事項で、そこに至った経緯や気持ちを丁寧に書く
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遺留分侵害額請求が来る前提で、支払い能力・支払い方法も含めて検討しておく
など、かなり慎重な設計が必要です。
Q7.遺留分でもめないために、何から始めればいいですか?
おすすめのステップは、
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まず「相続人」と「財産の一覧」を書き出す
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誰にどれくらい渡したいか、ざっくり希望を書いてみる
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その案が「遺留分とどのくらいズレているか」を専門家にチェックしてもらう
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必要に応じて、保険・代償金・付言事項などで調整する
という流れです。
「宮崎 相続 遺言 行政書士」に詳しい専門家であれば、地域の事情もふまえて、遺留分と家族の気持ちの両方をにらんだ落としどころを一緒に考えてくれます。
