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宮崎で公正証書遺言を作る手順|公証役場の流れと行政書士に頼むメリット

宮崎で公正証書遺言を作る手順

公証役場の流れと行政書士に頼むメリット

「遺言は公正証書が安心と聞いたけど、
実際にどうやって作るのかイメージがわかない…」

そんな声をよくお聞きします。

今回は、

  • 公正証書遺言のメリット・デメリット

  • 宮崎での具体的な準備の流れ

  • 公証役場での「当日」の様子

  • 費用の目安

  • 行政書士に頼んだ場合にどう変わるか

を、はじめての方でもイメージしやすいように整理してお伝えします。


1.そもそも公正証書遺言ってどんな遺言?

まず、ざっくりとしたイメージから。

公正証書遺言とは

公証人(元裁判官・検察官など)が関わり、公証役場で作る「公的なお墨付き付きの遺言」

というイメージです。
  • 遺言者本人が、公証人の前で自分の意思を伝える(内容は事前に打ち合わせを行います)

  • 公証人が内容を法律的にチェックし、文章にまとめる

  • 遺言者本人、証人2人で文章の内容を確認し、署名する
  • 出来上がった遺言の原本は公証役場で保管される

という流れになります。


公正証書遺言の主なメリット

  • 形式ミスで無効になる心配がほとんどない
    → 公証人が法律上の要件を満たして作成してくれるため。

  • 原本が公証役場に保管される
    → 紛失・改ざん・隠蔽のリスクが低い。

  • 相続開始後に家庭裁判所の「検認」が不要
    → すぐに相続手続きを進めやすい。

  • 本人の意思確認がしっかりされる
    → 認知症ではないか、周囲の圧力はないか等も含め、公証人が確認。


一方でデメリットも

  • 費用がかかる
    → 財産額に応じた公証人手数料など。

  • 事前準備が必要
    → 戸籍類・登記事項証明書等を揃える手間がある。

  • 公証役場に出向く必要がある
    → 体調や足腰に不安がある場合は、出張を依頼することも可能だが、その分費用が増える。※オンラインでも可能になりました。

この「手間」と「安心度」のバランスを見て、ご自身に合うかどうかを考えていくことになります。


2.宮崎で公正証書遺言を作る「全体の流れ」

細かい前に、まずは全体像を。

  1. 財産と家族関係を整理する

  2. 遺言の方針・内容を決める(誰に何をどう渡すか)

  3. 必要書類を集める

  4. 公証役場に原案・資料を送り、事前打ち合わせ

  5. 公証役場での署名(本番)

  6. 完成した正本・謄本の保管方法を決める

行政書士に依頼する場合は、

1〜4の多くを行政書士が下準備
5で一緒に公証役場に行き、読み上げ内容の確認
6で保管と今後の注意点を説明

という形になるイメージです。


3.ステップ1:財産と家族関係の整理

いきなり「遺言を書きましょう」と言っても、なかなか言葉が出てきません。
まずは、次の2つを紙に書き出してみましょう。

① 家族関係のメモ(あなたの相続人は誰なのか?)

  • 配偶者

  • 子ども(実子・養子)

  • 前婚の子ども

  • すでに亡くなっている子どもと、その子(孫)

  • 兄弟姉妹、甥・姪 など

簡単な家系図のように書くと整理しやすいです。


② 財産のメモ(あなたが持っているものは何なのか)

  • 不動産(自宅、土地、山林、駐車場、賃貸物件など)

  • 預貯金(銀行・信用金庫・JA・ゆうちょ等)

  • 株式・投資信託・保険・社内預金等

  • 事業・法人に関する持分

  • 借金・連帯保証 など

最初はざっくりでOKです。
「どこに何があるのか」を一覧にしておくことで、遺言の内容が決めやすくなります。


4.ステップ2:誰に何をどう渡すか、方針を決める

次に、「誰に何をどのくらい渡したいか」の方向性を決めます。

代表的な考え方の例

  • 宮崎の自宅・土地は、今後住み続ける長男に相続させる

  • 預貯金は、妻と子どもたちに公平になるよう分ける

  • 子どものいない夫婦なら、配偶者を第一に守る分け方にする

  • お世話になった甥・姪に、感謝として一部を遺贈する

ここで意識したいのが、「遺留分」とのバランスです(今後詳述予定)。

  • 長男に自宅と預金のほとんどを与えたい

  • 次男・長女の取り分を減らしたい

といった内容にするときは、
法的にどこまで可能か・どのくらいなら現実的かを、専門家と一度すり合わせておくと安心です。


5.ステップ3:必要書類を集める

公正証書遺言を作るときには、通常次のような書類が必要になります(あくまで代表例)。

本人・家族関係に関する書類

  • 遺言者の戸籍謄本

  • 相続人の戸籍(抄本・謄本)

  • 本人・相続人の住民票(または住所が分かる書類)

財産に関する書類

  • 不動産の登記事項証明書

  • 名寄帳や固定資産税の課税明細書等

実際には、
「どの範囲まで添付するか」「どの時点の評価を使うか」など、公証人との打ち合わせの中で調整していきます。


6.ステップ4:公証役場との事前打ち合わせ

ここは、多くの方がイメージしづらい部分かもしれません。

事前にやることのイメージ

  1. 行政書士などが、遺言の原案(たたき台)を作る

  2. 必要書類を添えて、公証役場に送る

  3. 公証人が内容を確認し、質問や修正提案があれば連絡してくる

  4. 原案が固まったところで、「いつ、どの公証役場で作るか」を決定

ご本人は、

  • 行政書士との打ち合わせ

  • 公証役場での本番1回(原則)

という動きで済むことがほとんどです。

公証役場と直接やり取りすることも可能ですが、専門用語が多く、やり取りに負担を感じる方も多いので、行政書士などが窓口に入ると、だいぶ楽になります。


7.ステップ5:公証役場での「当日」の流れ

少しドキドキする「本番」のイメージも、あらかじめ知っておきましょう。

当日の大まかな流れ

  1. 公証役場に到着

  2. 公証人が遺言の全文を読み上げる

  3. 内容に間違いや疑問がないかを確認

  4. 遺言者が署名

  5. 公証人が手続きを終える

  6. 正本・謄本の受け取りと、今後の説明を受ける

所要時間は、内容にもよりますが、20分〜30分程度で終わることが多いです。


よくある不安と、その答え

  • Q.難しい法律用語で一気に読まれても、分からないのでは?
    → 事前の原案作成の段階で、行政書士と一緒に内容を確認します。
    当日は、「最終確認」という位置づけなので、もし分からないところがあれば、その場で質問してOKです。

  • Q.緊張してうまく返事ができなかったらどうしよう…
    → 公証人もそこは慣れています。
    「ゆっくりで大丈夫ですよ」とペースを合わせてくれる方が多いです。
    同席している証人(行政書士)がフォローすることもできます。


8.ステップ6:できあがった遺言の保管と取り扱い

公正証書遺言が完成すると、

  • 原本:公証役場で保管

  • 正本:遺言者又は遺言執行者が持つ

  • 謄本:遺言者が必要に応じて予備として保管

という形になります。

保管のポイント

  • 正本・謄本は、

    • 自宅の金庫

    • 信頼できる家族

    • 行政書士や司法書士等の専門家
      など、紛失・焼失のリスクが少ない場所で保管するのがおすすめです。

  • 「遺言を作ったこと」と、「どこにあるか」については、少なくとも信頼できる相続人の誰かには伝えておくと安心です。


9.費用のイメージ

公正証書遺言にかかる費用は、

  • 公証人手数料

  • 証人費用

  • 行政書士等の報酬

などから構成されます。

財産の総額や内容によって変わりますが、
「数万円〜十数万円程度」になるケースが多いという感覚です。

「そんなにかかるのか…」

と感じる方もいらっしゃいますが、

  • 無効リスクを大きく下げる

  • 相続人の手続きが非常にスムーズになる

  • 将来の争いごとの火種をかなり減らせる

という意味では、保険料のような位置づけで検討される方が多いです。


10.行政書士に頼むと、何が楽になる?

実務的には、
「自分で全部やる」場合と「行政書士など専門家に頼む」場合の差はかなり大きいです。

専門家に頼んだ場合によくある流れ

  1. ヒアリング(家族関係・財産・希望の聞き取り)

  2. 財産目録・家族関係図の作成

  3. 遺言内容の提案・調整(遺留分・税金・感情面も含めて)

  4. 遺言原案の作成

  5. 公証役場との事前打ち合わせ・日程調整

  6. 当日の立会い(証人)・読み上げ内容の確認サポート

  7. 完成後の保管方法・家族への伝え方のアドバイス

ご本人は、

  • 1〜2回の打ち合わせ

  • 公証役場での本番1回

で済むことが多く、
調整や書類作成、専門的なやり取りのほとんどから解放されるイメージです。


11.まとめ|「確実さ」を買うのが公正証書遺言

今回のポイントを振り返ると:

  • 公正証書遺言は、

    • 形式ミスのリスクが低い

    • 原本が公証役場保管

    • 検認不要で手続きがスムーズ
      という点で、安心度の高い遺言

  • 一方で、費用・準備・公証役場への出向などの手間がある

  • 宮崎で作る場合も、

    1. 財産と家族の整理

    2. 分け方の方針決定

    3. 必要書類の収集

    4. 公証役場との事前打ち合わせ

    5. 当日の署名・押印

    6. 保管と家族への伝え方
      というステップで進めていく

  • 行政書士に依頼すれば、
    準備〜公証役場との調整〜当日のサポートまで一括で任せられるので、心理的・実務的な負担が大きく減る

 

次回では、
「遺留分」と「もめない遺言の考え方」をテーマに、
「長男に多めに渡したい」「特定の子に多く残したい」といったご希望と、
法律上の制約のバランスについてお話ししていきます。

Q&A(よくある質問)

Q1.公正証書遺言と自筆証書遺言、いちばん大きな違いは何ですか?

A.一番の違いは、「誰が作るか」と「保管場所」です。
自筆証書遺言はご本人が自分で書いて自分で保管しますが、公正証書遺言は公証人が関わり、公証役場が原本を保管します。
そのため、公正証書遺言は

  • 形式ミスで無効になるリスクが低い

  • 紛失・改ざん・隠される心配が少ない

  • 家庭裁判所の「検認」が不要

という点で、実務上の安心感が大きいのが特徴です。

ただし、自筆証書遺言も法務局保管制度も出来ましたので、使い勝手が非常に良くないなりました。法務局保管の遺言は検認不要です。どちらか悩まれた場合は、お気軽にお問い合わせください。


Q2.公正証書遺言を作るには、公証役場に何度も通わないといけませんか?

A.通常は、本番1回だけです。
事前の打ち合わせや文案のやり取りは、行政書士などの専門家が間に入れば、ほとんどが電話・メール・郵送で完結します。
ご本人は、

  1. 行政書士との打ち合わせ(自宅・事務所など)

  2. 公証役場での本番1回

という流れで済むことが多いです。


Q3.どんな書類を用意すればいいですか?

A.代表的には、次のような書類です。

  • 遺言者ご本人の戸籍謄本・住民票

  • 相続人の戸籍(抄本・謄本)

  • 不動産の登記事項証明書・名寄帳(固定資産税の課税明細書)

  • 株式・保険などがあれば、その内容が分かる書類

実際には、公証人から「この内容ならここまであれば十分です」と案内がありますので、最初は分かる範囲の資料を集めておき、足りない部分を専門家と一緒に埋めていくイメージで大丈夫です。


Q4.公正証書遺言の費用はどのくらいかかりますか?

A.財産の総額や内容により変わりますが、
一般的には数万円〜十数万円程度になることが多いです(公証人手数料+証人報酬など)。
決して安くはありませんが、

  • 無効になるリスクを大幅に下げる

  • 相続人が手続きをスムーズに進めやすくなる

  • 将来の揉め事の火種をかなり減らせる

といった点から、「安心料・保険料」として検討される方が多いのが実感です。


Q5.高齢で足が悪いのですが、それでも公正証書遺言を作れますか?

A.はい、作れます。
公証人に病院や施設、自宅への「出張」を依頼することも可能です(別途日当・交通費がかかります)。また、宮崎市の公証役場では令和7年12月からオンラインでの対応も可能となりました。
行政書士が事前の打ち合わせや書類集めを代行し、公証人との調整も行いますので、ご本人の移動負担を最小限にすることもできます。


Q6.認知症の気配が少しある家族でも、公正証書遺言は作れますか?

A.遺言は、ご本人の判断能力がしっかりしているときにしか作れません。
公証人も、当日に

  • ご本人が内容を理解しているか

  • 周囲から無理やり書かされていないか

などを確認します。
ギリギリのラインかどうか判断が難しい場合は、早めに行政書士や医師、公証人と相談し、必要に応じて医師の診断書を添付するなど、慎重に進める必要があります。


Q7.行政書士に頼むと、どんなところが楽になりますか?

A.大きく分けて、次の点が楽になります。

  • 財産・家族関係の整理

  • 遺言内容の設計(誰に何をどう渡すか)

  • 遺留分や感情面への配慮を含めたバランス調整

  • 公証役場とのやり取り・日程調整

  • 当日の立会いと読み上げ内容の確認サポート

  • 完成後の保管方法・家族への伝え方のアドバイス

 

ご本人は、「希望を話して、公証役場に一度行けば終わる」イメージになり、
専門的な部分・手続き的な部分のほとんどを任せられるため、心理的な負担もかなり軽くなります。

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TEL(0985) 89-3998

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