遺言書に書けること・書けないこと
宮崎の行政書士が整理して解説
「遺言にはなんでも書いていいんですか?」
「葬式のことやお墓のこと、ペットのことも書いていいんでしょうか?」
遺言のご相談で、とてもよく聞かれる質問です。
実は、遺言に書けることには「法律上の効力が出る内容」と「気持ちとして書く内容」があります。
どこまでが「法律としての話」で、どこからが「想いのメッセージ」なのかを理解しておくと、遺言の中身がとても整理しやすくなります。
今回は、
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遺言に書ける「法律的に効力が出る内容」
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想いとして書く「付言事項」の部分
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逆に、書いても「法律的な強制力」はない内容
を、できるだけ具体的に整理していきます。
1.遺言に書ける「法律上効力が出ること」とは?
まずは条文レベルの話を、やわらかく。
民法では、「遺言でできること」がいくつか具体的に決められています。
代表的なものを、現場でよく使う順に並べると、次のようなイメージです。
① 誰にどの財産をどれくらい相続させるか(相続分の指定など)
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「長男Aに自宅不動産を相続させる」
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「預金は、妻Bと長女Cに2分の1ずつ相続させる」
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「全財産を長男Aに相続させる」
など、相続分の割合や特定財産の承継方法を決めることができます。
ここが、相続争いを防ぐうえで一番大事な部分です。
② 相続人以外の人に財産を渡す(遺贈)
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「長年お世話になった姪Xに、現金100万円を遺贈する」
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「介護でお世話になったYさんに、感謝の気持ちとして現金50万円を遺贈する」
「法定相続人ではない人」に財産を渡したいとき、
遺言で『遺贈する』と定めることで、法律上の効力が出ます。
甥・姪、お世話になった友人、内縁の配偶者、団体(寺社・NPOなど)に遺したい場合も同じです。
③ 特別に配慮したい人に、負担を調整してあげる
例えば、
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「自宅を長男に相続させる代わりに、長男は長女に〇〇万円を支払うこと」
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「長男Aは、母Bの介護や通院の付添いを行ったことを考慮し、預金のうち〇〇万円を長男Aに多く取得させる」
など、
財産を多く渡す代わりに一定の負担を負ってもらう
生前の貢献を考慮して、相続分を調整する
といった書き方も可能です。
④ 遺言執行者の指定
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「本遺言の執行者として、長男Aを指定する」
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「本遺言の執行者として、行政書士Bを指定する」
遺言の内容を実際に形にしていく役割の人が「遺言執行者」です。
とくに、
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相続人同士の仲が微妙
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相続人以外に遺贈する人がいる
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不動産や預金口座が複数あり、手続きが複雑
という場合は、遺言執行者を決めておくことが非常に重要です。
⑤ 相続人の廃除や認知など、一部特殊な内容
頻度は高くありませんが、
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著しい虐待や非行のある相続人の「廃除」
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子として認めたい人の「認知」
なども、遺言でできる内容のひとつです。
実務上は慎重な検討が必要なので、こういった内容を含める場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。
2.「付言事項」に書くこと=法律の効力はないが、とても大事な部分
遺言には、先ほどのような「法律的効力のある部分」とは別に、
「付言事項(ふげんじこう)」と呼ばれる“メッセージ欄を設けることが多いです。
ここには、たとえばこんなことを書きます。
● 家族への感謝と、財産の分け方の理由
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「子どもたちには、これまで育ててこられたことに感謝している」
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「長男には、家業を継いでくれたことのお礼として自宅を相続させたい」
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「長女には、生前に住宅取得の支援をしているので、本遺言では長男を中心とした分け方にしている」
こうした「背景・理由」を書いておくことで、相続人が遺言の内容を受け止めやすくなります。
● 葬儀・納骨・お墓の希望
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「葬儀は身内だけの家族葬で静かに行ってほしい」
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「お墓は現在の〇〇霊園の墓に入れてほしい」
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「戒名や宗派にはこだわらない」
これらも法律的な“強制力”はありませんが、残された家族が迷うポイントなので、書いておくととても助かります。ただし、葬儀は死後すぐにやらなければならないことですので、葬儀のご希望は、エンディングノートにも記載しておかれた方が良いかと思います。
● ペットのこと
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「飼い犬〇〇のことは、〇〇さんに面倒を見ていただきたい」
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「その費用として、〇〇万円を〇〇さんに渡してほしい」
ペットは「法律上の相続人」にはなれませんが、誰にどのように託してほしいかを付言事項として書いておくと、家族が引き継ぎやすくなります。
3.「書いても法律的な効力はない」けれど、書いて良いこと
逆に、よく質問されるが、法的な強制力まではないこともまとめておきます。
① 「長男は必ず親の面倒をみること」などの道徳的義務
遺言に、
「長男は今後も母の面倒をみること」
「子どもたちは兄弟仲良くすること」
といったことを書いても、これ自体を法律的に強制することはできません。
ただし、
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財産の分け方
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遺言の背景説明
と連動させて書くことで、「親の気持ち」として子どもの心には残ります。
② 相続人の行動を細かく縛る内容
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「長男はこの家から絶対に転居してはならない」
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「長女はこの土地を売却してはならない」
といった「将来の行動を強くしばる内容」は、法律的な有効性の問題も絡むため、
書き方には注意が必要です。
「できるだけ、こうしてほしい」というお願いベースの書き方にしたり、
必要な部分は信託や契約など他の手法も検討した方が良いケースもあります。
③ 相続人の生活スタイルへの干渉
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「娘は必ず結婚して子どもを持つこと」
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「息子は〇〇という仕事に就くこと」
など、個人の生き方を縛るような記載は、現実的にも受け入れられにくく、
書いたとしても逆効果になることが多いです。
遺言はあくまで、「財産の行き先」と、「家族などへのメッセージ」を整理する場として使うのがよいでしょう。
4.「これは書いていい?」よくある質問まとめ
Q1.遺言に「相続税は長男が払うこと」と書けますか?
→ 書くこと自体はできますが、
相続税は本来「各相続人が自分の受け取った財産に応じて負担するもの」です。
書く場合は、
「相続税の納付にあたっては、長男Aが中心となって手続きを進めること」
など、役割分担として書くのが現実的です。
Q2.遺言で「長男の妻には一切渡さない」と書けますか?
→ 長男の妻は、そもそも「法定相続人」ではありません。
遺言で「渡さない」とわざわざ書くよりも、
「長男Aにすべて相続させる」
と書けば足ります。
どうしても気持ちを書きたい場合は、付言事項に背景を書きつつ、本人だけが読めるようにしておくなど、表現に配慮が必要です。
Q3.「次男には何も相続させない」と書けばゼロにできますか?
→ 法律上、「遺留分」という権利が認められている相続人(配偶者や子など)については、遺留分を完全に奪うことはできません。
「ゼロにする」というよりは、
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遺留分を侵害する遺言になる場合
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その上でどうしてそうしたのか、その理由を付言事項に書く
といった形で整理し、必要に応じて専門家と一緒に検討した方が安全です。
(遺留分の詳しい話は、今後取り上げる予定です。)
5.宮崎で遺言を書くとき、「最低限ここは書いておきたい」3つのこと
最後に、宮崎で遺言のご相談を受ける中で、
「ここだけは、どんな内容の方でも書いておいたほうがいい」
と思うポイントを3つ挙げます。
① 誰にどの財産をどう分けるか(特に不動産)
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宮崎の自宅・土地・山林など
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誰が引き継ぐのか
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売って分けるのか、住み続けるのか
ここが曖昧だと、相続人が一番困ります。
② 遺言執行者は誰か
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相続人の一人を指定するのか
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第三者の専門家(行政書士・司法書士・弁護士等)に任せるのか
「誰が手続きの中心になるのか」を決めておくと、相続手続きのスムーズさが全然違います。
③ 付言事項で、家族への感謝と背景を書く
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なぜこのような分け方にしたのか
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家族への感謝
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葬儀・お墓の希望
などを、数行でもいいので書いておくと、
遺言が「単なるお金の話」ではなく、「その人のメッセージ」として伝わるようになります。
まとめ|「法律として効く部分」と「気持ちを書く部分」を分けて考える
今回のポイントをまとめると、
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遺言には
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法律的効力が出る部分(相続分・遺贈・遺言執行者の指定など)
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気持ちを書く部分(付言事項)
がある
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「書いても法律的な強制力はない」内容もあるが、それでも家族にとっては大切なメッセージになる
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宮崎で遺言を作るときは、
① 不動産を含めた財産の行き先
② 遺言執行者
③ 付言事項での想い
この3つを意識して整理すると、バランスの良い遺言になる
次回は、
「自筆証書遺言の基本的な書き方と注意点」をテーマに、
「書き方の形式で無効になる」のを防ぐためのポイントを解説していきます。
