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遺言書に書けること・書けないこと|宮崎の相続・遺言を行政書士がやさしく整理

遺言書に書けること・書けないこと

宮崎の行政書士が整理して解説

「遺言にはなんでも書いていいんですか?」
「葬式のことやお墓のこと、ペットのことも書いていいんでしょうか?」

遺言のご相談で、とてもよく聞かれる質問です。

実は、遺言に書けることには「法律上の効力が出る内容」と「気持ちとして書く内容」があります。
どこまでが「法律としての話」で、どこからが「想いのメッセージ」なのかを理解しておくと、遺言の中身がとても整理しやすくなります。

今回は、

  • 遺言に書ける「法律的に効力が出る内容」

  • 想いとして書く「付言事項」の部分

  • 逆に、書いても「法律的な強制力」はない内容

を、できるだけ具体的に整理していきます。


1.遺言に書ける「法律上効力が出ること」とは?

まずは条文レベルの話を、やわらかく。

民法では、「遺言でできること」がいくつか具体的に決められています。
代表的なものを、現場でよく使う順に並べると、次のようなイメージです。

① 誰にどの財産をどれくらい相続させるか(相続分の指定など)

  • 「長男Aに自宅不動産を相続させる」

  • 「預金は、妻Bと長女Cに2分の1ずつ相続させる」

  • 「全財産を長男Aに相続させる」

など、相続分の割合や特定財産の承継方法を決めることができます。

ここが、相続争いを防ぐうえで一番大事な部分です。


② 相続人以外の人に財産を渡す(遺贈)

  • 「長年お世話になった姪Xに、現金100万円を遺贈する」

  • 「介護でお世話になったYさんに、感謝の気持ちとして現金50万円を遺贈する」

「法定相続人ではない人」に財産を渡したいとき、
遺言で『遺贈する』と定めることで、法律上の効力が出ます。

甥・姪、お世話になった友人、内縁の配偶者、団体(寺社・NPOなど)に遺したい場合も同じです。


③ 特別に配慮したい人に、負担を調整してあげる

例えば、

  • 「自宅を長男に相続させる代わりに、長男は長女に〇〇万円を支払うこと」

  • 「長男Aは、母Bの介護や通院の付添いを行ったことを考慮し、預金のうち〇〇万円を長男Aに多く取得させる」

など、

財産を多く渡す代わりに一定の負担を負ってもらう
生前の貢献を考慮して、相続分を調整する

といった書き方も可能です。


④ 遺言執行者の指定

  • 「本遺言の執行者として、長男Aを指定する」

  • 「本遺言の執行者として、行政書士Bを指定する」

遺言の内容を実際に形にしていく役割の人が「遺言執行者」です。

とくに、

  • 相続人同士の仲が微妙

  • 相続人以外に遺贈する人がいる

  • 不動産や預金口座が複数あり、手続きが複雑

という場合は、遺言執行者を決めておくことが非常に重要です。


⑤ 相続人の廃除や認知など、一部特殊な内容

頻度は高くありませんが、

  • 著しい虐待や非行のある相続人の「廃除」

  • 子として認めたい人の「認知」

なども、遺言でできる内容のひとつです。

実務上は慎重な検討が必要なので、こういった内容を含める場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。


2.「付言事項」に書くこと=法律の効力はないが、とても大事な部分

遺言には、先ほどのような「法律的効力のある部分」とは別に、

「付言事項(ふげんじこう)」と呼ばれる“メッセージ欄を設けることが多いです。

ここには、たとえばこんなことを書きます。

● 家族への感謝と、財産の分け方の理由

  • 「子どもたちには、これまで育ててこられたことに感謝している」

  • 「長男には、家業を継いでくれたことのお礼として自宅を相続させたい」

  • 「長女には、生前に住宅取得の支援をしているので、本遺言では長男を中心とした分け方にしている」

こうした「背景・理由」を書いておくことで、相続人が遺言の内容を受け止めやすくなります。

● 葬儀・納骨・お墓の希望

  • 「葬儀は身内だけの家族葬で静かに行ってほしい」

  • 「お墓は現在の〇〇霊園の墓に入れてほしい」

  • 「戒名や宗派にはこだわらない」

これらも法律的な“強制力”はありませんが、残された家族が迷うポイントなので、書いておくととても助かります。ただし、葬儀は死後すぐにやらなければならないことですので、葬儀のご希望は、エンディングノートにも記載しておかれた方が良いかと思います。

● ペットのこと

  • 「飼い犬〇〇のことは、〇〇さんに面倒を見ていただきたい」

  • 「その費用として、〇〇万円を〇〇さんに渡してほしい」

ペットは「法律上の相続人」にはなれませんが、誰にどのように託してほしいかを付言事項として書いておくと、家族が引き継ぎやすくなります。


3.「書いても法律的な効力はない」けれど、書いて良いこと

逆に、よく質問されるが、法的な強制力まではないこともまとめておきます。

① 「長男は必ず親の面倒をみること」などの道徳的義務

遺言に、

「長男は今後も母の面倒をみること」
「子どもたちは兄弟仲良くすること」

といったことを書いても、これ自体を法律的に強制することはできません。

ただし、

  • 財産の分け方

  • 遺言の背景説明

と連動させて書くことで、「親の気持ち」として子どもの心には残ります。


② 相続人の行動を細かく縛る内容

  • 「長男はこの家から絶対に転居してはならない」

  • 「長女はこの土地を売却してはならない」

といった「将来の行動を強くしばる内容」は、法律的な有効性の問題も絡むため、
書き方には注意が必要です。

「できるだけ、こうしてほしい」というお願いベースの書き方にしたり、
必要な部分は信託や契約など他の手法も検討
した方が良いケースもあります。


③ 相続人の生活スタイルへの干渉

  • 「娘は必ず結婚して子どもを持つこと」

  • 「息子は〇〇という仕事に就くこと」

など、個人の生き方を縛るような記載は、現実的にも受け入れられにくく、
書いたとしても逆効果になることが多いです。

遺言はあくまで、「財産の行き先」と、「家族などへのメッセージ」を整理する場として使うのがよいでしょう。


4.「これは書いていい?」よくある質問まとめ

Q1.遺言に「相続税は長男が払うこと」と書けますか?

→ 書くこと自体はできますが、
相続税は本来「各相続人が自分の受け取った財産に応じて負担するもの」です。
書く場合は、

「相続税の納付にあたっては、長男Aが中心となって手続きを進めること」

など、役割分担として書くのが現実的です。


Q2.遺言で「長男の妻には一切渡さない」と書けますか?

→ 長男の妻は、そもそも「法定相続人」ではありません。
遺言で「渡さない」とわざわざ書くよりも、

「長男Aにすべて相続させる」

と書けば足ります。

どうしても気持ちを書きたい場合は、付言事項に背景を書きつつ、本人だけが読めるようにしておくなど、表現に配慮が必要です。


Q3.「次男には何も相続させない」と書けばゼロにできますか?

→ 法律上、「遺留分」という権利が認められている相続人(配偶者や子など)については、遺留分を完全に奪うことはできません。

「ゼロにする」というよりは、

  • 遺留分を侵害する遺言になる場合

  • その上でどうしてそうしたのか、その理由を付言事項に書く

といった形で整理し、必要に応じて専門家と一緒に検討した方が安全です。

(遺留分の詳しい話は、今後取り上げる予定です。)


5.宮崎で遺言を書くとき、「最低限ここは書いておきたい」3つのこと

最後に、宮崎で遺言のご相談を受ける中で、

「ここだけは、どんな内容の方でも書いておいたほうがいい」

と思うポイントを3つ挙げます。

① 誰にどの財産をどう分けるか(特に不動産)

  • 宮崎の自宅・土地・山林など

  • 誰が引き継ぐのか

  • 売って分けるのか、住み続けるのか

ここが曖昧だと、相続人が一番困ります。


② 遺言執行者は誰か

  • 相続人の一人を指定するのか

  • 第三者の専門家(行政書士・司法書士・弁護士等)に任せるのか

「誰が手続きの中心になるのか」を決めておくと、相続手続きのスムーズさが全然違います。


③ 付言事項で、家族への感謝と背景を書く

  • なぜこのような分け方にしたのか

  • 家族への感謝

  • 葬儀・お墓の希望

などを、数行でもいいので書いておくと、
遺言が「単なるお金の話」ではなく、「その人のメッセージ」として伝わるようになります。


まとめ|「法律として効く部分」と「気持ちを書く部分」を分けて考える

今回のポイントをまとめると、

  • 遺言には

    • 法律的効力が出る部分(相続分・遺贈・遺言執行者の指定など)

    • 気持ちを書く部分(付言事項)
      がある

  • 「書いても法律的な強制力はない」内容もあるが、それでも家族にとっては大切なメッセージになる

  • 宮崎で遺言を作るときは、
    ① 不動産を含めた財産の行き先
    ② 遺言執行者
    ③ 付言事項での想い
    この3つを意識して整理すると、バランスの良い遺言になる

次回は、
「自筆証書遺言の基本的な書き方と注意点」をテーマに、
「書き方の形式で無効になる」のを防ぐためのポイントを解説していきます。

 

 


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