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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|宮崎の行政書士がメリット・デメリットを徹底解説

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

宮崎の行政書士がメリット・デメリットを解説

「遺言を書こうかな」と思ったとき、最初につまずくのがこの疑問です。

「自分で書く遺言と、公証役場で作る遺言、どっちがいいの?」

この記事では、

  • 自筆証書遺言とは何か

  • 公正証書遺言とは何か

  • それぞれのメリット・デメリット

  • 宮崎での実務でどう選ばれているか

を、できるだけわかりやすく整理します。


遺言の代表的な2つの種類

一般の方がよく使うのは、次の2つです。

  1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょ いごん)
     → 自分で紙に書く遺言

  2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょ いごん)
     → 公証役場で、公証人に作ってもらう遺言

ほかにも「秘密証書遺言」など法律上はありますが、実務ではほとんど使われないので、ここでは割愛します。


自筆証書遺言とは?(自分で書く遺言)

● 自筆証書遺言の特徴

  • 自分で紙に遺言の全文を書く方式

  • 手軽に始められ、費用もほとんどかからない

  • 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、安心感もアップ

● メリット

  • 費用が安い
    紙とペンがあれば書けるので、公証役場の手数料は不要です。

  • 思い立ったときに書ける
    「ちょっと書きたい」と思ったとき、自宅で書き始められます。

  • 内容をこまめに書き直しやすい
    状況が変わったら、新しい日付で書き直すことができます。

● デメリット(ここが要注意ポイント)

  • 書き方を間違えると「無効」になることがある
    日付の書き方、押印、加筆の仕方など、形式を守らないと
    「せっかく書いたのに法的には遺言として認められない」
    ということもあります。

  • 見つからない・隠されるリスク
    自宅の引き出しに入れたまま誰にも伝えていないと、
    相続の場面で見つからないこともあります。
    また、内容を気に入らない相続人に隠される可能性もゼロではありません。

  • 家庭裁判所の「検認」が必要な場合がある
    自宅保管の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になります。
    手続きの時間・手間もかかり、相続人の負担になることもあります。


法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは?

最近よく聞くようになった制度がこれです。

  • 自筆で書いた遺言書を、法務局で預かってもらえる制度

  • 一定の形式チェックもしてくれるため、
    「方式の不備による無効」のリスクを減らせます。

  • 家庭裁判所での検認が不要になる、というメリットもあります。

自宅のタンスや仏壇にしまっておくよりは、「法務局で保管してもらう」ほうが安心度はぐっと上がると言えます。

ただし、内容そのものの法律的な妥当性までは、法務局が責任を持ってくれるわけではありません。

「誰にどれだけ相続させるべきか」までは、やはり専門家と相談しながら決めるのがおすすめです。


公正証書遺言とは?(公証役場で作る遺言)

● 公正証書遺言の特徴

  • 公証人(元裁判官や検察官などの法律専門家)が、本人の話を聞きながら内容をまとめてくれる遺言

  • 公証役場で作成し、原本は公証役場に保管されます

● メリット

  • 形式ミスで「無効」になる心配がほとんどない
    公証人が法律の要件を満たして作ってくれるので、
    自筆証書遺言でよくある「書き方のミス」はまず起こりません。

  • 紛失・改ざん・隠匿の心配が少ない
    原本は公証役場に保管されるため、誰かに隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配がありません。

  • 家庭裁判所の検認が不要
    相続開始後も、すぐに遺言を使って手続きを進めることができます。

● デメリット

  • 費用がかかる
    公証人の手数料が必要です。
    財産の額や内容によって変わりますが、数万円〜十数万円になることもあります。

  • 公証役場に出向く手間がある
    本人が公証役場まで行く必要があります(病気などの場合は出張やオンラインも可)。
    事前の準備や、行政書士などとの打ち合わせも含めると、自筆遺言よりは「一手間」かかります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

ざっくり比較すると、こんな感じです。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
費用

ほぼゼロ(紙とペン)

※保管制度は別途手数料

数万円〜十数万円程度
手軽さ とても手軽/いつでも書ける 事前準備と公証役場への予約が必要
ミスのリスク 書き方のミスで無効になる可能性あり 形式ミスの心配はほぼなし
保管 自宅保管 or 法務局保管 公証役場が原本を保管
検認手続き 自宅保管だと必要/法務局保管は不要 検認不要
安心度 工夫次第/専門家チェック推奨 高い/トラブル予防効果が大きい

おすすめ

● まず一度、自分の考えを形にしてみたい人

→ 自筆証書遺言+専門家のチェック

  • とりあえず自分で書いてみる

  • その後、行政書士などに見てもらい、正式な遺言に作り替える

という流れもよくあります。


● 将来の相続トラブルが心配な人

  • 子ども同士の関係が微妙

  • 再婚・前婚の子がいる

  • 宮崎の家や土地を誰が継ぐかで揉めそう

こういう方には、遺言を強くおすすめします。


● 病気や認知症が心配な人・高齢の方

判断能力がしっかりしているうちに、公証人という第三者に関わってもらいながら、きちんとした形にしておくほうが安心です。


専門家(行政書士)に頼むと何をしてくれるの?

「公証役場はなんとなくハードルが高い…」
という方は、まず行政書士に相談することが多いです。

行政書士がサポートできることの一例:

  • 家族構成・財産内容の整理

  • 希望を聞きながら、遺言の原案(たたき台)を作成

  • 遺留分や税金をざっくり考慮した分け方の提案

  • 公証役場との日程調整・事前打ち合わせ

  • 当日の立会い、読み上げ内容の確認 など

「公正証書遺言を作る」といっても、
実際には 行政書士+公証人+ご本人 がチームになって作っていくイメージです。


Q&A(よくある質問)

Q1. 自筆証書遺言と公正証書遺言、両方作ってもいいですか?
A. 可能ですが、内容が食い違うとトラブルのもとになります。
最終的には「どれを正式な遺言とするか」を整理しておくことが大切です。

Q2. すでに自筆証書遺言を書いていますが、公正証書にし直したほうがいいですか?
A. 内容や家族関係にもよりますが、「とても大事な内容」「揉める可能性がある内容」の場合は、公正証書遺言に作り直すことを検討してもよいでしょう。

Q3. 宮崎の公証役場はどこにありますか?
A. 宮崎市・都城市・延岡市・日南市に公証役場があります。
どこで作るべきか、予約の取り方なども、行政書士に相談すればスムーズです。

 

 


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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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