宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
  • トップページ
  • 相続サービス
  • 遺言サービス
  • 成年後見サービス
  • おひとり様終活サービス
  • 料金のご案内
  • 事務所概要・代表者紹介
  • 対応エリア
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ

任意後見人の仕事とは?実際の業務内容・役割・1日の流れを宮崎の行政書士がわかりやすく解説

任意後見人の仕事とは?実際の業務内容を具体的に解説

これまでの記事で、任意後見契約の仕組みや、発動までの流れを見てきました。

では、いざ任意後見がスタートした後、任意後見人は実際にどのような仕事をしているのでしょうか。

「後見人って、具体的に何をしてくれるの?」
「どこまで頼めて、どこから先はダメなの?」

といった疑問にお答えする回です。


■ 1. 任意後見人の基本的な役割

任意後見人の役割は一言でいうと、

「判断能力が低下したご本人に代わって、生活・財産・手続きを支えること」

です。

特に次の3つが柱になります。

  1. 財産管理(お金・預貯金・支払いの管理)

  2. 身上監護(生活・介護・医療に関すること)

  3. 家庭裁判所・任意後見監督人への報告

契約内容によって範囲を調整できますが、実務ではこの3つをバランスよく行います。


■ 2. 財産管理の主な仕事

任意後見人の業務の中で、ボリュームが大きいのが財産管理です。

◆ 預貯金の管理

  • 通帳・キャッシュカードの保管

  • 必要な分だけを出金し、生活費や施設費に充てる

  • 定期預金の満期対応や解約手続き など

◆ 支払い・引き落としの管理

  • 家賃・施設利用料

  • 光熱費・電話・インターネット

  • 介護保険料・健康保険料

  • 各種税金(固定資産税・住民税など)

「気づいたら電気が止まっていた」という事態を防ぐために、支払いの遅れがないよう細かくチェックします。

◆ 財産の把握・整理

  • 預貯金の残高整理

  • 通帳・証券・保険の洗い出し

  • 不動産の固定資産税通知の管理

  • 不要な契約(使っていないカード・サブスク)の解約

特に高齢の方は、
「どこの銀行に口座があるか自分でも分からない」
というケースが多く、地道な整理も大きな仕事です。


■ 3. 身上監護の主な仕事(生活・介護・医療)

「身上監護」と聞くと難しく感じますが、簡単に言えば “生活面のサポート・手続き全般” です。

◆ 介護・福祉サービスの利用手続き

  • 介護保険の申請・更新

  • ケアマネジャーとの連携

  • デイサービス・ショートステイ・訪問介護の調整

  • サービス内容の見直し

◆ 医療機関との対応

  • 受診の付き添い(契約内容による)

  • 医師・看護師との情報共有

  • 手術・入院に際しての説明を聞き、ご本人の意思を踏まえた判断のサポート

※治療内容の最終決定は原則としてご本人・医療機関との関係になりますが、
その意思決定を支えるのが後見人の役割です。

◆ 施設・入居先との調整

  • 有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅・グループホーム等との契約

  • 入退去の手続き

  • 費用の支払い・条件の確認

  • 職員からの相談・連絡への対応

宮崎でも、「自宅での生活から施設への移行」が大きなテーマとなることが多く、ここは実務上とても重要です。


■ 4. 家庭裁判所・任意後見監督人への報告

任意後見人は、任意後見監督人のチェックを受けながら業務を行います。

◆ 定期報告

  • 一定期間ごとの「収支報告書」

  • 財産目録の作成・更新

  • 生活状況・健康状態の報告

◆ 打ち合わせ・問い合わせへの対応

  • 監督人からの確認事項への回答

  • 財産の大きな動き(不動産の売却など)の事前相談

  • 家族からの問い合わせがあった場合の情報共有(契約内容による)

これにより、「後見人が勝手にお金を使い込む」といったリスクが抑えられます。


■ 5. 任意後見人の「1日のイメージ」

イメージしやすいように、任意後見人の典型的な1日を簡単に描いてみます。


【任意後見人Aさん(専門職)のある1日】

  • 午前

    • 銀行で通帳記帳・残高確認

    • 施設の請求書を確認し、インターネットバンキングで支払い

    • 家庭裁判所提出用の収支表を作成

  • 午後

    • グループホームを訪問し、ご本人と面談

    • 施設職員から体調や生活の様子をヒアリング

    • ケアマネジャーと、サービス内容の見直しについて相談

    • 帰所後、面談記録を残す・監督人への報告メールを作成


華やかな仕事ではなく、
「こまめな確認」「細かい記録」「丁寧な説明」 が中心になります。


■ 6. 任意後見人ができないこと・注意が必要なこと

任意後見人は万能ではありません。次の点には注意が必要です。

◆ 本人の意思に反して何でも決めてよいわけではない

あくまで主役はご本人です。
ご本人の意思を尊重しつつ、
「本人の利益」を最優先に判断します。

◆ 相続・遺産分割はできない

任意後見は生前の制度です。
死亡後の相続手続き・遺産分割・遺言執行などは、別の役割(遺言執行者など)が担います。

◆ 不動産の売却には監督人や裁判所の関与が必要な場合も

不動産の売却や多額の支払いなど、ご本人の生活に大きな影響を与える行為は、
監督人と十分に相談しながら進めます。


■ 7. 家族が任意後見人になる場合の「落とし穴」

家族が任意後見人になることも多いですが、次のような点に注意が必要です。

  • 自分の生活も忙しく、手続きが回らなくなる

  • 他の兄弟姉妹から「使い込み」を疑われる

  • 記録をきちんと残しておらず、後で説明できない

  • 介護・経済的負担が一人に集中してしまう

そのため、契約時に「家族が後見人+専門職が監督人」とするパターンがよく選ばれます。


■【まとめ】

任意後見人の仕事は、

  • お金の管理

  • 生活・介護・医療の手続き

  • 裁判所・監督人への報告

と、地道ですが非常に重要な役割です。

誰を後見人にするかを考える際は、
「この仕事を長期間、責任を持って続けられる人かどうか」
という視点が欠かせません。

次回は、任意後見で実際に起こりやすいトラブルと、その防止策
について、事例を交えて解説します。


■ Q&A(よくある質問)

Q1. 任意後見人は、家族と連絡を取ってもいいのですか?

A. はい。契約内容にもよりますが、家族と情報共有することはむしろ望ましいです。ただし、本人のプライバシーや意思に配慮しながら行います。


Q2. 後見人が忙しくて施設にあまり行けない場合は?

A. 定期的な面談が難しい場合は、施設職員・ケアマネジャー・家族との連携を強化し、電話・メール・オンライン面談なども活用します。


Q3. 任意後見人が途中で辞めることはできますか?

A. やむを得ない事情がある場合、家庭裁判所に辞任の申立てを行うことができます。ただし、代わりの後見人をどうするかなど、慎重な調整が必要です。

 

 


tagPlaceholderカテゴリ:

TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
当事務所は「いい相続」に掲載されています
概要 | プライバシーポリシー
ログイン ログアウト | 編集
  • トップページ
  • 相続サービス
  • 遺言サービス
  • 成年後見サービス
  • おひとり様終活サービス
  • 料金のご案内
  • 事務所概要・代表者紹介
    • はちみつ通信➀
    • はちみつ通信②
    • ブログ
  • 対応エリア
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • トップへ戻る
閉じる