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任意後見と一緒に作るべき3つの契約とは?見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約を宮崎の行政書士が解説

任意後見とあわせて準備すべき3つの契約|見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約(宮崎版)

任意後見とあわせて準備すべき3つの契約|見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約(宮崎版)

任意後見契約は非常に有効な終活手段ですが、単独では“穴”が残ってしまう制度です。なぜなら、任意後見は

  • 判断能力が落ちてから発動

  • 発動するまでの期間は“空白”

  • 死亡後は権限が終了

という“スキマ”が存在するからです。

その空白を埋めるのが、
見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約
という3つの契約です。

宮崎でも、この3契約をセットで準備する方が急増しています。


■ 1. 見守り契約とは?(判断能力低下の“前”をカバー)


① 目的:早期発見と生活状況の把握

見守り契約は、「ご本人の判断能力が十分ある段階」で、定期的に状況確認を行う契約です。

主な内容

  • 月1回〜数回の訪問・電話

  • 健康状態の確認

  • 医療・介護サービスの紹介

  • 金融機関・行政手続きのアドバイス

  • 契約内容の見直し提案

いわば「任意後見の前段階を支える契約」です。


② なぜ必要?【判断能力の“急変”に備える】

人はある日突然、判断能力を失うことがあります。

  • 脳卒中

  • 認知症の急進行

  • 骨折・入院

  • うつ・精神疾患

  • 交通事故

こうした「急変」を見逃さないために、見守り契約が重要です。


③ 宮崎で増えている理由

宮崎では、

  • 子どもが県外

  • 独居の高齢者

  • おひとり様女性

が増えており、
「誰かが自分の状態を定期的に見てくれる安心」が求められています。


■ 2. 財産管理委任契約とは?(任意後見発動までの“空白”を埋める)


① 目的:軽度の判断能力低下に対応

任意後見は、判断能力が明らかに不十分にならないと発動しません。

しかし実務では、「判断能力はあるが、生活は管理できない」という中間状態が非常に多いです。そこで必要なのが財産管理委任契約。


② 財産管理委任契約でできること

  • 銀行手続きの代理

  • 年金・保険の受領

  • 公共料金の支払い

  • 通院付き添い

  • 契約の更新

  • 書類整理

  • 行政手続き代理

任意後見ほど重い権限ではありませんが、
日常生活のほとんどをカバーできる契約です。


③ 任意後見との違い

任意後見 → 家庭裁判所が監督(強い権限)
財産管理 → 本人が“委任”する(自由度が高い)

役割が違うので、併用が基本となります。


■ 3. 死後事務委任契約とは?(任意後見終了「後」をカバー)


任意後見は、本人が死亡した瞬間に効力が消滅します。
つまり、

  • 入院費の清算

  • 介護施設の退去手続き

  • 遺体の搬送・火葬

  • 納骨・永代供養の契約

  • 公共料金の解約

  • 住居の明け渡し

  • 家財の片付け

これらの手続きは、任意後見では一切対応できません。

そこで必要なのが、「死後事務委任契約」です。


死後事務委任契約でできること

  • 葬儀・火葬の手配

  • 埋葬・納骨

  • 病院・施設への支払い

  • 公共料金の停止

  • 賃貸の退去

  • 役所への届出

  • 合同墓・永代供養の契約

“死後の事務作業”をスムーズに行うための契約です。

おひとり様には特に重要。


■ 4. 3つの契約が必要な理由(図解的まとめ)

【任意後見がカバーする範囲】

生前の判断能力低下後〜生存中のみ

【カバーできない部分】

  • 判断能力があるが弱ってきている期間

  • 死亡後の事務手続き

【3契約を組み合わせると…】

見守り → 財産管理 → 任意後見 → 死後事務
という“切れ目のない終活ライン”が完成します。


■ 5. 宮崎で実際に多いセット契約プラン

宮崎の実務では次の流れが一般的です。


● 任意後見契約

● 見守り契約

● 財産管理委任契約

● 公正証書遺言又は自筆証書遺言

● 死後事務委任契約

これらをまとめて作り、
“生前 → 死後 → 相続”
を一体的に設計することで、本人も家族も安心できます。


■【まとめ】

任意後見契約だけでは、
発動前の空白や死後の手続きをカバーできません。

そのため、

  • 見守り契約(発動前の健康・生活チェック)

  • 財産管理委任契約(軽度の能力低下をサポート)

  • 死後事務委任契約(死亡後の事務処理)

の3つをセットで準備することが、最も安全で現実的な終活対策です。

次回は、任意後見の発動手続き(家庭裁判所への申立〜後見開始まで)
を解説します。


■ Q&A(よくある質問)

Q1. 3つの契約は必ず必要ですか?

A. 法律上は自由ですが、実務では「ほぼ必須」です。


Q2. 3契約は公正証書で作るべきですか?

A. はい。トラブル防止のため公正証書が推奨されています。


Q3. 死後事務委任契約は誰に頼むのが良い?

A. しっかり対応してくれる専門家(行政書士)が確実です。

 

 


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TEL(0985) 89-3998

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