任意後見とあわせて準備すべき3つの契約|見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約(宮崎版)
任意後見とあわせて準備すべき3つの契約|見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約(宮崎版)
任意後見契約は非常に有効な終活手段ですが、単独では“穴”が残ってしまう制度です。なぜなら、任意後見は
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判断能力が落ちてから発動
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発動するまでの期間は“空白”
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死亡後は権限が終了
という“スキマ”が存在するからです。
その空白を埋めるのが、
見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約
という3つの契約です。
宮崎でも、この3契約をセットで準備する方が急増しています。
■ 1. 見守り契約とは?(判断能力低下の“前”をカバー)
① 目的:早期発見と生活状況の把握
見守り契約は、「ご本人の判断能力が十分ある段階」で、定期的に状況確認を行う契約です。
主な内容
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月1回〜数回の訪問・電話
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健康状態の確認
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医療・介護サービスの紹介
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金融機関・行政手続きのアドバイス
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契約内容の見直し提案
いわば「任意後見の前段階を支える契約」です。
② なぜ必要?【判断能力の“急変”に備える】
人はある日突然、判断能力を失うことがあります。
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脳卒中
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認知症の急進行
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骨折・入院
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うつ・精神疾患
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交通事故
こうした「急変」を見逃さないために、見守り契約が重要です。
③ 宮崎で増えている理由
宮崎では、
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子どもが県外
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独居の高齢者
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おひとり様女性
が増えており、
「誰かが自分の状態を定期的に見てくれる安心」が求められています。
■ 2. 財産管理委任契約とは?(任意後見発動までの“空白”を埋める)
① 目的:軽度の判断能力低下に対応
任意後見は、判断能力が明らかに不十分にならないと発動しません。
しかし実務では、「判断能力はあるが、生活は管理できない」という中間状態が非常に多いです。そこで必要なのが財産管理委任契約。
② 財産管理委任契約でできること
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銀行手続きの代理
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年金・保険の受領
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公共料金の支払い
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通院付き添い
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契約の更新
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書類整理
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行政手続き代理
任意後見ほど重い権限ではありませんが、
日常生活のほとんどをカバーできる契約です。
③ 任意後見との違い
任意後見 → 家庭裁判所が監督(強い権限)
財産管理 → 本人が“委任”する(自由度が高い)
役割が違うので、併用が基本となります。
■ 3. 死後事務委任契約とは?(任意後見終了「後」をカバー)
任意後見は、本人が死亡した瞬間に効力が消滅します。
つまり、
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入院費の清算
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介護施設の退去手続き
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遺体の搬送・火葬
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納骨・永代供養の契約
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公共料金の解約
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住居の明け渡し
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家財の片付け
これらの手続きは、任意後見では一切対応できません。
そこで必要なのが、「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約でできること
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葬儀・火葬の手配
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埋葬・納骨
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病院・施設への支払い
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公共料金の停止
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賃貸の退去
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役所への届出
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合同墓・永代供養の契約
“死後の事務作業”をスムーズに行うための契約です。
おひとり様には特に重要。
■ 4. 3つの契約が必要な理由(図解的まとめ)
【任意後見がカバーする範囲】
生前の判断能力低下後〜生存中のみ
【カバーできない部分】
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判断能力があるが弱ってきている期間
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死亡後の事務手続き
【3契約を組み合わせると…】
見守り → 財産管理 → 任意後見 → 死後事務
という“切れ目のない終活ライン”が完成します。
■ 5. 宮崎で実際に多いセット契約プラン
宮崎の実務では次の流れが一般的です。
● 任意後見契約
● 見守り契約
● 財産管理委任契約
● 公正証書遺言又は自筆証書遺言
● 死後事務委任契約
これらをまとめて作り、
“生前 → 死後 → 相続”
を一体的に設計することで、本人も家族も安心できます。
■【まとめ】
任意後見契約だけでは、
発動前の空白や死後の手続きをカバーできません。
そのため、
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見守り契約(発動前の健康・生活チェック)
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財産管理委任契約(軽度の能力低下をサポート)
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死後事務委任契約(死亡後の事務処理)
の3つをセットで準備することが、最も安全で現実的な終活対策です。
次回は、任意後見の発動手続き(家庭裁判所への申立〜後見開始まで)
を解説します。
■ Q&A(よくある質問)
Q1. 3つの契約は必ず必要ですか?
A. 法律上は自由ですが、実務では「ほぼ必須」です。
Q2. 3契約は公正証書で作るべきですか?
A. はい。トラブル防止のため公正証書が推奨されています。
Q3. 死後事務委任契約は誰に頼むのが良い?
A. しっかり対応してくれる専門家(行政書士)が確実です。
