任意後見契約の締結方法|公証役場での手続き・必要書類・流れ
任意後見契約は、公証役場で「公正証書」を作成して締結する必要がある制度です。
「手続きが難しそう…」と不安に思う方が多い一方で、実際の流れを知っておくと非常にスムーズに進みます。
この記事では、宮崎で任意後見契約を結ぶ際に必要な手続き・流れ・必要書類・注意点をわかりやすくまとめました。
■ 1. 任意後見契約を締結するための準備
任意後見契約は、
「契約内容の設計」→「本人・後見人予定者の確認」→「公証役場での作成」
という大きな流れで進みます。
まずは、事前準備から見ていきましょう。
① 本人と後見人予定者の意向確認
最初に行うのは、
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どこまで後見人に任せたいのか
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財産管理はどの範囲か
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医療・介護の手続きも含めるのか
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家族への報告義務を入れるか
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施設入所の判断まで任せるか
などを細かく整理する作業です。
任意後見契約はオーダーメイドなので、ここでの整理が最も重要な作業になります。
② 契約内容の設計(行政書士など専門家がサポート)
任意後見契約は・財産管理委任契約・死後事務委任契約とセットになることが多いため、3つの範囲をどう書き分けるかがポイント。
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契約の対象業務
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報酬の規定
なども決めておきます。
実務では「将来トラブルが起きない内容」にまとめることが非常に大切です。
③ 家族との調整(後から揉めないために重要)
家族が知らずに後見契約を結ぶと、後々トラブルにつながることがあるため、家族との共有が必要です。
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後見人は誰なのか
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どこまで任せるのか
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財産管理方法
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費用負担の考え方
などを事前に説明しておくと安心です。
■ 2. 公証役場での必要書類(宮崎版)
宮崎県内の公証役場で求められる書類は次のとおりです。
【本人(委任する側)】
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住民票(本籍地入り)
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戸籍謄本又は抄本
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本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
【後見人予定者(受任者)】
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住民票(本籍地入り)
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本人確認書類
【その他】
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契約書案(行政書士が作成)
※公証役場によって追加書類を求められることがあります。
■ 3. 公証役場での手続きの流れ
宮崎での公証役場手続きは、次のような流れで進みます。
① 公証人との事前打ち合わせ(行政書士が行います)
ご本人と打ち合わせした内容で契約書(案)を作成し、公証人又は書記官と打ち合わせ、予約します。
②公証役場で契約書を作成し署名
いよいよ契約の締結です。
当日は、
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本人
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後見人予定者
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公証人
が同席し、契約内容を1つずつ確認した上で署名します。
公証役場で作成された契約書は、法務局に登記され、正式に効力を持つ公正証書となります。
③ 公証役場手数料の支払い
財産管理委任契約+任意後見契約+死後事務委任契約の3点セットで5万円~7万円
■ 4. 失敗しないための注意点
① 本人の判断能力が必要
少しでも判断能力に疑いがあると、公証人が作成を断ることがあります。
早めの契約が大切です。
② 後見人予定者の適格性を必ず確認する
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お金にだらしなくないか
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家族と仲が悪くないか
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長期的に責任を持てるか
この点が曖昧だと後々大問題につながります。
③ 3点セットで契約すること
任意後見単体では発動までの空白があり、死後の事務手続きは出来ないため、
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財産管理委任契約
- 死後事務委任契約
をセットで結ぶのが実務の基本です。
■【まとめ】
任意後見契約は、
「契約内容の設計」→「書類準備」→「公証役場での締結」
という流れで進みます。
手続きは複雑に見えますが、事前準備と専門家のサポートがあればスムーズに進みます。
次回の第4回では、
「後見人を誰にするべきか?家族 or 専門家」について深掘りします。
■ Q&A(よくある質問)
Q1. 公証役場での手続きはどれくらい時間がかかりますか?
A. 30分〜1時間度が一般的です。
Q2. 当日はどこまで説明してくれますか?
A. 公証人が契約内容を丁寧に読み上げ、意味を説明してくれます。
Q3. 本人が体調不良の場合、訪問での作成はできますか?
A. 原則可能ですが、体調不良の場合は、別日に変更しましょう。また令和7年12月よりオンラインでの手続きも可能となりました。
