■ はじめに
遺言書を作成する際に、「付言事項(ふげんじこう)」を書くべきか迷う方は多くいらっしゃいます。
付言事項とは、相続分や遺産配分の理由、家族への感謝、今後への願いなど、気持ちや背景を記す部分です。
法律上の効力はありませんが、
相続トラブルの防止
受遺者の納得感の向上
家族への最後のメッセージとしての意味合い
という非常に大きな効果があります。
宮崎の「かねこ行政書士事務所」でも、遺言作成サポートの中でほぼ全てのお客様に付言事項の重要性をご案内しています。
■ 付言事項を書くメリット
● ① 相続人の気持ちが落ち着く
遺産配分の理由が書かれていないと、
「どうして自分は少ないのだろう?」
「父は本当にそう思っていたのか?」
と不満が生まれがちです。
付言事項で理由を添えることで、納得感が大きく変わります。
● ② 遺言執行がスムーズ
受遺者が遺言の内容に納得することで、遺留分での争いを防ぎやすくなります。
● ③ 法的な手続きで役立つことも
法的効力はないものの、
・生前の意思確認の補足
・家庭裁判所の判断材料
になる場合があります。
● ④ 家族への感謝や願いを伝えられる
最後のメッセージとして、家族にとって宝物のような文になります。
感謝、励まし、家族の絆を残す言葉として重宝されます。
■ 付言事項の基本構成
付言事項は自由に書けますが、一般的には次のような流れで書くと綺麗にまとまります。
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遺言内容の理由
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相続人・家族への感謝
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今後の希望(家族の関係や財産管理について)
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遺言を作成した気持ち
■ 【ケース別】付言事項の実例
行政書士として実際の相談で多い内容を、ブログ用にアレンジした例を載せます。
【ケース1】長男に自宅を相続させる理由を説明したい場合
(※宮崎の住宅・神社の継承などの地域性も反映)
〈付言事項例〉
【ケース2】相続人以外の姪に財産の一部を遺したい場合
【ケース3】家族へ感謝を伝える一般的な文例
■ 書く際の注意点
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法的効力はないため、遺言内容そのものは本文でしっかり記載する
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相続人の人格を否定するような表現は避ける
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特定の相続人を挑発するような文言はNG
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文章は短くても良い(負担なく読める方が良い)
■ 行政書士に相談するメリット
付言事項は自由度が高い分、書き方を誤ると「かえって相続人の不満を煽る」
というケースもあります。行政書士に相談すれば、
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家族関係の背景
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相続財産の状況
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将来のトラブルの可能性
を踏まえた適切な内容の付言事項をご提案できます。
宮崎で遺言書の作成をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
■ まとめ
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付言事項は法的効力はないが、相続トラブル防止に極めて有効
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相続人の理解や安心感につながる
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感謝・願い・遺言理由などを自由に書ける
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ケースに応じた書き方が重要
