宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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宮崎のおひとり様終活|任意後見契約と死後事務委任契約の組み合わせ方を行政書士が解説

🌷はじめに

「もしもの時に備えて任意後見契約を結んだけれど、亡くなったあとのことはどうなるの?」
そんなご質問を、おひとり様の終活相談でよくいただきます。

実は、任意後見契約だけでは“死後のこと”はカバーできません。
そこで重要になるのが、死後事務委任契約との組み合わせです。

今回は、宮崎の行政書士として、
「生前〜死後まで切れ目のない安心」を実現するための仕組みを、具体的にわかりやすくご紹介します。


💠1.任意後見契約と死後事務委任契約の違い

契約名 効力が発生するタイミング 主な内容  主な目的
任意後見契約 判断能力が低下した時 財産管理・生活支援・施設契約など 生前のサポート
死後事務委任契約 死亡後 葬儀・納骨・役所届出・精算など 死後のサポート

つまり、任意後見は生きている間の支援、死後事務は亡くなった後の支援です。
この二つを連携させることで、人生の最後まで安心できる終活設計が完成します。


💠2.なぜ組み合わせが必要なのか

任意後見契約は本人の死亡によって効力を失います。
つまり、後見人ができるのは「生きている間だけ」。

一方、死後事務委任契約は「亡くなった後から」効力が発生します。

このため、任意後見契約で支援→死後事務委任契約で引き継ぐという流れにしておくと、介護・入院・葬儀・納骨・遺品整理まで、一貫して信頼できる人(行政書士など)が支えてくれます。

宮崎市でも最近は、この2つを同時に契約する「終活パッケージ契約」が増えています。


💠3.契約の組み合わせ方(実例)

🏠 ステップ①:任意後見契約を公証役場で締結

元気なうちに行政書士と相談し、「将来、認知症などで判断力が低下したとき」に備えて任意後見契約を作成します。


🕊️ ステップ②:死後事務委任契約を同時に締結

同じ相手(行政書士など)を受任者として、死後の葬儀・納骨・精算・役所届出などを正式に任せる契約を結びます。


💼 ステップ③:預金管理

死後の葬儀や納骨に必要な費用を、生活で使う口座と分けて、別口座で保管される方も増えています。


💠4.実際のサポート例(宮崎でのケース)

宮崎市内のおひとり様(80代女性)の例:

  • 任意後見契約で、行政書士が財産管理・介護契約を代行

  • 同時に死後事務委任契約を締結し、葬儀・納骨墓の手配を委任

  • 死亡後は、死後事務契約に基づき、役所届出・光熱費清算・納骨を実施

👉 生前も死後も同じ専門家が対応することで、安心が途切れず、家族のような支援体制が実現しました。


💬Q&Aコーナー

Q1. 契約は同時に結ばないといけませんか?
A. 同時でも別々でも構いませんが、内容を整合させるためには同時作成が理想的です。


Q2. 家族がいる場合でも死後事務契約は必要?
A. はい。家族が遠方や高齢の場合、手続きが難航することもあります。
 行政書士と併用すれば、家族の負担を大きく減らせます。


Q3. どちらも公正証書にした方がいいですか?
A. どちらも公証役場での公正証書化が推奨です。
 任意後見契約は必須、死後事務委任契約も公正証書にしておくと実行がスムーズです。


Q4. 費用の目安は?
A. 任意後見契約と死後事務委任契約を合わせて8~10万円前後(公証人手数料含む)が一般的です。


Q5. 行政書士に依頼するメリットは?
A. ①法律に沿った確実な契約書を作成できる
 ②宮崎の公証役場・葬儀社・施設との連携がスムーズ
 ③生前〜死後までの一貫サポート体制が取れる


🌿まとめ

任意後見契約と死後事務委任契約を組み合わせることで、「生きている間も」「亡くなった後も」安心を継続できる終活が完成します。

おひとり様でも、行政書士と一緒に計画を立てれば、財産・医療・葬儀・納骨すべてを法的に整理し、トラブルを防ぐことができます。

宮崎のかねこ行政書士事務所では、相続・遺言・成年後見・死後事務・納骨墓までトータルサポートを提供しています。
「誰に頼めばいいかわからない」そんな不安も、まずはお気軽にご相談ください。


📞お問い合わせ

 

かねこ行政書士事務所(宮崎市)
相続・遺言・終活・成年後見・死後事務委任・納骨墓の専門相談
☎ 0985-89-3998

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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