🌷はじめに
「もしもの時に備えて任意後見契約を結んだけれど、亡くなったあとのことはどうなるの?」
そんなご質問を、おひとり様の終活相談でよくいただきます。
実は、任意後見契約だけでは“死後のこと”はカバーできません。
そこで重要になるのが、死後事務委任契約との組み合わせです。
今回は、宮崎の行政書士として、
「生前〜死後まで切れ目のない安心」を実現するための仕組みを、具体的にわかりやすくご紹介します。
💠1.任意後見契約と死後事務委任契約の違い
| 契約名 | 効力が発生するタイミング | 主な内容 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 任意後見契約 | 判断能力が低下した時 | 財産管理・生活支援・施設契約など | 生前のサポート |
| 死後事務委任契約 | 死亡後 | 葬儀・納骨・役所届出・精算など | 死後のサポート |
つまり、任意後見は生きている間の支援、死後事務は亡くなった後の支援です。
この二つを連携させることで、人生の最後まで安心できる終活設計が完成します。
💠2.なぜ組み合わせが必要なのか
任意後見契約は本人の死亡によって効力を失います。
つまり、後見人ができるのは「生きている間だけ」。
一方、死後事務委任契約は「亡くなった後から」効力が発生します。
このため、任意後見契約で支援→死後事務委任契約で引き継ぐという流れにしておくと、介護・入院・葬儀・納骨・遺品整理まで、一貫して信頼できる人(行政書士など)が支えてくれます。
宮崎市でも最近は、この2つを同時に契約する「終活パッケージ契約」が増えています。
💠3.契約の組み合わせ方(実例)
🏠 ステップ①:任意後見契約を公証役場で締結
元気なうちに行政書士と相談し、「将来、認知症などで判断力が低下したとき」に備えて任意後見契約を作成します。
🕊️ ステップ②:死後事務委任契約を同時に締結
同じ相手(行政書士など)を受任者として、死後の葬儀・納骨・精算・役所届出などを正式に任せる契約を結びます。
💼 ステップ③:預金管理
死後の葬儀や納骨に必要な費用を、生活で使う口座と分けて、別口座で保管される方も増えています。
💠4.実際のサポート例(宮崎でのケース)
宮崎市内のおひとり様(80代女性)の例:
-
任意後見契約で、行政書士が財産管理・介護契約を代行
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同時に死後事務委任契約を締結し、葬儀・納骨墓の手配を委任
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死亡後は、死後事務契約に基づき、役所届出・光熱費清算・納骨を実施
👉 生前も死後も同じ専門家が対応することで、安心が途切れず、家族のような支援体制が実現しました。
💬Q&Aコーナー
Q1. 契約は同時に結ばないといけませんか?
A. 同時でも別々でも構いませんが、内容を整合させるためには同時作成が理想的です。
Q2. 家族がいる場合でも死後事務契約は必要?
A. はい。家族が遠方や高齢の場合、手続きが難航することもあります。
行政書士と併用すれば、家族の負担を大きく減らせます。
Q3. どちらも公正証書にした方がいいですか?
A. どちらも公証役場での公正証書化が推奨です。
任意後見契約は必須、死後事務委任契約も公正証書にしておくと実行がスムーズです。
Q4. 費用の目安は?
A. 任意後見契約と死後事務委任契約を合わせて8~10万円前後(公証人手数料含む)が一般的です。
Q5. 行政書士に依頼するメリットは?
A. ①法律に沿った確実な契約書を作成できる
②宮崎の公証役場・葬儀社・施設との連携がスムーズ
③生前〜死後までの一貫サポート体制が取れる
🌿まとめ
任意後見契約と死後事務委任契約を組み合わせることで、「生きている間も」「亡くなった後も」安心を継続できる終活が完成します。
おひとり様でも、行政書士と一緒に計画を立てれば、財産・医療・葬儀・納骨すべてを法的に整理し、トラブルを防ぐことができます。
宮崎のかねこ行政書士事務所では、相続・遺言・成年後見・死後事務・納骨墓までトータルサポートを提供しています。
「誰に頼めばいいかわからない」そんな不安も、まずはお気軽にご相談ください。
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かねこ行政書士事務所(宮崎市)
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