🌷はじめに
「おひとり様でも、きちんと遺言を残したい」
そう考える方が、宮崎でも年々増えています。
遺言書は、あなたの想いを法的に残す唯一の手段です。
しかし、正しい形式を守らないと「無効」になってしまうことも…。
今回は、宮崎の行政書士として多くの遺言サポートを行ってきた経験から、
おひとり様でも確実に遺言書を作るための実践ステップを解説します。
💠1.遺言書には3つの種類がある
| 種類 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | すべて本人が手書き | 手軽・費用が安い | 書き方のミスで無効になることも |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 法的に最も安全・紛失リスクなし | 公証人手数料・証人2名が必要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる | プライバシー保護 | 実際には利用が少ない |
行政書士としての経験上、おひとり様には「公正証書遺言」か「専門家が関与した自筆証書遺言」がおすすめです。
理由は、作成段階で法的チェックが入り、後から家族や相続人に争われにくいからです。
💠2.おひとり様が遺言で決めておくべき内容
-
財産の分け方(預貯金・不動産・車など)
-
葬儀や納骨の希望(どこで、どのように)
-
遺品整理・デジタル遺品の扱い
-
死後事務を任せる人(死後事務委任契約との連携)
-
ペットや知人への配慮(感謝のメッセージなども可)
これらを明確にすることで、残された人に迷惑をかけず、自分らしい最期を実現できます。
💠3.遺言書作成の流れ(宮崎での実例ベース)
-
行政書士へ相談(初回無料)
↓ -
財産や希望内容のヒアリング
↓ -
原案作成・法的チェック
↓ -
公証役場との打ち合わせ
↓ -
公正証書遺言の完成・保管
宮崎市内の公証役場は「宮崎公証人役場」です。行政書士が事前調整を行うことで手続きはスムーズです。遺言者は、作成日で公証役場に行って頂くだけで、後は弊所ですべて準備致します。
💬Q&Aコーナー
Q1. 遺言書を書くのに、相続人がいない場合はどうなりますか?
A. 相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫へ帰属します。
ですが、遺言書で寄付先や信頼できる人を指定しておけば、自分の財産を有効に活かせます。
Q2. 書いた遺言書はどこに保管すればいいですか?
A. 令和2年から「法務局での自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
また、公正証書遺言なら公証役場で原本を保管するため、紛失の心配がありません。
Q3. 途中で内容を変更したくなったら?
A. 遺言書は何度でも書き直せます。最後に作成したものが有効です。
行政書士に相談すれば、過去の内容を踏まえた更新版を安全に作れます。
Q4. 口約束でも「○○に財産を残したい」と言っておけば有効?
A. 残念ながら、口頭では法的効力はありません。
文書で、法律に定められた形式で作成する必要があります。
Q5. 行政書士に依頼すると費用はいくらくらい?
A. 自筆証書遺言は5万円、公正証書遺言は証人費用を含めて7万円です。
公証人の費用は、内容や財産額によって異なります。
安心を確保できると考えれば十分に価値があります。
🌿まとめ
おひとり様の遺言書づくりは、「誰のためでもなく、自分のための終活」です。
書くことで心が整理され、安心してこれからの人生を過ごすことができます。
宮崎のかねこ行政書士事務所では、
相続・遺言・終活のご相談を初回無料で承っています。
