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宮崎の行政書士が解説|成年後見人の報酬・費用の決まり方と支払い方法

成年後見制度を利用するとき、「後見人に支払うお金はいくらなの?」という質問を多くいただきます。
後見人の報酬は、家庭裁判所がその都度、本人の財産の状況や業務内容に応じて決定します。

■ 後見人報酬の基本的な考え方

後見人の報酬は、原則として本人の財産から支払われます。
報酬額は、家庭裁判所が後見人からの「報酬付与申立て」に基づいて判断し、
通常は年1回程度の支払いが認められます。
遺産分割や施設入所手続きなどが多いケースでは、加算されることもあります。

■ 報酬付与申立ての流れ

  1. 後見人が家庭裁判所へ申立書を提出

  2. 裁判所が本人の財産状況・業務内容を確認

  3. 「審判書」により報酬額が決定

  4. 後見人が本人の財産から報酬を受領

■ 注意点

後見人の報酬は「本人の利益を守るための適正な対価」です。
後見活動を継続的に行える仕組みを維持することが大切です。


Q&Aコーナー

Q1. 家族が後見人になった場合も報酬はもらえますか?
A. はい。家庭裁判所が認めれば、家族でも報酬を受け取ることができます。ただし「無報酬」で行うケースも多く、本人の財産状況によって異なります。

Q2. 後見人が辞任する場合、報酬はどうなりますか?
A. 辞任時点までの業務内容をもとに、家庭裁判所が相当額を判断し、報酬が認められることがあります。

Q3. 報酬は誰が支払うのですか?
A. 本人の財産から支払われます。家族が立て替える必要はありません。


まとめ

 

成年後見制度における「報酬・費用」は、すべて裁判所の判断のもとで公正に決定されます。
金額の多寡よりも、「安心して継続できる後見活動」を維持することが何より重要です。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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