成年後見制度を利用すると、家庭裁判所により「後見人」が選任されます。
では、後見人は実際にどのような仕事を行うのでしょうか?
今回は、後見人の主な役割・責任・報告義務について、実務の視点から説明します。
💰 1.財産管理の仕事
後見人の中心的な業務は、本人(被後見人)の財産を守ることです。
主な内容は次のとおりです。
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預貯金の管理・出入金の記録
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年金や介護費用の支払い
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不動産・有価証券の管理
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光熱費や医療費の支払い
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財産目録の作成・保存
👉 ポイント:後見人の財産と本人の財産は絶対に分けて管理すること。
個人口座と後見用口座を分け、記録を残すことが義務です。
🧑🦽 2.身上監護(生活支援)の仕事
後見人の仕事はお金の管理だけではありません。
本人の生活環境や福祉サービスにも関与します。
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入院・施設入所の手続き
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介護サービスの利用契約
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医療機関やケアマネージャーとの連携
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日常生活の見守り・支援
ただし、身上監護=直接介護ではありません。
介護や看護を実際に行うのではなく、必要な支援を「契約」や「調整」で整える役割です。
📄 3.家庭裁判所への報告義務
後見人は、家庭裁判所に対して定期的に報告を行う義務があります。
主な報告内容
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就任時:財産目録を提出
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年1回:収支報告書を提出(年間の支出・残高など)
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必要に応じて:重要事項の変更報告(転居・施設入所・財産売却など)
家庭裁判所はこれらの報告を通じて、後見人の業務を監督しています。
記録を怠ると、業務停止や後見人の交代が命じられることもあります。
📚 4.報告書作成のポイント
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支出内容は領収書を必ず保管
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本人の生活費・医療費・交際費などを区分して記録
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不明瞭な支出を避け、透明性を意識する
行政書士などの専門職に相談すると、報告書のフォーマットや作成方法の支援も受けられます。
🗣 5.後見人に求められる姿勢
後見人は、「本人の利益を最優先に考える立場」です。
自分の判断や家族の都合よりも、本人の希望と福祉を尊重することが大切です。
ときには家族間の調整役になることもあり、法的知識と倫理観が求められます。
💬 よくある質問(Q&A)
Q1. 後見人はお金を自由に使えますか?
A. いいえ。本人のための支出に限られます。私的流用は厳しく禁じられています。
Q2. 後見人が亡くなったり辞めたい場合は?
A. 家庭裁判所に「辞任の申立て」を行い、新しい後見人が選任されます。ただし、辞任するには、裁判所が相当と認める正当な理由が必要です。
Q3. 家族が後見人でも報告は必要ですか?
A. 必要です。親族でも毎年の報告義務があります。
🏢 かねこ行政書士事務所より
成年後見人としての業務は、誠実さと正確さが求められます。
「報告書の書き方がわからない」「支出管理を整理したい」などのお悩みがあれば、かねこ行政書士事務所がサポートいたします。
