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宮崎の行政書士が解説|成年後見人の財産管理と家庭裁判所への収支報告のポイント

成年後見人として選任されると、最も重要な任務のひとつが「財産管理」です。
被後見人(支援を受ける方)の財産を守り、適切に使用し、その内容を家庭裁判所へ報告する義務があります。

1.財産管理の基本とは

後見人は被後見人本人の生活・医療・介護などに必要な費用を、本人の財産から支出します。
そのため、まずは「現金」「預貯金」「不動産」「有価証券」「年金収入」など、本人の財産を正確に把握することが大切です。

後見人が行うことは、以下の3つが基本です。

  • 財産を安全に保管・管理する(通帳・印鑑の分離管理など)

  • 必要な支出を本人の利益のために行う(介護費・生活費など)

  • 家庭裁判所へ定期的に報告する(通常は年1回)

2.家庭裁判所への報告義務

家庭裁判所には、就任直後に「財産目録」と「年間収支予定表」を提出し、その後、毎年「収支報告書」を提出します。
報告内容は、銀行通帳の写しや領収書などで裏付けが求められます。

ポイント:

  • 支出には必ず領収書を保存する。

  • 家族などへの金銭支出は慎重に扱う。

  • 「本人の利益」にならない使い方(贈与・寄付など)は原則NG。

3.実務のコツ(行政書士が伝えたいポイント)

私たち行政書士が成年後見業務を支援する際、よくあるトラブルが「記録があいまい」なケースです。
特に、複数の口座や現金管理が混ざってしまうと、裁判所からの照会に時間がかかります。

おすすめは次の方法です。

  • 通帳をまとめる(1冊か2冊がおすすめ)

  • 支出ごとに簡単なメモを残す(ノートやExcelでOK)

  • レシートを月ごとに封筒にまとめる

  • 行政書士や専門家に年1回のチェックを依頼する

成年後見は長期にわたる責任ある業務です。
記録をしっかり残しておくことで、後見人自身の身を守ることにもつながります。


💬Q&Aコーナー

Q1:家庭裁判所への報告書は手書きでもいいですか?
→ はい、可能です。ただし、数字の間違いや記載漏れがあると再提出を求められることがあります。Excelなどで作成する方が見やすく、訂正も容易です。

書式は最高裁判所のホームページからダウンロード出来ます。

Q2:領収書を紛失してしまった場合は?
→ 出金の記録(日付・金額・支出内容)をメモで補い、可能であれば取引相手の名前を添えるとよいでしょう。

Q3:通帳を本人に預けたままでも大丈夫?
→ 原則として後見人が保管・管理します。本人が判断能力を欠いている場合、通帳紛失や不正引出しのリスクがあるため、後見人が責任をもって保管するのが原則です。金融機関への届出も併せて行ってください。


🪷まとめ

成年後見制度は、本人の「安心した生活」を支えるための制度です。
そのためには、後見人が「誠実」「正確」「透明」に財産を扱うことが欠かせません。
報告や記録を怠らず、家庭裁判所との信頼関係を大切にすることが、後見人としての第一歩です。


📞お問い合わせ

 

成年後見の手続きや、報告書作成でお困りの方は、

かねこ行政書士事務所(宮崎市) までお気軽にご相談ください。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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