はじめに
高齢になると、「判断能力が衰えたらどうしよう」「財産管理を誰かに任せたい」という不安を抱く方が増えています。
そんなときに役立つのが 任意後見制度(にんいこうけんせいど) です。
自分が元気なうちに、信頼できる人へ将来の手続きを任せておくことで、もしもの時に安心して生活を続けることができます。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ「後見人」を選んでおく制度です。
契約内容は公正証書で作成し、家庭裁判所が後見監督人を選任することで正式にスタートします。
成年後見制度との違い
「任意後見」と「法定後見」は似ていますが、目的や手続きが異なります。
| 比較項目 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |
|---|---|---|
| 利用開始のタイミング | 本人が元気なうちに契約 | 判断能力が低下してから申立 |
| 後見人の決定方法 | 本人が自由に選ぶ | 家庭裁判所が選任 |
| 主な特徴 | 自分の意思を反映できる | すでに判断能力がない場合に利用 |
つまり、自分の意思で決められるうちに契約しておくのが「任意後見」です。
任意後見契約で頼めること
任意後見人に頼める内容は、契約書で自由に定められます。
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銀行や年金の手続き
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医療・介護サービスの契約
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施設入所や退所手続き
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公共料金の支払い・更新
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財産管理・生活費の支出
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役所への届出や書類作成
特に「おひとり様」の場合、こうした日常的な手続きが滞ると、
施設入所や病院の契約ができないケースもあります。
その予防策として任意後見契約が有効です。
行政書士に依頼するメリット
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本人の希望を反映した契約書を作成できる
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公証役場との調整・手続き代行がスムーズ
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将来の死後事務委任契約・遺言書作成も一括サポート
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宮崎の地域事情(医療・福祉施設など)にも精通
💡 行政書士は「生前・死後のつなぎ役」
任意後見・死後事務委任・遺言書をセットで準備することで、生涯を通じたサポート体制が整います。
任意後見契約の流れ
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相談・内容の確認
将来お願いしたい内容を整理します。 -
契約書の作成(行政書士)
希望に沿った原案を作成。 -
公証役場で公正証書を作成
本人・後見人予定者が立ち会い署名。 -
発効(家庭裁判所)
実際に判断能力が低下した時点で効力発生。
こんな方におすすめ
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認知症や病気に備えたい方
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おひとり様で頼れる家族がいない方
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財産管理や施設契約を安心して任せたい方
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子どもに迷惑をかけたくない方
まとめ
任意後見制度は、「今は元気だけど将来が不安」という方のための制度です。
早めに準備しておくことで、家族にも自分にも安心な未来をつくることができます。
宮崎のかねこ行政書士事務所では、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書をトータルでサポートしています。
Q&A(よくある質問)
Q1. 任意後見契約はいつでもやめられますか?
A1. 契約後、発効前であれば解除が可能です。判断能力があるうちに見直しもできます。
Q2. 誰を後見人に選べばよいですか?
A2. 信頼できる家族・友人・行政書士などから選べます。おひとり様の場合は専門職後見人が一般的です。
Q3. 契約にはどれくらい費用がかかりますか?
A3. 公証役場費用+行政書士報酬を含めて約8万〜10万円が目安です。内容により異なります。
