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不動産の相続と名義変更の流れ|宮崎の行政書士が解説

はじめに

相続でよく相談されるのが「土地や家の名義をどうするのか?」という問題です。
不動産は財産の中でも特にトラブルになりやすく、名義変更をせず放置すると売却もできず、将来の相続人が困ることになります。

2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、相続を知った日から3年以内に登記しなければならない ルールとなりました。


不動産相続の手続きの流れ

  1. 相続人の確定(戸籍収集)
     亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、法定相続人を確定します。

  2. 相続財産の確認
     名寄帳や登記事項証明書で不動産を確認します。

  3. 遺産分割協議書の作成
     相続人全員で「誰がどの不動産を相続するか」を話し合い、文書化します。

  4. 相続登記(名義変更)
     法務局に登記申請を行います。


相続登記の義務化について

2024年4月からの新制度では、

  • 相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料(最大10万円)の対象

  • 住所変更・氏名変更登記の義務化も追加

これにより「とりあえず放置」ができなくなりました。
特に地方では「空き家」「農地」の名義変更が滞っているケースが多く、早めの対応が必要です。


不動産相続で注意すべきポイント

  • 相続人が複数の場合、共有名義にすると後々の売却や管理が難しくなる

  • 固定資産税の負担は相続人に平等にかかるわけではなく、実際の利用者に集中する場合がある

  • 市街化調整区域や農地は売却が難しく、管理責任だけが残るケースも


行政書士ができること

  • 戸籍の収集と相続人確定

  • 遺産分割協議書の作成

  • 固定資産税清算の計算補助

  • 必要に応じ司法書士と連携して登記完了までサポート

宮崎の地域事情(農地・山林・空き家など)に精通している行政書士に相談することで、より現実的な解決策を提示できます。


まとめ

不動産の相続は放置すればするほど、相続人が増えてトラブルが複雑化します。
相続登記の義務化により「今のうちに名義変更しておく」ことがますます重要になりました。
スムーズな手続きのために、相続・遺言の専門家への早めの相談をおすすめします。


Q&A(よくある質問)

Q1. 相続登記は必ずしなければいけませんか?
A1. はい。2024年4月以降は義務化され、3年以内に登記しないと過料の対象となります。

Q2. 共有名義にしても問題ないですか?
A2. 可能ですが、将来売却や処分をするときに全員の同意が必要になり、トラブルが増える傾向にあります。

Q3. 負の財産(山林や使わない土地)はどうすればいいですか?
A3. 相続放棄、または相続土地国庫帰属制度の利用を検討する方法もあります。

 

 


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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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