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遺産分割協議書の作り方と注意点|宮崎の行政書士が解説

📝 第3回:遺産分割協議書の作成ポイント

1. 遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で合意した財産の分け方を文書化したものです。
銀行の払戻し、不動産登記、自動車の名義変更など、遺言がない場合の相続手続きには必ず必要になります。


2. 作成の基本ルール

  1. 相続人全員の合意が必須
     → 一人でも欠けると無効。相続放棄した人がいた場合は、相続放棄をした人の「相続放棄申述受理通知書」が必要。遺産分割協議書にもその旨記載します。

  2. 対象財産を特定すること
     → 不動産は「所在・地番・家屋番号」又は宮崎市の不動産のすべてはなど特定出来るようにする、預金は「金融機関名・支店名・口座番号」まで明記しておくと安心です。

  3. 印鑑は実印、印鑑登録証明を添付
     → 銀行や法務局に提出する際に必須。


3. 書き方の流れ

  1. 冒頭に「被相続人(氏名・死亡日・本籍)を明記」

  2. 相続人を列挙

  3. 分割内容を具体的に記載

    • 例:宮崎市〇〇町△丁目△番△の土地と建物は長男〇〇が相続して取得する

    • 例:〇〇銀行△△支店の預金口座(口座番号×××××)は長女〇〇が相続して取得する

  4. 最後に相続人全員が署名押印

4. 宮崎での実務ポイント

  • 不動産が多いケース:農地を含む場合は農業委員会の確認が必要になることあり。

  • 銀行手続き:宮崎銀行や宮崎太陽銀行では、遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明が必須。

  • 自動車の相続:宮崎運輸支局で名義変更が必要。協議書に「車両番号・車台番号」を記載しておくとスムーズ。

  • 相続人が多いケース:遺産分割協議証明書を利用する。遺産分割協議証明書だと複数の相続人に同時に送付できるので、実務上便利です。

❓ Q&A

Q1. 遺産分割協議書は手書きでもいいですか?
A. はい。手書きでもパソコン作成でも有効です。大切なのは相続人全員の署名押印です。

Q2. 相続人の一部が署名してくれない場合は?
A. 調停などの法的な方法で解決する必要があります。遺産分割協議書は「全員合意」が絶対条件です。

Q3. 複数枚にわたる場合はどうする?
A. 契印(割り印)をして改ざん防止を行います。


📌 まとめ(第3回)

遺産分割協議書は、相続の合意を証明する最重要書類です。

  • 全員の合意と署名押印

  • 財産の具体的記載

  • 実印+印鑑登録証明添付

これらを守ることで、銀行・法務局・運輸支局での手続きがスムーズに進みます。

 

 


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TEL(0985) 89-3998

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