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おひとり様終活を安心に|死後事務委任契約はかねこ行政書士事務所へ相談

おひとり様終活ブログ 第8回

死後事務委任契約の基礎知識

1. 死後事務委任契約とは?

「死後事務委任契約」とは、ご自身が亡くなった後に必要となる手続きを、信頼できる人に託しておく契約です。おひとり様の場合、頼れる親族が近くにいないことも多いため、この契約を結んでおくと安心です。


2. 委任できる主な内容

死後事務委任契約で依頼できるのは、次のような事務です。

  • 医療費や施設利用料などの精算

  • 公共料金や携帯電話契約の解約

  • 住居の片付けや引き渡し

  • 葬儀や納骨の手配

  • 関係者への連絡(友人・知人・勤務先など)


3. 遺言書との違い

  • 遺言書:財産の分け方を決める法的文書

  • 死後事務委任契約:財産分与以外の「事務処理」を依頼する契約

両方を準備しておくことで「法的な相続」と「生活上の手続き」がスムーズになります。


4. 契約方法と注意点

  • 公正証書で作成するのが一般的で安心

  • 委任する相手は、信頼できる人(友人・専門家など)

  • 報酬や費用負担をどうするかも事前に明記


5. かねこ行政書士事務所へ相談するメリット

かねこ行政書士事務所では、死後事務委任契約に関するご相談を承っています。

  • 契約書作成のサポート

  • 遺言や任意後見との組み合わせの提案

  • 必要に応じて、死後事務を実際にお引き受けすることも可能

「身近に頼れる人がいない」「最後まで安心して暮らしたい」とお考えのおひとり様にとって、専門家への相談は心強い選択肢となります。


まとめ

死後事務委任契約は、「亡くなった後の心配」を前もって整理できる制度です。おひとり様が自分らしく人生を締めくくるために、今から準備を始めてみましょう。

📞 かねこ行政書士事務所では、初回相談も可能です。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。

👉 お問い合わせはこちらから

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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