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遺留分とは No.2

ご存知の方も多いかもしれませんが、この遺留分は、被相続人(亡くなった方)の配偶者・子供・尊属(父・母)だけに認められています。法定相続人としてほかに兄弟姉妹がありますが、この兄弟姉妹には遺留分はありません。

そして、この遺留分には時効があるのをご存知ですか?

遺留分の減殺請求権は、相続の開始及び遺留分減殺請求の対象となる贈与や遺贈があったことを知った時から1年、または相続の開始から10年経てば、時効にかかり権利は消滅します。よく聞くケースですが、旦那さまが亡くなられて1年経てば、「愛人に全部譲る」の遺言に対抗できなくなるのです(奥様が旦那さんの死亡を知らない場合は除く)。ゆえに、遺留分の請求(遺留分減殺請求)はお早目になされることが大切です。一般的には内容証明郵便により、相手方(この場合、愛人)に請求するのが一般的なやり方です。内容証明郵便は相手・自分・郵便局と同じものを各1通ずつ保管する非常に証拠能力の高いものです。少し料金はかかりますが、お勧めです。 

TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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