宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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農地の相続

農地はご存知の方も多いと思いますが、所有権移転などの権利が移転する場合、農地法指定の許可が必要になります。

しかし相続を原因とする農地の所有権移転の場合は、農地法指定の許可は不要となっています。またこれと同じように、遺産分割協議を原因とする農地の所有権移転登記も、農業委員会などの許可は不要とされています。

ただし遺贈により農地の所有権を移転する場合、包括遺贈は許可が不要とされていますが、特定遺贈の場合は許可が必要とされています。遺言の際には注意が必要です。

プロにまかせて安心!!

TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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