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遺留分とは 

遺留分とは、簡単に言えば亡くなった人の配偶者(奥さんや旦那さん)・祖父母・子供にだけ認められている最低限の遺産保障です。

有名な例としては、「愛人に全財産を譲るとした遺言」がどうなるのか?という問題です。

この例の場合亡くなった方(被相続人)に奥様だけがいらっしゃった場合、全財産の4分の1は遺留分として、奥様に財産を受け取る権利があるということです。

全財産が4000万円だと仮定しましょう。

この場合4000万円の4分の1、1000万円は奥様に遺留分として認められています。

よって、愛人に3000万円、奥様に1000万円という分配になります。

遺留分の割合については、法定相続分の半分だと覚えていただくと良いかと思います。

厳密には、相続人が尊属だけの場合(父、母だけの場合)は、半分より少なく、法定相続分の3分の1と決められています。

よって遺言書作成の際に気を付けて頂きたいのは、この遺留分に注意することです。

遺留分は遺産の最低保障です。ご自身の書く遺言が、配偶者や尊属、お子様の遺留分を侵害していないか、しっかりとチェックする必要があります。 

➡遺留分とはNo.2

➡遺留分とはNo.3

➡遺留分の放棄

プロにまかせて安心!!

TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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