宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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相続税

相続税は相続人が被相続人から財産を引き継ぐ際に、相続財産の価値に対してかかる税金です。

相続税の課税対象となるのは、被相続人のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものです。

よって被相続人に債務があれば、相続財産から控除することが出来ます。控除できる債務としては、借入金だけでなく、未払いの住民税や固定資産税などの税金、入院費などの医療費もふくまれます。またお通夜費用やお葬式費用、お布施なども相続財産から控除出来るとされています。しかし香典や香典返しの費用は控除出来ませんのでお気を付けください。また同様に、税理士への相続税申告費用や遺言執行費用なども控除出来ません。

プロにまかせて安心!!

TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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