宮崎の相続・遺言・終活専門の行政書士ブログ
令和7年8月
相続と遺言の基礎知識|宮崎の行政書士が解説
はじめに
相続や遺言のご相談は年々増えており、特に「おひとり様」や「子どもがいないご夫婦」からのご相談が多くなっています。相続や遺言は誰にでも関係するテーマですが、制度が複雑で分かりにくいのが現実です。今回は、宮崎の行政書士が「相続」と「遺言」の基本を分かりやすく解説します。
相続とは?
相続とは、人が亡くなったときにその方の財産を法律に基づいて引き継ぐことです。
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財産には「預貯金・不動産・株式」などのプラスの財産だけでなく、「借金などのマイナスの財産」も含まれます。
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誰が相続人になるのかは、民法で順位が決まっているため、思わぬ人に権利が発生することもあります。
遺言の役割
遺言は、亡くなった後の財産分けや希望を残すための大切な手段です。
遺言があることで:
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相続人同士のトラブルを防げる
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財産の分け方を自由に決められる
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お世話になった人や団体に財産を残せる
特に「子どもがいない夫婦」や「相続人が多いご家庭」では、遺言の有無が相続トラブルの分かれ道になることがあります。
よくあるご相談
当事務所に寄せられるご相談には、次のようなものがあります。
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「相続人が多くて話がまとまらない」
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「遺言を書いた方がいいと聞いたけれど、どうすればいいの?」
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「自分が亡くなった後、配偶者の生活が心配」
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「おひとり様なので、死後の手続きが気になる」
行政書士ができること
かねこ行政書士事務所(宮崎)では、次のサポートを行っています。
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遺産分割協議書の作成
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遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成サポート
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相続人調査・戸籍収集
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死後事務委任契約や任意後見契約のご相談
まとめ
相続や遺言は、元気なうちに準備をしておくことで、将来の不安やトラブルを大きく減らすことができます。
「まだ早い」と思っていても、いざという時は突然訪れるものです。
宮崎で相続や遺言についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。専門の行政書士が丁寧にサポートいたします。
第1回 相続の基礎知識|宮崎の行政書士が解説
はじめに
相続は、誰にでも関わりのある大切な手続きです。
しかし「相続は長男が全部もらうの?」「借金も相続されるの?」など、誤解や不安を抱えている方も少なくありません。
この記事では、宮崎で相続相談を多く受けている行政書士が、相続の基本を分かりやすく解説します。
相続とは?
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法律で定められた相続人が引き継ぐことをいいます。
相続の対象となる財産
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プラスの財産:預貯金・不動産・株式・貴金属など
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マイナスの財産:借金・住宅ローン・未払いの税金など
👉 相続は「プラスの財産だけ」ではなく、「借金などのマイナスの財産」も引き継ぐ点に注意が必要です。
誰が相続人になるのか?(法定相続人の順位)
相続人は、民法で順位が決められています。
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第1順位:子(すでに亡くなっている場合は孫が代襲相続)
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第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
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第3順位:兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥姪が代襲相続)
※配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
相続の方法は3つ
相続は「自動的に全て受け継ぐ」と思われがちですが、実は次の3つの方法から選べます。
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単純承認
プラスもマイナスもすべて引き継ぐ。もっとも一般的な相続方法。 -
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する。借金が多いかもしれない場合に有効。 -
相続放棄
一切の財産を相続しない。借金が多いケースなどで選ばれる。家庭裁判所に申述が必要。
よくある誤解
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「長男が全部相続する」 → 誤り。相続分は法律で平等に定められています。
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「相続放棄は口頭でできる」 → 誤り。必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
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「借金は相続しなくてもよい」 → 誤り。相続放棄をしない限り、借金も相続対象になります。
行政書士に相談するメリット
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相続人の調査・戸籍収集を代行
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遺産分割協議書の正確な作成
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相続手続きの流れをトータルでサポート
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宮崎の地域事情に合わせた実務的なアドバイス
まとめ
相続は「誰が相続人になるのか」「どんな財産が対象か」を正しく理解することが第一歩です。
トラブルを防ぐためには、早めの準備と専門家への相談が大切です。
宮崎で相続に関するご不安やお悩みがある方は、ぜひ かねこ行政書士事務所 にご相談ください。
初回相談もお気軽にどうぞ。
第2回 遺言の種類と作り方|宮崎の行政書士が解説
はじめに
「遺言なんて自分には関係ない」と思われる方も多いですが、実際には 遺言があるかどうかで相続トラブルの有無が大きく変わります。
特に、子どもがいない夫婦や相続人が多いご家庭では、遺言の有無が家族関係を左右すると言っても過言ではありません。
今回は、宮崎で相続・遺言のご相談を多く受けている行政書士が、遺言の種類と作り方 を分かりやすく解説します。
遺言の役割とは?
遺言は、自分の死後に財産や思いを確実に伝えるための大切な手段です。
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相続人同士の争いを防ぐ
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財産の分け方を自由に指定できる
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お世話になった人や団体に財産を残せる
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配偶者や特定の人をしっかり守ることができる
遺言の主な種類
1. 自筆証書遺言
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自分で全文、日付、氏名を書き、押印する形式
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2020年から法務局での保管制度がスタートし、利便性が向上
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メリット:費用がかからない、手軽に作れる
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デメリット:形式不備で無効になるリスク、紛失・改ざんの危険
2. 公正証書遺言
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公証人が作成し、公証役場で保管される遺言
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相続手続きで最も確実に使える遺言
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メリット:形式不備の心配がなく、紛失や改ざんのリスクがない
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デメリット:費用がかかる(数万円~)、証人が2人必要
3. 秘密証書遺言
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内容を秘密にしたまま公証役場で手続きできる遺言
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メリット:内容を知られずに遺言を残せる
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デメリット:利用は少なく、結局自筆証書遺言と同様のリスクが残る
宮崎で遺言を作るときの注意点
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財産の範囲を正確に書く(例:不動産の登記簿情報、預金口座番号)
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相続人の氏名・続柄を正確に記載する
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遺留分(一定の相続人が必ず受け取れる取り分)に注意する
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書き直し(撤回)も可能なので、ライフステージに応じて更新する
行政書士ができること
かねこ行政書士事務所(宮崎)では、次のようなサポートを行っています。
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公正証書遺言の作成サポート(原案作成、必要資料収集、証人手配)
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自筆証書遺言の作成チェック(形式確認、文案整備)
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遺言内容に基づく遺産分割協議書の作成支援
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終活・死後事務委任契約との併用相談
まとめ
遺言は「自分の想いを形にする」だけでなく、「家族を守るための大切な準備」です。
特に、宮崎でも増えている おひとり様 や 子どものいないご夫婦 には、遺言作成が将来の安心につながります。
遺言をお考えの方は、ぜひ かねこ行政書士事務所 にご相談ください。経験豊富な行政書士が、分かりやすく丁寧にサポートいたします。
第3回 相続トラブル事例と防止策|宮崎の行政書士が解説
はじめに
相続のご相談で一番多いのは「トラブルになりそうで不安」という声です。
実際に、相続をめぐる争い(いわゆる“争族”)は年々増加しており、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の件数は全国で年間1万件以上にのぼります。
今回は、宮崎でも実際によくある相続トラブル事例と、その防止策について解説します。
よくある相続トラブル事例
事例1:遺言がなく、相続人同士で話がまとまらない
遺言が残されていない場合、遺産分割協議で全員の同意が必要です。
兄弟姉妹や代襲相続人が多いと、意見が割れて話し合いが長期化することもあります。
事例2:特定の相続人だけが財産を使い込んでいた
亡くなる前に預金を引き出していた、介護していた子が一部の財産を管理していたなどのケース。
他の相続人から「不公平だ」と争いになることがあります。
事例3:遺留分をめぐる争い
「全財産を長男に相続させる」という遺言があった場合でも、他の子どもには**遺留分(最低限の取り分)**があります。
遺留分侵害額請求が行われ、相続人同士で対立することがあります。
事例4:不動産の分け方でもめる
不動産は分けにくいため、相続人の間で「住みたい人」と「売って現金で分けたい人」が対立することがあります。
特に宮崎では農地や空き家の相続に関するトラブルも増えています。
トラブルを防ぐためのポイント
1. 遺言を作成しておく
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公正証書遺言で財産の分け方を明確にする
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不動産の処分方法や預金の分配を具体的に書いておく
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お世話になった人や配偶者をしっかり守ることができる
2. 事前に家族で話し合う
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相続について普段から話題にしておく
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財産の全体像や希望を共有しておくことで、後々の誤解を防げます
3. 専門家に相談する
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行政書士に依頼すれば、相続人調査や遺産分割協議書の作成を正確にサポート
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弁護士が必要になる前に、予防的に対策をとることができます
行政書士ができること
かねこ行政書士事務所(宮崎)では、次のようなサポートを行っています。
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相続人調査・戸籍収集
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遺産分割協議書の作成
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公正証書遺言作成のサポート
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トラブルを防ぐための終活・事前準備の相談
まとめ
相続トラブルは「財産が多い家」だけの問題ではありません。
むしろ 遺産額が少なくても、分け方でもめるケース が非常に多いのです。
大切な家族が争わないようにするためには、遺言の作成や事前の準備が欠かせません。
宮崎で相続や遺言についてお悩みの方は、ぜひ一度 かねこ行政書士事務所 にご相談ください。
第4回 おひとり様の相続と終活|宮崎の行政書士が解説
はじめに
近年「おひとり様」と呼ばれる方からの相続・終活相談が増えています。
未婚の方、配偶者や子どもがいない方、身寄りが遠方にしかいない方などは、自分に万一のことがあったときの手続きや財産の行き先に不安を感じるものです。
この記事では、宮崎で実際に多く寄せられる「おひとり様の相続と終活」の課題と対策について解説します。
おひとり様の相続の特徴
相続人がいない場合
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配偶者も子どもも兄弟姉妹もいない場合、最終的には国庫に帰属します。
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「自分の大切な財産を国に帰すのではなく、信頼できる人や団体に遺したい」という方も増えています。
遠方に相続人がいる場合
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宮崎に不動産や預金がある一方、相続人は県外在住というケースでは、手続きが滞りがちです。
終活で準備しておきたいこと
1. 遺言の作成
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財産の分け方を自由に決められる
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お世話になった友人や団体へ寄付も可能
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公正証書遺言なら確実で安心
2. 死後事務委任契約
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葬儀や納骨、役所への届出、公共料金の解約などを委任できる契約
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おひとり様の「死後の安心」を支える仕組み
3. 任意後見契約
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判断能力が衰えたときのために、信頼できる人に生活や財産管理を任せる契約
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将来の不安を軽減できる
4. 永代供養・納骨墓の検討
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宮崎でも「永代供養墓」や「合祀墓」「樹木葬」など、承継者がいなくても安心な供養方法が広がっています。
よくあるご相談(宮崎のお客様事例)
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「子どもがいないので、財産を誰に残せばいいか悩んでいる」
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「亡くなった後の手続きをお願いできる人がいない」
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「お墓の継承者がいないので永代供養を考えている」
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「一人暮らしなので、介護や将来のお金の管理が心配」
行政書士ができること
かねこ行政書士事務所では、おひとり様の不安を解消するために、次のようなサポートを行っています。
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公正証書遺言の作成支援
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死後事務委任契約の作成
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任意後見契約のサポート
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永代供養墓や納骨墓に関する相談対応
まとめ
おひとり様にとって、遺言・死後事務委任契約・任意後見契約は安心して暮らすための大切な準備です。
「まだ早い」と思っていても、備えておけばご自身も周囲も安心できます。
宮崎で相続や終活についてお悩みの方は、ぜひ かねこ行政書士事務所 にご相談ください。専門の行政書士が、一人ひとりに合った解決策をご提案します。
第5回 相続手続きの流れ|宮崎の行政書士が解説
はじめに
相続が発生すると、ご遺族は短い期間で多くの手続きを行わなければなりません。
「何から始めたらいいの?」「期限はいつまで?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、宮崎で相続のご相談を多く受けている行政書士が、相続手続きの流れと期限を分かりやすく解説します。
相続手続きの大まかな流れ
① ご逝去直後(7日以内)
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死亡届の提出(市区町村役場へ)
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火葬許可申請
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健康保険証・介護保険証の返却
② 3か月以内
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相続人調査(戸籍の収集)
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相続財産の調査(預金・不動産・借金など)
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相続方法の選択
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単純承認
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限定承認
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相続放棄(家庭裁判所への申述が必要)
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👉 借金がある可能性がある場合は、この3か月以内に判断することが重要です。
③ 4か月以内
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準確定申告(被相続人が個人事業主や年金受給者の場合、亡くなった年の所得税を申告)
④ 10か月以内
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遺産分割協議(相続人全員の同意が必要)
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遺産分割協議書の作成
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相続税の申告・納付(課税額がある場合)
⑤ 1年以内~随時
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預金の名義変更・払い戻し
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不動産の相続登記(2024年4月から義務化)
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株式・保険金の請求など
相続手続きでよくあるお悩み
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「相続人が多くて戸籍を集めるのが大変」
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「話し合いがまとまらず、遺産分割協議書が作れない」
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「宮崎に不動産があるが、相続人は県外に住んでいる」
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「期限を過ぎてしまいそうで不安」
行政書士に依頼するメリット
かねこ行政書士事務所(宮崎)では、次のようなサポートを行っています。
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戸籍収集・相続人調査の代行
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遺産分割協議書の正確な作成
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相続放棄や限定承認の手続きアドバイス
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まとめ
相続手続きには、7日・3か月・10か月といった期限があり、計画的に進めることが大切です。
「何から始めたらいいかわからない」と悩んでいる方も、まずは専門家に相談することで、安心して手続きを進められます。
宮崎で相続の手続きをお考えの方は、ぜひ かねこ行政書士事務所 にご相談ください。