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遺言を残すことは「安心」を残すこと

「自分が亡くなった後、家族が揉めないようにしたい」
「財産の分け方を自分の意思で決めておきたい」
「お世話になった人や団体に寄付をしたい」

遺言は、将来の相続トラブルを防ぎ、ご本人の意思をきちんと形にするための大切な手段です。
宮崎市の かねこ行政書士事務所 では、公正証書遺言・自筆証書遺言などの作成をサポートし、安心できる終活をお手伝いします。


遺言を作成するメリット

  • 相続人同士の争いを未然に防ぐことができる

  • 財産の分け方を自由に指定できる

  • お世話になった人や団体に寄付できる

  • 配偶者や子どもへの思いを伝えられる(付言事項)

  • 遺言執行者を指定することでスムーズな手続きが可能


かねこ行政書士事務所のサポート内容

  • 公正証書遺言の原案作成、証人立会い、役場との調整

  • 自筆証書遺言の作成サポート(法的チェック)

  • 遺言執行者の指定に関するご相談

  • 任意後見契約・死後事務委任契約との併用サポート


解決事例

事例1:宮崎市在住 70代男性

「子どもたちが将来争わないようにしたい」とのご相談。
👉 公正証書遺言を作成し、相続分を明確に指定。
「安心して老後を過ごせる」と喜んでいただきました。

事例2:延岡市在住 80代女性

「同居して介護してくれている子に多めに残したい」とのご相談。
👉 遺留分に配慮した遺言内容を提案し、公証役場で作成。
「感謝の気持ちを形にできた」と安心していただけました。

事例3:日向市在住 60代男性

「事業を長男に継がせたいが、他の子どもとの公平性も考えたい」とのご相談。
👉 事業承継に配慮した遺言を作成。
「経営も家族も安心できる形になった」とご満足いただきました。


このような方におすすめです

  • ご自身の財産の分け方をしっかり決めたい方

  • 相続人同士の争いを避けたい方

  • 身寄りが少なく「おひとり様終活」を考えている方

  • 子どもに負担をかけたくない方


最後に

遺言は「自分にはまだ早い」と思われがちですが、実際には早めに準備しておくことで大きな安心につながります。
宮崎市の かねこ行政書士事務所 が、将来の不安を解消し、ご本人の想いを形にするお手伝いをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

 

✅ 遺言に関するよくある質問(Q&A)

Q1.遺言は必ず作らないといけませんか?

A1.
遺言は必須ではありません。しかし、遺言がないと法律(民法)の規定に従って財産が分けられるため、ご本人の希望通りにならない場合があります。特に相続人が複数いる場合は、遺言があることでトラブルを防ぐことができます。


Q2.公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは何ですか?

A2.

  • 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成するため、法的に最も安全で確実な遺言です。原本は公証役場で保管されるので紛失や改ざんの心配がありません。

  • 自筆証書遺言:ご自身で全文を手書きする方法。ご自身のみでおやりになる場合は、費用はかかりませんが、方式不備で無効になるケースが多いため注意が必要です。現在は法務局での保管制度も利用できます。


Q3.どのような人が遺言を作っておいた方が良いですか?

A3.

  • 子どもが複数いて財産の分け方が複雑になりそうな方

  • 事業や不動産を特定の相続人に承継させたい方

  • 身寄りが少なく「おひとり様終活」を考えている方

  • 配偶者や内縁のパートナーを守りたい方

  • 特定の人や団体へ財産を寄付したい方


Q4.遺言の内容は後から変更できますか?

A4.
はい、遺言は何度でも書き直すことができます。新しい遺言を作成した場合、古い遺言は原則として効力を失います。状況が変わったときは見直しをおすすめします。


Q5.遺言を作るのにどのくらいの費用がかかりますか?

A5.
当社の場合、自筆証書遺言は5万円、公正証書遺言の場合は7万円ですが、公正証書遺言の場合は、財産額に応じて公証人手数料がかかります。行政書士にご依頼いただければ、原案作成や証人手配、手続きの流れをトータルでサポートいたします。


Q6.宮崎県外に住んでいますが、相談できますか?

 

A6.
はい、可能です。宮崎に財産や実家がある方からのご相談も多くいただいています。オンライン相談(Zoomや電話)にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

TEL(0985) 89-3998

FAX(0985) 89-3995

MAIL:yuigon@kanekogsj.com

営業時間

平日 9:00〜18:00

(土日祝祭日を除く)

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