死後事務委任契約とは
「自分が亡くなった後、葬儀や納骨、役所への届け出を誰がやってくれるのか不安」
「おひとり様なので、死後の事務を任せられる人がいない」
こうした悩みを解消するのが 死後事務委任契約 です。
生前に行政書士など信頼できる第三者と契約を結んでおくことで、亡くなった後の事務手続きを確実に進めてもらうことができます。
死後事務委任契約でできること
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葬儀・火葬・納骨に関する手続き
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病院・介護施設への費用清算、退院・退所手続き
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公共料金や税金の精算
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賃貸住宅や老人ホームの退去手続き、残置物整理
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年金・保険の請求や停止手続き
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ペットの引き取り・飼育費用の精算
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その他、ご本人の希望に応じた死後の対応
このような方におすすめです
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独身で子どもがいない方(おひとり様)
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身寄りが遠方に住んでいて頼れない方
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亡くなった後に親族へ負担や迷惑をかけたくない方
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ペットを飼っており、自分の死後の世話が心配な方
解決事例
事例1:宮崎市在住 70代男性
ご相談内容
独身で親族も高齢のため、死後の事務を誰に頼めばいいか不安を抱えていました。
当事務所の対応
葬儀や納骨、公共料金の精算を含む死後事務委任契約を作成。必要に応じて遺言作成もサポートしました。
結果
「自分の死後のことまで備えられた」と大変安心していただけました。
事例2:日向市在住 60代女性
ご相談内容
一人暮らしでペットを飼っており、「自分が亡くなった後に犬の世話をどうすればいいか」と心配。
当事務所の対応
死後事務委任契約に「ペットの引き取り・飼育費用の支払い」を盛り込みました。
結果
「大切な犬のことまで考えて準備できた」と感謝の声をいただきました。
当事務所の特徴
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宮崎市を中心に、日向市・延岡市・都城市など宮崎県全域に対応
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遺言・任意後見契約と併用し、より安心できる終活をご提案
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オンライン相談・出張相談にも対応
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初めての方にもわかりやすく丁寧にご説明
最後に
死後事務委任契約は、「亡くなった後の安心」をご自身で準備できる制度です。
宮崎市の かねこ行政書士事務所 が、皆さまの不安を解消し、安心できる終活をトータルでサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
✅ 死後事務委任契約に関するよくある質問(Q&A)
Q1.死後事務委任契約とは何ですか?
A1.
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きを、信頼できる人(行政書士など)に委任しておく契約です。
葬儀や納骨、病院費・公共料金の精算、住宅の明け渡し、残置物整理、ペットの世話などを事前に取り決めておけるため、親族や知人に迷惑をかけず安心して備えることができます。
Q2.誰でも死後事務委任契約を結ぶことができますか?
A2.
はい、可能です。特に独身の方や子どもがいない方、身寄りが遠方にいる方など「おひとり様」に利用されるケースが増えています。成年後見制度や遺言と併用することで、より安心した終活を整えることができます。
Q3.遺言と死後事務委任契約の違いは何ですか?
A3.
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遺言:財産の分け方や相続人への意思表示を残すもの
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死後事務委任契約:葬儀・納骨・役所の手続き・清算業務など、亡くなった後の「事務処理」を任せるもの
この二つを組み合わせることで「財産の承継」と「死後の実務処理」の両方をカバーできます。
Q4.死後事務委任契約でできないことはありますか?
A4.
相続財産の分配(遺産分割)や相続登記といった、相続そのものの処理はできません。これらは遺言や相続手続きで対応します。死後事務委任契約はあくまで「亡くなった後に発生する事務」を円滑に進める仕組みです。
Q5.費用はどのくらいかかりますか?
A5.
内容によって異なりますが、契約書を公正証書にする場合は公証人の手数料と、行政書士報酬がかかります。詳細はご相談時に分かりやすくご説明し、お見積りいたします。
Q6.宮崎県外に住んでいますが、相談できますか?
A6.
はい、可能です。宮崎市に実家や財産がある方からのご依頼も多くいただいています。Zoomや電話でのオンライン相談も対応可能ですので、遠方の方も安心してご相談いただけます。