成年後見制度とは
高齢化が進む中で「認知症や病気などで判断能力が低下した場合に、財産管理や契約手続きをどうすればよいか」というご相談が増えています。
そのようなときに活用できるのが 成年後見制度の中の法定後見制度 です。
法定後見制度は、家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって財産管理や契約を行う仕組みです。悪質な契約や詐欺被害から本人を守り、安心して暮らせるようサポートします。
任意後見契約とは
「元気なうちに、将来に備えて後見人を決めておきたい」という方には 任意後見契約 が有効です。
ご本人が判断能力のあるうちに、公正証書で信頼できる人を後見人として指定しておく制度です。
たとえば、
-
将来の財産管理を信頼できる人に任せたい
-
介護施設入所などの契約をスムーズに行いたい
-
親族に負担をかけずに準備しておきたい
という方におすすめです。
かねこ行政書士事務所のサポート内容
宮崎市の かねこ行政書士事務所 では、次のようなサポートを行っています。
-
成年後見サポート
-
任意後見契約の公正証書作成サポート
-
財産管理契約・見守り契約との併用プラン提案
-
他の専門士業(司法書士・弁護士など)との連携による総合サポート
解決事例
事例1:宮崎市在住 80代女性
ご相談内容
認知症が進み、銀行の手続きや介護施設入所の契約ができなくなった。
対応
提携する司法書士に委託し、家庭裁判所への成年後見申立書類を作成・提出。無事に後見人が選任され、日常生活の不安が解消。
結果
「安心して介護を受けられるようになった」とご家族から感謝の声をいただきました。
事例2:日向市在住 70代男性(独身)
ご相談内容
「自分が将来認知症になったときに備えたい」とのご相談。
対応
任意後見契約を締結し、信頼できる甥を後見人に指定。財産管理や施設入所に備えました。
結果
「おひとり様でも安心して老後を迎えられる」と安心していただきました。
このような方におすすめです
-
認知症や病気で判断能力が心配な方
-
将来に備えて信頼できる人を後見人に決めておきたい方
-
おひとり様で親族に頼れない方
-
財産管理や介護契約を安心して進めたい方
最後に
成年後見制度・任意後見契約は、将来の安心を支える大切な仕組みです。
宮崎市の かねこ行政書士事務所 では、お一人おひとりの状況に合わせた最適な制度活用をご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。
✅ 成年後見・任意後見に関するよくある質問(Q&A)
Q1.法定後見制度とは何ですか?
A1.
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つからなっています。法定後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分になった方を家庭裁判所が選任した後見人が支援する制度です。財産管理や介護施設の契約、生活費の支払いなどを代わりに行い、ご本人の生活を守ります。
Q2.任意後見契約と法定後見制度の違いは何ですか?
A2.
-
法定後見制度:判断能力がすでに不十分になったときに、家庭裁判所が後見人を選任する仕組み。
-
任意後見契約:ご本人が元気なうちに「将来の後見人」を決め、公正証書で契約しておく仕組み。
👉 「将来に備えたい方」は任意後見契約、
👉 「すでに判断能力が低下している方」は法定後見制度、
という使い分けが一般的です。
Q3.後見人には誰がなれるのですか?
A3.
原則として、親族や専門職(行政書士・司法書士・弁護士など)が後見人になれます。家庭裁判所が適任者を判断して選任します。任意後見契約では、ご本人が信頼できる人を事前に指定できます。
Q4.法定後見・任意後見を利用すると費用はどれくらいかかりますか?
A4.
-
法定後見制度:申立時に収入印紙や郵便切手などの費用や申立てにかかる司法書士費用等がかかります。後見人等の報酬額は家庭裁判所が決定します。
-
任意後見契約:公正証書作成のための公証人手数料と、契約書作成サポート費用(行政書士報酬)がかかります。受任者の費用は、契約の中で定めます。
詳しい費用は事前にお見積りいたしますので安心してご相談ください。
Q5.「おひとり様」でも成年後見・任意後見は利用できますか?
A5.
はい、利用できます。親族がいない方や頼れる人がいない方でも、行政書士などの専門職を後見人に指定することが可能です。実際に、宮崎でも「おひとり様終活」の一環として任意後見契約を結ぶ方が増えています。
Q6.宮崎県外に住んでいますが、宮崎の不動産や財産について後見制度を利用できますか?
A6.
はい、可能です。宮崎に財産やご実家がある場合、県外にお住まいの方からのご相談も承っております。オンライン相談(Zoom・電話)にも対応しておりますので、遠方の方も安心してご相談いただけます。