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成年後見の種類とは?後見・保佐・補助の違いをわかりやすく解説|宮崎の行政書士が説明

📝 成年後見ブログ第3回

 

テーマ:法定後見の3つの種類(後見・保佐・補助)の違いと選び方

はじめに

成年後見制度には大きく「法定後見」と「任意後見」があります。
今回はそのうちの**法定後見制度の3つの種類(後見・保佐・補助)**について、どのような違いがあるのかをわかりやすく解説します。


1. 法定後見制度とは

法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方を家庭裁判所が保護する制度です。
本人の状態に応じて、裁判所が適切な保護のレベルを判断し、後見人などを選任します。


2. 3つの種類の違い

区分 対象となる方 サポートの範囲 申立てにより選任される人
後見 判断能力がほとんどない方 財産管理・生活全般 成年後見人
保佐 判断能力が著しく不十分な方 一部の重要な行為に同意が必要 保佐人
補助 判断能力がやや不十分な方 必要な行為について支援 補助人

たとえば、

  • 認知症が進行してほとんど意思表示ができない → 後見

  • お金の使い方を間違えることが増えてきた → 保佐

  • 重要な契約を一人でするのが不安 → 補助

このように、本人の判断能力に応じて段階的にサポートの度合いが変わるのが特徴です。


3. どの制度を選ぶかの判断基準

申立て時には、医師の診断書(判断能力の程度を示すもの)をもとに家庭裁判所が判断します。
家族が「保佐で十分」と思っていても、実際の判断は医師の意見書と本人の状況を踏まえて決定されます。

ポイントは以下のとおりです:

  • 医師の診断書が最重要

  • 家庭裁判所の面談・調査で総合判断

  • 状況が変化した場合は「後見→保佐」などへの変更も可能


4. 行政書士がサポートできること

法定後見は家庭裁判所への申立てが必要です。
行政書士は、

  • 申立にかかる添付書類(親族関係説明図)の作成支援

  • 医師への診断書依頼サポート

  • 家族との話し合い整理(事情説明書作成)
    など、手続きの書類面・説明面を中心にサポートします。

家庭裁判所へ提出する書類は細かい形式があり、ミスがあると受理されない場合もあるため、専門家に相談して進めるのが安心です。


5. まとめ

法定後見制度の3区分は、「判断能力の低下の程度」に応じて分けられています。
どれを利用するかは、本人の状態と家庭裁判所の判断によって決まります。
大切なのは、本人の意思を尊重しながら、必要な支援を受けることです。


❓ Q&Aコーナー

Q1:後見・保佐・補助は後から変更できますか?
→ はい、可能です。判断能力の回復や低下など状況が変われば、家庭裁判所に「変更申立て」を行うことができます。

Q2:どの制度が一番費用がかかりますか?
→ 原則として同程度ですが、後見のほうが手続きや業務範囲が広いため、専門職が就く場合は報酬がやや高くなることがあります。

Q3:行政書士に相談するタイミングは?
→ まだどの制度を使うか迷っている段階でも大丈夫です。制度の違いや必要書類の説明を受けたうえで、申立てに備えることができます。


🏠 かねこ行政書士事務所から一言

 

宮崎で成年後見制度を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。
ご本人やご家族の状況に合わせて、最適な制度の選び方をご案内いたします。

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