🧭成年後見ブログ 第2回
法定後見と任意後見の違いを徹底比較(宮崎・行政書士)
💡本文
法定後見と任意後見の2つの制度
成年後見制度は、本人の判断能力の状態に応じて利用する制度が異なります。
制度の目的は共通して「本人の権利と生活を守る」ことですが、いつ・どのように支援するかが大きな違いです。
🏛️法定後見制度とは
すでに判断能力が低下している方を保護するために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれ、本人の能力に応じて支援の範囲が決まります。
例えば、認知症で通帳管理や契約行為が難しくなった場合に、親族や専門職が後見人として選ばれます。
法定後見の特徴
-
家庭裁判所が厳正に審査し、必要な範囲で支援内容を決定
-
後見人は財産管理や身上監護を行い、報告義務を負う
-
本人の判断能力の回復が見込まれない場合、長期的支援になる
📝任意後見制度とは
任意後見制度は、将来の安心を準備しておく制度です。
まだ判断能力があるうちに、公証人役場で「任意後見契約」を結び、
自分が信頼する人(家族・友人・行政書士など)に将来の支援を依頼しておくことができます。
任意後見の特徴
-
契約内容を自由に決められる(財産管理・介護・生活支援など)
-
後見人には契約で決めた範囲の権限が与えられる
-
契約後、本人の判断能力が低下した時点で効力発生(家庭裁判所が監督人を選任)
こんな方におすすめ
-
将来の一人暮らしや認知症に備えたい方
-
信頼できる人に自分の将来を託したい方
-
家族が遠方にいる方、独身の方
💬どちらを選べばよい?
法定後見は「すでに判断が難しくなった時に使う制度」、
任意後見は「まだ元気なうちに将来に備える制度」です。
👉 簡単にまとめると…
-
今すぐ困っている場合 → 法定後見制度
-
将来に備えたい場合 → 任意後見制度
それぞれの制度は併用も可能で、任意後見契約を結んでおき、万が一判断能力が急に低下した場合に法定後見へ移行することもあります。
📘行政書士のサポート
行政書士は次のような支援を行っています。
-
任意後見契約書の作成サポート(公正証書原案の作成)・任意後見人受任
-
法定後見人の受任
-
家族会議・本人面談のサポート
-
契約後の生活設計アドバイス
宮崎県内で成年後見制度を検討されている方は、地域事情に詳しい「かねこ行政書士事務所」にお気軽にご相談ください。
🪶まとめ
「法定後見」と「任意後見」は目的は同じでも、使うタイミングが異なります。
ご本人の状態や希望によって最適な制度は変わりますので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
💬Q&A(よくある質問)
Q1. 任意後見契約を結んでも、すぐに効力はありますか?
A. いいえ。任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して初めて効力が発生します。ただし、移行型というものもあり、契約したときから、財産管理などをお願いすることも出来ます。
Q2. 法定後見と任意後見を両方使うことはできますか?
A. 出来ませんが、任意後見契約から法定後見へ切り替えるケースはあります。
Q3. 後見人に報酬は必要ですか?
A. 専門職後見人が選任された場合、家庭裁判所が報酬額を決定します。本人の財産から支払うのが一般的です。
▶ お問い合わせはこちら
法定後見・任意後見の違いや契約方法についてのご相談はお気軽に。
👉 かねこ行政書士事務所 公式サイト(kanekogsi.com)
次回(第3回)は
「成年後見人の主な役割と責任」
について、実務の視点から詳しく解説します。