成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方を、法律的に支援する仕組みです。
契約や財産管理などの重要な判断を、本人に代わって「成年後見人」が行うことで、安心して生活できるようにするのが目的です。
制度の目的
この制度は「本人の権利を守る」ことを第一に考えています。
財産の保護だけでなく、本人の希望や尊厳を大切にしながら、安心した生活を支えることが求められます。
たとえば、介護施設への入居契約、入院費の支払い、年金の管理など、日常生活の多くに関わります。
成年後見制度の2つのタイプ
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
① 法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれます。
種類 | 判断能力の程度 | 後見人の権限 |
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後見 | ほとんど判断できない | 生活全般の財産管理・契約代行 |
保佐 | 判断に著しい制限あり | 一部の重要契約に同意・代理 |
補助 | 判断が一部不十分 | 限定的に支援 |
② 任意後見制度
将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ契約で後見人を決めておく制度です。
元気なうちに信頼できる人を選び、公正証書で契約しておくことができるため、近年特に注目されています。
制度の利用場面(こんな時に)
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認知症が進み、銀行の手続きができなくなった
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通帳や年金を他人に使われてしまう恐れがある
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不動産の売却や介護施設への入所契約をしたい
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一人暮らしで将来が心配なので、信頼できる支援者を決めておきたい
こうした場合に、成年後見制度が力を発揮します。
行政書士のサポート
行政書士は、成年後見制度を利用する際の支援や、任意後見契約の公正証書作成サポートを行うことができます。
また、後見制度利用の前段階での「終活相談」や「家族会議の調整」なども得意としています。
まとめ
成年後見制度は、本人の「生活」と「権利」を守る大切な制度です。
しかし、手続きや制度選びは複雑で迷うことも多いものです。
宮崎で後見制度を検討されている方は、ぜひ一度、かねこ行政書士事務所にご相談ください。
あなたの状況に合わせた最適なサポートを丁寧にご提案いたします。
💬Q&A(よくある質問)
Q1. 成年後見人は家族でなくてもなれますか?
A. はい。弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が選任される場合もあります。家庭裁判所が本人の利益を最優先に考えて選びます。
Q2. 成年後見人は勝手に財産を使えますか?
A. いいえ。家庭裁判所の監督のもとで行動します。不正を防ぐ仕組みが整っており、後見人の報告義務もあります。
Q3. 成年後見制度を使うと、本人の自由がなくなるのでは?
A. 本人の意思や希望を尊重するのが基本です。可能な限り本人が決定できるよう支援するのが制度の目的です。