はじめに
終活というと、遺言書やお墓、介護などを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、現代の「おひとり様終活」ではもうひとつの重要テーマがあります。
それが、スマホやパソコンの中に残る「デジタル遺品」です。
ネット銀行、SNS、サブスク、クラウド保存データなど、これらは便利な一方で、
亡くなった後に誰もアクセスできず、トラブルになる例が増えています。
デジタル遺品とは?
デジタル遺品とは、亡くなった方が生前に利用していたインターネット上の資産やデータ全般を指します。
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ネット銀行・証券・暗号資産
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クレジットカード・サブスク契約
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SNSアカウント(LINE・Facebook・Instagram・Xなど)
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電子マネー(PayPay・楽天ペイなど)
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写真・動画・メール・クラウドデータ
これらの中には、金銭的な価値があるものもあれば、
思い出としての価値が大きいものもあります。
放置すると起きるトラブル
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サブスク課金やカード引き落としが止まらない
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ネット銀行口座が分からず、相続財産から漏れる
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SNSが放置されて乗っ取られる
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大切な写真やデータが削除されてしまう
おひとり様の場合、特に「家族がID・パスワードを知らない」ケースが多く、
死後に誰もアクセスできないまま放置されるリスクが高まります。
生前にできる3つの対策
① デジタル資産の棚卸し
まずは、利用中のサービスや契約をリスト化します。
→ 銀行口座、クレカ、電子マネー、SNS、クラウド、スマホ契約など。
Excelやノートなどに書き出し、
「サービス名/ID/利用目的/解約要否」などをまとめるのがポイントです。
② 不要なものを整理・解約
もう使っていないアプリやサービスは早めに解約を。
クレジットカード連携や自動課金も定期的に見直します。
③ 信頼できる人に預ける・専門家と契約
パスワードをすべて共有する必要はありませんが、
「緊急時に開示できる仕組み(信託・死後事務委任契約など)」をつくるのが安全です。
行政書士に預託・管理を委ねる方法も有効です。
デジタル遺品と遺言書の関係
遺言書は「財産の分け方」を決めるものですが、
デジタル遺品の中には財産的価値があるものも多く存在します。
たとえば、
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ネット銀行の残高
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ポイントや電子マネー
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暗号資産(ビットコインなど)
これらは遺産分割や税申告の対象になる場合もあります。
一方で、SNSや写真などは「削除してほしい」「保存してほしい」といった
個人の希望を遺言や付言事項に書いておくことが大切です。
宮崎での実例
宮崎市でも次のようなご相談が増えています。
「スマホのロック解除ができず、遺産調査が止まっている」
「亡くなった友人のSNSを削除したいが、手続きが分からない」
「ネット銀行のIDが分からず、預金を確認できない」
こうした場合、行政書士が
デジタル資産の棚卸しや死後事務委任契約のサポートを行うことで、
安心して整理を進めることができます。
💬 よくある質問(Q&A)
Q1. デジタル遺品って、行政書士に相談できるんですか?
はい、可能です。
行政書士は「死後事務委任契約」や「遺言書」などを通じて、デジタル資産の管理や死後の手続きの委任契約を法的にサポートできます。
Q2. SNSのアカウントはどうすればいいですか?
各SNSには「追悼アカウント」「削除申請」などの制度があります。
生前にアカウントごとの設定を確認し、削除希望・公開希望をメモしておくとスムーズです。
Q3. スマホのロック解除番号はどう保管すればいい?
紙にメモして「封筒に封をして預ける」か、行政書士・信頼できる人に「死後のみ開封」の条件で預ける方法が安心です。
生前にクラウドで共有するのはリスクがあるため避けましょう。
Q4. デジタル通帳やネット証券の情報も遺言書に書けますか?
はい。
財産としての価値があるため、
遺言書に具体的に記載しておくことをおすすめします。
不明な場合は、行政書士や税理士に確認しながら進めましょう。
Q5. 宮崎でデジタル終活をサポートしてもらえますか?
はい、対応しています。
かねこ行政書士事務所では、エンディングノート・遺言・死後事務委任契約と併せてデジタル資産整理サポートも行っています。
初回相談は無料ですので、お気軽にどうぞ。
🌿 まとめ
デジタル社会に生きる私たちにとって、「デジタル終活」は新しい常識になりつつあります。亡くなった後に困らないよう、スマホやネット口座、SNSの整理を今から始めましょう。
未来の自分と、残される人への思いやりです。
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