はじめに
「遺言書って難しそう」「まだ早いと思っていたけれど…」
そう感じる方は多いものです。
しかし、遺言書は“亡くなった後のトラブルを防ぐ唯一の手段”とも言われます。
特におひとり様や、子どもがいないご夫婦の場合は、遺言書がないことで思わぬ問題が起こることもあります。
今回は、宮崎の行政書士が「遺言書の基本と作り方」をやさしく解説します。
遺言書を書く目的
遺言書の目的は「自分の意思を明確に残すこと」です。
これがあるかないかで、相続の進み方はまったく変わります。
✅ 財産の分け方を明確にできる
✅ 相続人同士の争いを防げる
✅ お世話になった人や団体に財産を残せる
✅ ペットの世話・供養などの希望も記せる
つまり遺言書は、「家族への最後の思いやり」とも言えます。
遺言書の種類と特徴
種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
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自筆証書遺言 | 自分で全文・日付・署名・押印する遺言 | 手軽で費用がかからない | 書き間違いや形式不備で無効になることがある |
公正証書遺言 | 公証人が作成・原本を保管 | 安全・確実・紛失リスクなし | 公証役場での手数料が必要 |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる | プライバシーを保てる | 実際はあまり使われない方式 |
最近では、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度(遺言書保管制度)も始まりました。
費用はわずか3900円。宮崎地方法務局でも利用できます。
遺言書に書ける内容の例
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不動産・預貯金の分け方
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誰に何を相続させるか
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お墓・供養・葬儀の希望
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特定の人への感謝・付言事項
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遺言執行者(実際に手続きをする人)の指定
💡 ポイント:
「誰に」「何を」「どのように」を明確に書くことが重要です。
よくあるトラブル事例
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書式が誤っていて「無効」と判断された
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保管場所が分からず見つけられなかった
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内容があいまいで相続人同士が揉めた
これらは行政書士など専門家に一度相談していれば防げたケースがほとんどです。
行政書士に依頼するメリット
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法的に有効な形式で作成できる
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相続人や財産内容の整理も一緒にできる
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公証役場とのやり取りを代行
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亡くなった後の遺言執行も一貫サポート
宮崎のかねこ行政書士事務所では、遺言書の原案作成・証人立会い・保管サポートまで行っています。
「相続で揉めない準備をしたい」という方はお気軽にご相談ください。
まとめ
遺言書は「自分の想いを言葉にする」ための大切な書面です。
専門家に相談しながら準備を進めることで、形式不備やトラブルを防げます。
人生の終盤を安心して過ごすためにも、今から一歩を踏み出してみましょう。
Q&A(よくある質問)
Q1. 遺言書はパソコンで作成しても大丈夫?
A1. 自筆証書遺言は必ず手書きでなければ無効です(財産目録はパソコン可)。
Q2. 公正証書遺言はどこで作れますか?
A2. 宮崎公証役場(宮崎市橘通東)などで作成可能です。行政書士が事前原案を作ります。
Q3. 遺言書の内容を家族に知らせるべき?
A3. 内容は必ずしも公開する必要はありませんが、存在と保管場所だけは伝えておくのがおすすめです。