はじめに
これまで9回にわたり、相続の基本から遺言書の作成、遺産分割協議、不動産や預貯金の相続手続きまでを解説してきました。
最終回の今回は、これらのポイントを整理しながら、「行政書士に相談することでどんなメリットがあるのか」 をまとめてご紹介します。
相続と遺言の基本をおさらい
相続とは、亡くなった方の財産・権利・義務を引き継ぐ手続きです。
遺言とは、亡くなった後の財産の分け方や意思を明確に伝えるための大切な書面です。
相続を円滑に進めるには、
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相続人の確定
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財産の調査
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遺産分割協議書の作成
が基本の流れとなります。
遺言書を残しておくことで、これらの手続きがスムーズになり、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続でよくあるトラブル
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相続人の一人が協力してくれない
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財産の範囲がわからない(不動産・預金・保険など)
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不公平だと感じる相続分の主張
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口約束しかないために争いになる
こうした問題は、専門家が入らないまま進めることで感情的な対立に発展するケースが多く見られます。
行政書士に相談するメリット
行政書士は、相続に関する戸籍調査、相続人確定、財産目録作成、遺産分割協議書の作成など、
相続の「書類と手続き」の専門家です。
主なサポート内容
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被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
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相続関係説明図の作成
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財産目録・協議書の作成
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銀行・保険・証券会社等の相続手続き書類作成
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公正証書遺言・自筆証書遺言の作成支援
宮崎の地域事情(農地・空き家・山林など)にも詳しく、地元金融機関や公証役場との連携もスムーズに行えます。
行政書士に相談するタイミング
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相続が発生した直後で、何から手をつけていいかわからないとき
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相続人が多く、話し合いが進まないとき
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遺言書を作成したいが、書き方が不安なとき
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宮崎に不動産があり、県外から手続をしたいとき
行政書士は「法律の専門家」ですが、同時に「ご家族の調整役」としても重要な存在です。
まとめ
相続と遺言の手続きは、一度きりだからこそ慎重に行う必要があります。
そして、家族関係や財産状況はそれぞれ異なるため、インターネットの情報だけで判断するのは危険です。
宮崎の「かねこ行政書士事務所」では、相続や遺言に関する初回相談を無料で受け付けています。
相続でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
Q&A(よくある質問)
Q1. 相続と遺言、どちらを先に考えたらいいですか?
A1. すでに相続が発生している場合は手続き(相続)を、これからに備える場合は遺言の準備を優先しましょう。行政書士に相談すれば両方の視点からアドバイスできます。
Q2. 行政書士と司法書士・税理士の違いは?
A2. 行政書士は書類作成と手続支援、司法書士は登記、税理士は税務申告が専門です。かねこ行政書士事務所では、必要に応じて司法書士・税理士と連携し、ワンストップで対応しています。
Q3. 遺言書は自分で書いても有効ですか?
A3. 形式が整っていれば有効ですが、不備があると無効になることもあります。行政書士に確認してもらうと安心です。