はじめに
相続でよく相談されるのが「土地や家の名義をどうするのか?」という問題です。
不動産は財産の中でも特にトラブルになりやすく、名義変更をせず放置すると売却もできず、将来の相続人が困ることになります。
2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、相続を知った日から3年以内に登記しなければならない ルールとなりました。
不動産相続の手続きの流れ
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相続人の確定(戸籍収集)
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、法定相続人を確定します。 -
相続財産の確認
名寄帳や登記事項証明書で不動産を確認します。 -
遺産分割協議書の作成
相続人全員で「誰がどの不動産を相続するか」を話し合い、文書化します。 -
相続登記(名義変更)
法務局に登記申請を行います。
相続登記の義務化について
2024年4月からの新制度では、
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相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料(最大10万円)の対象
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住所変更・氏名変更登記の義務化も追加
これにより「とりあえず放置」ができなくなりました。
特に地方では「空き家」「農地」の名義変更が滞っているケースが多く、早めの対応が必要です。
不動産相続で注意すべきポイント
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相続人が複数の場合、共有名義にすると後々の売却や管理が難しくなる
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固定資産税の負担は相続人に平等にかかるわけではなく、実際の利用者に集中する場合がある
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市街化調整区域や農地は売却が難しく、管理責任だけが残るケースも
行政書士ができること
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戸籍の収集と相続人確定
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遺産分割協議書の作成
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固定資産税清算の計算補助
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必要に応じ司法書士と連携して登記完了までサポート
宮崎の地域事情(農地・山林・空き家など)に精通している行政書士に相談することで、より現実的な解決策を提示できます。
まとめ
不動産の相続は放置すればするほど、相続人が増えてトラブルが複雑化します。
相続登記の義務化により「今のうちに名義変更しておく」ことがますます重要になりました。
スムーズな手続きのために、相続・遺言の専門家への早めの相談をおすすめします。
Q&A(よくある質問)
Q1. 相続登記は必ずしなければいけませんか?
A1. はい。2024年4月以降は義務化され、3年以内に登記しないと過料の対象となります。
Q2. 共有名義にしても問題ないですか?
A2. 可能ですが、将来売却や処分をするときに全員の同意が必要になり、トラブルが増える傾向にあります。
Q3. 負の財産(山林や使わない土地)はどうすればいいですか?
A3. 相続放棄、または相続土地国庫帰属制度の利用を検討する方法もあります。