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第7回:成年後見制度と任意後見制度|宮崎の行政書士が解説

はじめに

高齢化が進む宮崎でも、「認知症や判断能力の低下に備えて、財産や生活をどう守るか」というご相談が増えています。
そんな時に役立つのが 成年後見制度の 法定後見制度任意後見制度 です。

どちらも「自分や家族の生活・財産を守る仕組み」ですが、制度の内容や利用のタイミングが異なります。今回は、行政書士の立場から両制度の違いや活用方法を分かりやすく解説します。


法定後見制度とは?

成年後見制度は、すでに判断能力が不十分となった方を支援する仕組みです。
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されることで、本人に代わって必要な手続きや財産管理を行います。

成年後見制度の種類

  1. 後見:判断能力がほとんどない場合

  2. 保佐:判断能力が著しく不十分な場合

  3. 補助:判断能力が一部不十分な場合

例えば宮崎でも、「独居の高齢者が認知症になり、預金を下ろせなくなった」「施設入所の契約ができない」という相談が多くあります。法定後見制度を利用することで、生活や財産の安全が守られます。


任意後見制度とは?

一方の任意後見制度は、判断能力があるうちに将来に備えて契約を結ぶ制度です。

  • 将来、認知症になった場合に備えて

  • 信頼できる人に財産管理や生活支援をお願いしたい場合

任意後見契約を結んでおくことで、本人が希望するサポート内容を事前に決められます。

例えば宮崎では、「身近に頼れる家族がいないので、死後事務や財産管理を安心して任せたい」という独居の方が任意後見契約を結ぶケースが増えています。


法定後見と任意後見の違い

項目 法定後見制度 任意後見制度
利用開始のタイミング 判断能力が低下してから 判断能力があるうちに準備
開始手続き 家庭裁判所が後見人を選任 公正証書で任意後見契約を締結
後見人の決め方 裁判所が選ぶ(必ずしも希望通りではない) 本人が信頼できる人を指定できる
柔軟性 制度に沿った画一的な支援 本人の希望に応じたオーダーメイド支援

このように、法定後見は「事後的な支援」、任意後見は「事前の備え」という特徴があります。


行政書士に相談するメリット

行政書士は、任意後見契約や財産管理契約、死後事務委任契約の書類作成を通じて、老後の安心を総合的にサポートします。

また法定後見制度の利用にあたっても、家庭裁判所への申立にあたり提携司法書士と連携を行い、スムーズな手続きに役立ちます。宮崎での実例として、

  • 「一人暮らしの高齢者が施設に入所するために法定後見を申し立てた」

  • 「判断能力がしっかりしているうちに任意後見契約を結び、将来に備えた」
    といったケースが増えています。


まとめ

法定後見制度と任意後見制度は、いずれも「本人の生活や財産を守るための仕組み」ですが、利用のタイミングや仕組みが異なります。

  • すでに判断能力が低下している → 法定後見制度

  • 将来に備えて準備したい → 任意後見制度

 

宮崎で後見制度に関心のある方は、かねこ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。地域に根ざした行政書士が、安心できる終活と老後の生活をサポートいたします。

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