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第3回 おひとり様終活の安心を支える「死後事務委任契約」とは?|宮崎の行政書士が解説

はじめに

「亡くなった後の手続きって、誰がやってくれるの?」
「お葬式や役所の届出、医療費の清算まで自分で準備しておけるの?」

おひとり様にとって大きな不安のひとつが、死後の事務手続き です。
相続人や家族がいない場合、遺された事務が滞り、トラブルや放置につながることもあります。

こうした不安を解消する仕組みが 死後事務委任契約 です。


死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に必要となる様々な事務を、あらかじめ信頼できる人に任せておく契約のことです。

委任できる内容には、例えば以下のようなものがあります。

  • 葬儀や納骨の手配

  • 役所への死亡届提出

  • 健康保険や年金の資格抹消手続き

  • 医療費や介護費の精算

  • 公共料金や家賃の精算

  • 遺品整理の手配

「亡くなった後の実務的な後始末を、確実に引き受けてもらえる」 のが大きな特徴です。


なぜおひとり様に必要なのか?

通常、こうした死後の手続きは家族や親族が担います。
しかし、おひとり様の場合は次のような問題が起こりやすいのです。

  • 相続人が遠方に住んでいて、迅速な対応ができない

  • 親族関係が疎遠で、頼める人がいない

  • 信頼できる人にお願いしたいが、法的な根拠がないと動いてもらえない

死後事務委任契約を結んでおくことで、依頼した人が正式に権限を持って手続きを進められる ようになります。


契約の方法

死後事務委任契約は、公正証書 で作成するのが一般的です。

  • 公証人の関与により、契約の有効性が確保される

  • 契約書の原本が公証役場に保管されるため、安心

  • 委任の範囲を細かく定められる

※口頭や私文書での契約は、法的な効力や実効性に欠けるため避けるべきです。


宮崎でのご相談事例

  • 「独身で子どももいないので、葬儀や納骨をお願いしたい」

  • 「兄弟は高齢で頼めないので、死後の役所手続きを任せたい」

  • 「死後の家財整理をきちんと依頼しておきたい」

こうしたご相談が増えており、特に宮崎市や周辺地域では、行政書士に依頼して公正証書で契約を結ぶケースが一般的です。


行政書士ができること

かねこ行政書士事務所では、次のようにサポートしています。

  • 死後事務委任契約書の作成サポート(公正証書での作成)

  • 委任内容(葬儀・納骨・精算など)の整理

  • 契約に合わせた遺言・任意後見との連携アドバイス

  • 必要に応じて信頼できる実務の担い手(司法書士・専門業者)との協力体制

「契約して終わり」ではなく、実際に執行できる体制まで整えることが大切です。


まとめ

死後事務委任契約は、おひとり様が安心して暮らすために欠かせない準備のひとつです。
自分の死後に迷惑をかけないだけでなく、希望どおりに事務を進めてもらえるため、精神的な安心感も得られます。

 

宮崎でおひとり様終活を考える方は、ぜひ かねこ行政書士事務所 にご相談ください。

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