はじめに
「亡くなった後の手続きって、誰がやってくれるの?」
「お葬式や役所の届出、医療費の清算まで自分で準備しておけるの?」
おひとり様にとって大きな不安のひとつが、死後の事務手続き です。
相続人や家族がいない場合、遺された事務が滞り、トラブルや放置につながることもあります。
こうした不安を解消する仕組みが 死後事務委任契約 です。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に必要となる様々な事務を、あらかじめ信頼できる人に任せておく契約のことです。
委任できる内容には、例えば以下のようなものがあります。
-
葬儀や納骨の手配
-
役所への死亡届提出
-
健康保険や年金の資格抹消手続き
-
医療費や介護費の精算
-
公共料金や家賃の精算
-
遺品整理の手配
「亡くなった後の実務的な後始末を、確実に引き受けてもらえる」 のが大きな特徴です。
なぜおひとり様に必要なのか?
通常、こうした死後の手続きは家族や親族が担います。
しかし、おひとり様の場合は次のような問題が起こりやすいのです。
-
相続人が遠方に住んでいて、迅速な対応ができない
-
親族関係が疎遠で、頼める人がいない
-
信頼できる人にお願いしたいが、法的な根拠がないと動いてもらえない
死後事務委任契約を結んでおくことで、依頼した人が正式に権限を持って手続きを進められる ようになります。
契約の方法
死後事務委任契約は、公正証書 で作成するのが一般的です。
-
公証人の関与により、契約の有効性が確保される
-
契約書の原本が公証役場に保管されるため、安心
-
委任の範囲を細かく定められる
※口頭や私文書での契約は、法的な効力や実効性に欠けるため避けるべきです。
宮崎でのご相談事例
-
「独身で子どももいないので、葬儀や納骨をお願いしたい」
-
「兄弟は高齢で頼めないので、死後の役所手続きを任せたい」
-
「死後の家財整理をきちんと依頼しておきたい」
こうしたご相談が増えており、特に宮崎市や周辺地域では、行政書士に依頼して公正証書で契約を結ぶケースが一般的です。
行政書士ができること
かねこ行政書士事務所では、次のようにサポートしています。
-
死後事務委任契約書の作成サポート(公正証書での作成)
-
委任内容(葬儀・納骨・精算など)の整理
-
契約に合わせた遺言・任意後見との連携アドバイス
-
必要に応じて信頼できる実務の担い手(司法書士・専門業者)との協力体制
「契約して終わり」ではなく、実際に執行できる体制まで整えることが大切です。
まとめ
死後事務委任契約は、おひとり様が安心して暮らすために欠かせない準備のひとつです。
自分の死後に迷惑をかけないだけでなく、希望どおりに事務を進めてもらえるため、精神的な安心感も得られます。
宮崎でおひとり様終活を考える方は、ぜひ かねこ行政書士事務所 にご相談ください。