はじめに
「自分が亡くなった後、財産はどうなるのだろう?」
「兄弟や甥姪に迷惑をかけたくない…」
おひとり様終活において、最も大切な準備のひとつが 遺言書の作成 です。
遺言書があるかどうかで、相続手続きの円滑さも、ご自身の希望が実現されるかどうかも大きく変わります。
遺言書が必要な理由
遺言書を残さない場合、相続人(兄弟姉妹や甥姪など)が話し合って遺産分割協議を行います。
しかし、おひとり様の場合は次のような問題が起こりやすいのです。
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相続人同士が遠方に住んでいて話し合いが難航する
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仲が良くない親族間でトラブルになる
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自分の希望(寄付・特定の友人への遺贈など)が反映されない
遺言書を残すことで、希望を形にし、親族間の無用な争いを防ぐ ことができます。
遺言書の種類と特徴
遺言書には大きく分けて次の2種類があります。
1. 自筆証書遺言
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自分で全文・日付・署名を手書きし、押印する
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費用はかからず簡単に作れる
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法務局で保管制度を利用すれば、紛失や偽造を防止できる
2. 公正証書遺言
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公証役場で公証人が作成する
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証人2名が立ち会い、法的に確実性が高い
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原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がない
作成のポイント
遺言書を作る際に押さえておきたいのは以下の点です。
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全財産について書く
遺言に書かれていない財産は、遺産分割協議が必要です -
形式を守る
日付・署名・押印の不備は無効につながる -
保管方法を工夫する
自筆なら法務局保管制度を活用、公正証書なら公証役場で保管される -
専門家に確認してもらう
法的に有効かどうか、実際の相続に支障がないかをチェックする
よくあるご相談(宮崎での事例)
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「子どもがいないので、遺産を寄付したい」
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「世話になった友人に財産を遺したい」
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「兄弟姉妹に迷惑をかけないようにしたい」
こうした希望も、遺言書を作っておくことで確実に実現できます。
行政書士がサポートできること
かねこ行政書士事務所では、次のような形でお手伝いしています。
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遺言書の原案作成サポート
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公正証書遺言作成時の証人立会い
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相続財産の整理・調査
宮崎で安心できる遺言書作成を、しっかりとサポートいたします。
まとめ
「遺言書なんて自分にはまだ早い」と思っていても、体調や環境の変化はいつ訪れるかわかりません。
遺言書は 「自分の希望を未来に残すための大切な手紙」 です。
宮崎でおひとり様終活をお考えの方は、ぜひお気軽に かねこ行政書士事務所 にご相談ください。