はじめに
「遺言なんて自分には関係ない」と思われる方も多いですが、実際には 遺言があるかどうかで相続トラブルの有無が大きく変わります。
特に、子どもがいない夫婦や相続人が多いご家庭では、遺言の有無が家族関係を左右すると言っても過言ではありません。
今回は、宮崎で相続・遺言のご相談を多く受けている行政書士が、遺言の種類と作り方 を分かりやすく解説します。
遺言の役割とは?
遺言は、自分の死後に財産や思いを確実に伝えるための大切な手段です。
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相続人同士の争いを防ぐ
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財産の分け方を自由に指定できる
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お世話になった人や団体に財産を残せる
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配偶者や特定の人をしっかり守ることができる
遺言の主な種類
1. 自筆証書遺言
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自分で全文、日付、氏名を書き、押印する形式 ※ただし、添付財産目録については手書き要件はなくなりました(署名捺印必要)
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2020年から法務局での保管制度がスタートし、利便性が向上
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メリット:費用がかからない、手軽に作れる
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デメリット:形式不備で無効になるリスク、紛失・改ざんの危険
2. 公正証書遺言
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公証人が作成し、公証役場で保管される遺言
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相続手続きで最も確実に使える遺言
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メリット:形式不備の心配がなく、紛失や改ざんのリスクがない
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デメリット:費用がかかる(数万円~)、証人が2人必要
3. 秘密証書遺言
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内容を秘密にしたまま公証役場で手続きできる遺言
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メリット:内容を知られずに遺言を残せる
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デメリット:利用は少なく、結局自筆証書遺言と同様のリスクが残る
宮崎で遺言を作るときの注意点
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財産の範囲を把握し、正確に書く(例:不動産の登記簿情報、預金口座番号)
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相続人の氏名・続柄を正確に記載する
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遺留分(一定の相続人が必ず受け取れる取り分)に注意する
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書き直し(撤回)も可能なので、ライフステージに応じて更新する
行政書士ができること
かねこ行政書士事務所(宮崎)では、次のようなサポートを行っています。
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公正証書遺言の作成サポート(原案作成、必要資料収集、証人手配)
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自筆証書遺言の作成サポート(原案作成、必要資料収集、文案整備)
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終活・死後事務委任契約との併用相談
まとめ
遺言は「自分の想いを形にする」だけでなく、「家族を守るための大切な準備」です。
特に、宮崎でも増えている おひとり様 や 子どものいないご夫婦 には、遺言作成が将来の安心につながります。
遺言をお考えの方は、ぜひ かねこ行政書士事務所 にご相談ください。経験豊富な行政書士が、分かりやすく丁寧にサポートいたします。