第1回 相続の基礎知識|宮崎の行政書士が解説
はじめに
相続は、誰にでも関わりのある大切な手続きです。
しかし「相続は長男が全部もらうの?」「借金も相続されるの?」など、誤解や不安を抱えている方も少なくありません。
この記事では、宮崎で相続相談を多く受けている行政書士が、相続の基本を分かりやすく解説します。
相続とは?
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法律で定められた相続人が引き継ぐことをいいます。
相続の対象となる財産
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プラスの財産:預貯金・不動産・株式・貴金属など
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マイナスの財産:借金・住宅ローン・未払いの税金など
👉 相続は「プラスの財産だけ」ではなく、「借金などのマイナスの財産」も引き継ぐ点に注意が必要です。
誰が相続人になるのか?(法定相続人の順位)
相続人は、民法で順位が決められています。
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第1順位:子(すでに亡くなっている場合は孫が代襲相続)
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第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
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第3順位:兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥姪が代襲相続)
※配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
相続の方法は3つ
相続は「自動的に全て受け継ぐ」と思われがちですが、実は次の3つの方法から選べます。
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単純承認
プラスもマイナスもすべて引き継ぐ。もっとも一般的な相続方法。 -
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する。借金が多いかもしれない場合に有効。 -
相続放棄
一切の財産を相続しない。借金が多いケースなどで選ばれる。家庭裁判所に申述が必要。
よくある誤解
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「長男が全部相続する」 → 誤り。相続分は法律で平等に定められています。
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「相続放棄は口頭でできる」 → 誤り。必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
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「借金は相続しなくてもよい」 → 誤り。相続放棄をしない限り、借金も相続対象になります。
行政書士に相談するメリット
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相続人の調査・戸籍収集を代行
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遺産分割協議書の正確な作成
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相続手続きの流れをトータルでサポート
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宮崎の地域事情に合わせた実務的なアドバイス
まとめ
相続は「誰が相続人になるのか」「どんな財産が対象か」を正しく理解することが第一歩です。
トラブルを防ぐためには、早めの準備と専門家への相談が大切です。
宮崎で相続に関するご不安やお悩みがある方は、ぜひ かねこ行政書士事務所 にご相談ください。
初回相談もお気軽にどうぞ。