今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の知人の家族間で発生しましたトラブルです。その家族は、80代半ばの祖母一人に対し、娘が4人います。4人のうち、2人は既婚者です。残り2人はまだ未婚なのですが、4人とも祖母のそばで生活をしています。4人とも、祖母には無関心で生活が困難でも全く見向きもせず、苦労されていました。そんなとき、ある病気が発覚したのです。ガンです。そこまで、余命も長くないとのことです。当の本人は、年齢を重ねているからかそこまで悲観的に物事を考えていませんでした。それだけ、自分の納得のいくよう、いつも考えながら生きてきた結果でした。ただ、その女性は4人の子供たちには事実を伝えたくなかったようです。それは、自分の資産に対する持ち分争いを危惧したからです。資産として、山や土地等、多く所有していました。ただ、それは孫のためにとっておいたため、現金で孫たちに渡したいと考えていました。病気の事実が、どこからか情報が漏れ、すぐさま4人の子供が女性のもとに集まりました。すぐに機嫌取りが始まり、それぞれが自分の持ち分を多く取れるよう、遺言状の作成も進めていました。その数日後、病院から一本の連絡が入りました。「ガンと思われていました影ですが、機械トラブルが原因でしたのでガンではありませんよ」と医者より連絡が入り、それを知った4人は機嫌取りのために観光地に連れて行ったり、食事をごちそうしたりとさまざまが努力をされていたようで、ガッカリしたとのことでした。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。うん?と首をかしげたくなるようなところが何か所もありますが、要するに相続は人間の本性が出やすいといったところでしょうか。このお声の場合でも、祖母の方の思いはゆいごん書で遺しておくべきです。しかし、娘さんにも遺留分はありますのでそこも踏まえてゆいごん書を作成しなければなりませんね。遺留分は請求しなければ権利は発生しませんが、このお声の場合は確実に請求してきそうですから、その請求を見越した上で、ゆいごん書を作成してください。でなければ、お孫さんへという思いどころか、泥沼の相続トラブルになるやもしれません。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡