🌸 はじめに
「葬儀やお墓の費用、どうしておけばいいの?」
おひとり様の終活相談で、最も多く寄せられる質問の一つです。
葬儀、納骨、永代供養、役所届出、遺品整理など、亡くなった後にかかる費用は30万〜200万円前後にのぼることもあります。
しかし、おひとり様の場合、費用の支払いや手続きを頼める家族がいないケースも多く、「口座が凍結されたら葬儀代が払えない」という現実的な問題に直面します。そこで今注目されているのが、生前契約・預託・信託といった仕組みです。
💡 1. 葬儀・お墓・供養にかかる主な費用
項目 | 費用の目安 | 備考 |
---|---|---|
火葬・葬儀費用 | 約20万〜150万円 | 火葬式から一般葬まで規模により変動 |
納骨・永代供養 | 約10万〜50万円 | 寺院・納骨堂・樹木葬など |
位牌・お布施・供花等 | 約5万〜30万円 | 宗教儀礼の有無で変動 |
合計目安 | 約30万〜200万円前後 | 全国平均 |
おひとり様の場合は「火葬式+永代供養墓」など簡素で費用を抑えたプランが主流ですが、費用を誰が出すか・どこに預けるかを決めておかないと、実行できない恐れがあります。
🏦 2. 費用を準備する3つの方法
① 銀行口座を残すだけでは危険
「口座にお金を残しておけば大丈夫」と考える方も多いですが、亡くなったことが分かると銀行口座は凍結され、葬儀代にすぐ使えません。
親族がいない場合、仮払い請求も難しいため、「生前に使える仕組み」を作っておく必要があります。
② 葬儀社・寺院との「生前契約(預託方式)」
葬儀社や寺院にあらかじめ費用を預け、内容を契約書で決めておく方法です。
希望する葬儀内容(無宗教式・火葬式など)を明確にしておけば、安心です。
ただし注意点もあります:
-
契約先が倒産・廃業した場合の保証がない
-
契約内容の変更・解約が難しい
-
預託金の管理が不透明なケースも
契約前に、第三者(行政書士など)による契約書確認をおすすめします。
③ 信託制度(終活信託)の活用
最近注目されているのが「終活信託」。
信託銀行や行政書士が介在し、生前に預けたお金を、死後に指定先へ支払う仕組みです。
-
信託銀行が資金を安全に管理
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死亡確認後、指定した葬儀社などへ費用が支払われる
-
生前中も必要に応じて引き出し・変更可能
宮崎県内でも、地銀や行政書士と連携した「終活信託プラン」が少しずつ普及しています。
📜 3. 「死後事務委任契約」との併用で万全に
費用を準備しても、それを実際に使う人がいなければ意味がありません。
そこで併用したいのが、死後事務委任契約です。
-
信託で資金を確保
-
行政書士が死後の手続きを代行
この二段構えを整えておくことで、「お金」と「実務」がスムーズに動きます。
おひとり様でも、安心して自分らしい最期を迎えることができます。
🕊 4. 宮崎での実例
「身寄りがなく、葬儀や納骨を誰に頼めばいいか分からない」
「生前に費用を預けたいが、信頼できる仕組みを知りたい」
こうした相談を受け、宮崎市内では、行政書士が葬儀社との生前契約・信託設定・公正証書作成をトータルでサポートするケースが増えています。
💬 よくある質問(Q&A)
Q1. 預託契約と信託契約の違いは?
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預託契約:葬儀社・寺院などに直接お金を預ける方法
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信託契約:銀行や信託会社が資金を保全し、死後に支払う法的仕組み
信託契約の方が倒産リスクに強く、安全性が高いです。
Q2. 行政書士はどんなサポートができますか?
行政書士は、
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生前契約書・信託契約書の作成・チェック
-
死後事務委任契約の作成
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公正証書の手続き支援
などを行い、必要に応じて死後の実務も代行します。
Q3. 契約したあと内容を変更できますか?
可能です。
ただし契約先により手続きが異なります。
「変更できる条件」「解約時の返金条件」は、契約時に必ず確認しましょう。
🌿 まとめ
おひとり様の終活では、
「亡くなった後の費用」と「それを動かす仕組み」の両方が必要です。
預貯金を残すだけでなく、生前契約・信託・死後事務委任を組み合わせて備えておくことで、自分の希望を確実に実現できます。
宮崎での終活サポートは、地域密着の行政書士が丁寧に対応します。
どうぞお気軽にご相談ください。
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