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死後事務委任契約とは?亡くなった後の手続きを託す方法|宮崎の行政書士が解説

はじめに

終活を考えるうえで、「自分が亡くなった後のこと」は誰もが気になるテーマです。
特におひとり様や身寄りの少ない方から多く寄せられるのが、
「亡くなった後の手続きをお願いできる人がいない」という不安。

そんな方に知ってほしいのが、「死後事務委任契約」という制度です。


死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、亡くなった後に行う事務手続を、信頼できる人(または専門家)に委任しておく契約です。

たとえば、亡くなった後には次のような手続きが必要になります。

  • 病院・施設への連絡と退去手続

  • 葬儀・火葬・納骨の手配

  • 役所への死亡届や年金・保険の停止

  • 家財・遺品の整理

  • 公共料金や家賃の精算

  • 医療費・葬儀費用などの支払い

これらは通常、家族が行いますが、身寄りがない場合や家族が遠方にいる場合には、
行政書士などの専門家に委任しておくことで、安心して最期を迎えることができます。


法的な仕組み

死後事務委任契約は、「民法上の委任契約」の一種です。
本人が亡くなった後に効力が生じるよう、公正証書で契約しておくのが一般的です。


委任できる内容の例

  1. 葬儀・火葬・納骨・永代供養の手配

  2. 病院・施設・賃貸住宅の退去と清算

  3. 公共料金・家賃・税金の支払い

  4. 郵便・電話・ネット契約などの解約

  5. 行政機関・金融機関への届出

  6. 遺品・家財の整理・処分

  7. 関係者への連絡・報告

これらを契約書で明確にしておくことで、残された人が困ることなく、
あなたの意思に沿った形で死後事務が実行されます。


行政書士に依頼するメリット

  • 公正証書で確実な契約書を作成できる

  • 信頼できる第三者(行政書士)が死後事務を実施

  • 宮崎の地域事情(葬儀・納骨・永代供養など)にも対応可能

  • 任意後見契約・遺言書との組み合わせも提案

💡 特に「任意後見契約+死後事務委任契約+遺言書」を一体で準備すると、
生前から死後まで一貫した安心が得られます。


こんな方におすすめ

  • 身寄りがない・子どもがいない方

  • 家族に負担をかけたくない方

  • 生前から信頼できる専門家に任せたい方

  • 医療・介護・葬儀・納骨を自分の希望どおりにしてほしい方


まとめ

死後事務委任契約は、「自分の最期を自分で決めておく」ための安心の仕組みです。
行政書士が関与することで、確実かつ法的に有効な形で準備できます。

宮崎のかねこ行政書士事務所では、終活全般の中で死後事務契約をサポートしています。
お気軽にご相談ください。


Q&A(よくある質問)

Q1. 死後事務委任契約は口頭でも有効ですか?
A1. 形式上は可能ですが、証拠が残らないため無効とされることがあります。必ず公正証書で作成しましょう。

Q2. 費用はどのくらいかかりますか?
A2. 公正証書作成費用と行政書士報酬を合わせて10万円程度が目安です。ただし、内容により異なります。

Q3. 宮崎県外に住んでいますが依頼できますか?
A3. はい。宮崎にお墓や不動産がある方からのご依頼も多く、郵送・オンライン対応も可能です。

 

 


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