はじめに
終活を考えるうえで、「自分が亡くなった後のこと」は誰もが気になるテーマです。
特におひとり様や身寄りの少ない方から多く寄せられるのが、
「亡くなった後の手続きをお願いできる人がいない」という不安。
そんな方に知ってほしいのが、「死後事務委任契約」という制度です。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、亡くなった後に行う事務手続を、信頼できる人(または専門家)に委任しておく契約です。
たとえば、亡くなった後には次のような手続きが必要になります。
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病院・施設への連絡と退去手続
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葬儀・火葬・納骨の手配
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役所への死亡届や年金・保険の停止
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家財・遺品の整理
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公共料金や家賃の精算
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医療費・葬儀費用などの支払い
これらは通常、家族が行いますが、身寄りがない場合や家族が遠方にいる場合には、
行政書士などの専門家に委任しておくことで、安心して最期を迎えることができます。
法的な仕組み
死後事務委任契約は、「民法上の委任契約」の一種です。
本人が亡くなった後に効力が生じるよう、公正証書で契約しておくのが一般的です。
委任できる内容の例
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葬儀・火葬・納骨・永代供養の手配
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病院・施設・賃貸住宅の退去と清算
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公共料金・家賃・税金の支払い
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郵便・電話・ネット契約などの解約
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行政機関・金融機関への届出
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遺品・家財の整理・処分
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関係者への連絡・報告
これらを契約書で明確にしておくことで、残された人が困ることなく、
あなたの意思に沿った形で死後事務が実行されます。
行政書士に依頼するメリット
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公正証書で確実な契約書を作成できる
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信頼できる第三者(行政書士)が死後事務を実施
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宮崎の地域事情(葬儀・納骨・永代供養など)にも対応可能
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任意後見契約・遺言書との組み合わせも提案
💡 特に「任意後見契約+死後事務委任契約+遺言書」を一体で準備すると、
生前から死後まで一貫した安心が得られます。
こんな方におすすめ
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身寄りがない・子どもがいない方
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家族に負担をかけたくない方
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生前から信頼できる専門家に任せたい方
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医療・介護・葬儀・納骨を自分の希望どおりにしてほしい方
まとめ
死後事務委任契約は、「自分の最期を自分で決めておく」ための安心の仕組みです。
行政書士が関与することで、確実かつ法的に有効な形で準備できます。
宮崎のかねこ行政書士事務所では、終活全般の中で死後事務契約をサポートしています。
お気軽にご相談ください。
Q&A(よくある質問)
Q1. 死後事務委任契約は口頭でも有効ですか?
A1. 形式上は可能ですが、証拠が残らないため無効とされることがあります。必ず公正証書で作成しましょう。
Q2. 費用はどのくらいかかりますか?
A2. 公正証書作成費用と行政書士報酬を合わせて10万円程度が目安です。ただし、内容により異なります。
Q3. 宮崎県外に住んでいますが依頼できますか?
A3. はい。宮崎にお墓や不動産がある方からのご依頼も多く、郵送・オンライン対応も可能です。